Yonezawa Athletics Club 規約
(名 称)
第1条 本クラブの名称を「Yonezawa Athletics Club」と称す。
(事務局)
第2条 本クラブの事務局を米沢市陸上競技協会に置く。
(目 的)
第3条 本クラブは、会員相互の親睦と陸上競技を通じて、子供たちの健康・体力向上を目的とする
(事 業)
第4条
本クラブは前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① 日曜日を中心に月4回程度の練習を行う。(学校が長期休業中等の練習については別に定める。)所属選手が上位大会に進出するなどした場合は、必要に応じて回数を増やして練習を行うこともある。
② 陸上競技に関わる各種競技会に参加をする。
③ 各種講習会に参加をする。
④ 定期的に役員会を開催する。
⑤ 年度末に総会を開催する。
⑥ ホームページを開設、運用し必要な情報を掲載する。
⑦ その他、本クラブの目的を達成するために必要と思われる事業を行う。
(クラブの構成員)
第5条 本クラブの構成員は、次のとおりとする。
① 陸上競技に興味を持ち、目的達成に向けて努力する意志のある米沢市内の小学生高学年および中学生を構成員(クラブ生)とする。なお、米沢市以外からの入部希望があった場合においても活動に支障がないと判断される場合には、共に活動することを拒まない。
② クラブ生の保護者
③ 指導者(コーチ)
(入部・退部)
第6条 ① クラブに入部するものは、本規約を承諾し、入部届を提出する。
② 入部の受付は、年間随時行い保険加入を原則とする。
③ 退部については、退部届け出の提出の後月より退部とする。
④ クラブ生は毎年、年度切り替え時に活動継続の届けをクラブに提出する。
⑤ 活動継続の届けを出さず、会費や保険料の納入がない者に対しては、退部扱いとすることができる。
⑥ 本クラブは、活動態度やクラブの集団性を乱す者については、部長、その他役員にての協議のもと本クラブ生から除名することができる
(役 員)
第7条 本クラブには次の役員を置く。
クラブ長 1名 副クラブ長 1名 庶務会計 1名 監 事 1名
(クラブ長、副クラブ長)
第8条 クラブ長は米沢市陸上競技協会の理事長が兼務し、指導者の中から副クラブ長を
任命する。クラブ長は本クラブを代表しクラブ務を統理する。副クラブ長はクラブ長を補佐し活動の中心となる。
(指導者)
第9条 指導者は米沢陸上競技協会員の中の指導員資格を保有するもの、または資格取得
予定のもので構成し、クラブ長が委嘱する。
(庶務会計)
第10条 庶務会計は指導者会議で選出しクラブ長が委嘱する。庶務会計は各書類・名簿の取りまとめや本クラブの会計管理とスポーツ保険の手続き及び競技会参加手続きなどを行う
(監 事)
第11条 監事は米沢市陸上競技協会の事務局長が兼務し、クラブ長が委嘱する。監事はクラブ会計を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は原則として2年とする。ただし、米沢陸上競技協会の役員改選に伴い、同理事会の承認を得て途中改選する場合もあり得る。
(会 議)
第13条 本クラブの会議は総会、指導者会とする。
(会議の招集及び議長)
第14条 本クラブの会議はクラブ長が召集し議長となる。指導者会議はクラブ長が必要と認めたときに随時開く。
(役員会)
第15条 総会は本クラブの執行機関で次のクラブ務を行う。
① 本クラブの活動企画立案について。
② 指導者会議に付議すべき事項。
③ 当面するクラブ務の処理すべき事項。
④ その他クラブ長が必要と認めた事項。
(指導者会議)
第16条 指導者会議は本クラブの決議機関で次のことを決議する。
① 予算及び決算に関すること。
② 規約の改廃に関すること。
③ その他必要な事項。
(議 決)
第17条 会議の議決は出席者の過半数の同意をもってし、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会 計)
第18条 クラブの経費はクラブ会費、その他の収入によって当てる。市スポーツ少年団本部登録料、
スポーツ傷害保険加入料、大会参加料、その他は実費を必要とする。
(会計年度)
第19条 本クラブの会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 全クラブ員に対し、3月に行われる米沢陸上競技協会総会後に会計報告を行う。
(会 費)
第20条 ① 会費は、1000円/1人/月とする。
② 会費の徴収は、原則として2回/年に分け、4月、10月に入会時に別途案
内するクラブ代表口座へ振り込みとする。但し、途中退部の場合、納入済み
については返金はしない。
③ 途中入部については、入部届け提出の後月より会費の徴収を行う。
④ 会費は、役員会で承認された本クラブの事業に対してのみ支出する。
⑤ 納入された会費から、指導者への謝礼(1回1000円)と交通費を支払う。
(事 故)
第21条 クラブ生は指導者の指示のもと活動を行う。また、事故防止・安全管理については互いで注意を払うもの
とする。よって、本クラブの活動中にての傷害などの事故が起こっても、本クラブおよび指導者に対して一
切の損害賠償請求をしないものとする。なお、活動中の傷害などについては、加入しているスポーツ傷害保
険の対象範囲内でのみ対応するものとする。
(個人情報)
第22条 個人の情報(練習や大会での個人の姿や氏名など)をホームページなどに掲載する場合には、十分注意を
はらい、必要に応じて掲載前に保護者の承諾を得るものとする。
(変 更)
第23条 この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。
(設立年月日)
第24条 本クラブの設立年月日は、令和4年4月10日とする。
附 則
令和 4年4月10日規約制定