第 1 条 総則
本団体は、『横浜市立大学囲碁将棋部』(以下"部")と称され、囲碁将棋に関する様々な活動を行う事を目的とする、横浜市立大学学生を中心とした団体である。
第 2 条 部員の資格
第 1 項 資格
横浜市立大学及び他大学に在学する学生は全て部員となる資格を有し、学籍を失った場合にはその資格を失うものとする。
第 2 項 入部
入部を希望する者には、仮登録後、新年度入学者は 2 ヶ月、在学生は 1 ヶ月の 仮入部期間を設ける。部員となるためには、仮入部期間内に部長に申し出る必要がある。仮登録期間中は、第 3 条に規定される部員の義務と権利を一部制限される。
第 3 項 退部
退部を希望する者は、退部届を部長に提出する必要がある。
第 4 項 在学OB・OG
部員は、1~2 年次生を現役部員、大学院生などの 3 年次生以降を在学OB・OGとして区分する。在学OB・OGは部費納入の義務と部会への参加義務を免除される。
第 5 項 卒部
大学 4 年時点で部に所属しており、大学卒業後学生でなくなる者は大学卒業と同時に卒部となる。
第 3 条 部員の義務と権利
第 1 項 義務
部員は、定められた部費を納入する義務を負う。但し、仮入部員はこの義務を免除される。
部員は、部会への参加義務を負う。但し、在学OB・OGはこの義務を免除される。
第 2 項 権利
部員は、部会に於ける決議事項の決議権を有する。但し、仮入部員はこの権利を有さない。また、在学OB・OGはこの権利を委任する事ができる。
部員は、臨時部会開催を部長に要求する権利を有する。但し、仮入部員はこの権利を有さない。
部員は、幹部役員の選挙権・被選挙権を有する。但し、仮入部員はこの権利を有さない。また、在学OB・OGは被選挙権を有さず、選挙権を委任する事ができる。
第 4 条 幹部役員
第 1 項 役職
部の運営に当たり、以下の役職を置き、幹部役員と称する。幹部役員は選挙によって選出される。また、必要に応じて、部会の承認を得る事で新たな役職を設置することもできる。
部長 1 名(原則として 2 年次生)
副部長 1 名(原則として 2 年次生)
会計 1 名(原則として 2 年次生)
第 2 項 選出
幹部役員は、被選挙権を有する全ての部員から選出される。原則として、役員による話し合いにより推薦する。選出された幹部役員候補者は、部会の承認を得て幹部役員となる。部会での承認を得られなかった場合は、その役職についての選挙は無効となる。
第 3 項 任期
各役員の任期は、1 月 1 日より 1 年とし、原則として再任・兼任は認められない。
第 4 項 部長
部長は、部の代表者として部の運営を統括する。また、部会及び幹部会に於いて議長を務め、部員の意見を纏める。
第 5 項 副部長
副部長は部長を補佐し、部長が何らかの理由により職責を果たせない時にはこれを代行する。また、部会及び幹部会に於いて書記を務め、決議事項を部員に報告する。
第 6 項 会計
会計は、部の運営に於ける金銭出納を管理する。また、部費の徴収、年間予算の作成と報告、部銀行口座の管理を行う。
第 5 条 部の運営機構
第 1 項 部会
部会は、部内最高の決定機関であり、部長により召集される。
部会には、毎年 6 月に開催される部員総会、定められた期日に開催される定例部会、幹部会において必要であると認められた場合、或いは部員が要求した場合に開催される臨時部会がある。部員総会は年間活動予定や会計報告など部の運営上重要な事項を決議し、定例部会・臨時部会はその他部会の承認を得る必要のある事項を決議する。
部会で決議された事項は部の決定事項であるとする。
部会の開催には現役部員総数の 3 分の 2 の出席を必要とし、決議事項は部会出席者の過半数の同意を以って可決される。欠席者は、議長に委任状を提出することで出席者と同等の権利を有することができる。
また、決議は対面での部会のみに限定されない。
第 2 項 幹部会
幹部会は、部会に次ぐ決定機関であり、幹部役員のいずれかによって開催が必要であると認められた場合に、部長により召集される。
決議事項は、原則として全会一致を以って可決される。
第 6 条 OB・OG 会
第1項 資格
部に過去に所属したことがある者は全て会員となる資格を有する。
第2項 入会
特に申し出の無い者は卒部とともに入会する。
第3項 退会
OB・OG 会代表に退会届を提出する必要がある。
第 7 条 附則
第 1 項 細則
幹部会に於いて、必要に応じて本規約とは別に細則を制定することができる。
細則の施行には、部会の承認を必要とする。
細則の廃止・改正には、部会の承認を必要とする。
第 2 項 改正
本規約の改正には、部会の承認を必要とする。
第 3 項 施行期日
本規約は、2022 年 8 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までの期間で仮施行され、その後部会の承認を得て施行されるものとする。仮施行期間中は、原則として本規約に従うものとするが、部会の承認を得ることで修正を加えた規約を適用することができる。
第 8 条 細則
第 1 項 規定
本規約第 6 条第 1 項に基づき、以下を細則として規定する。
部費に関する細則 2022 年 7 月 15 日制定