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ADR認定とは、民間紛争解決手続代理関係業務を行うために必要な能力を取得することを目的とした特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた認定土地家屋調査士をいいます。
「土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする民事に関する紛争」において、土地家屋調査士が「民間紛争解決手続(ADR)」の代理関係業務を行うためには、高度な倫理観、専門知識、素養が求められます。 その能力担保のための措置が「土地家屋調査士特別研修」です。