柳井ソフトテニス協会会則
(名称)
第1条 この会は、柳井ソフトテニス協会(以下「協会」という。)と称し、事務所を柳井市内に置くものとする。
(目的)
第2条 協会は、ソフトテニスの普及・啓蒙並びに会員相互の協調・融和を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)大会、講習会等の開催に関すること。
(2)ソフトテニスの普及、指導に関すること
(3)その他、協会の目的達成に必要な事業。
(入会等)
第4条 協会の入会資格は次の各号に定めるものとする。
(1)柳井市及びその周辺町に在住又は在勤し、協会の目的に賛同する者。
(2) 柳井市内に事務局を有するソフトテニス愛好団体で会長の特に認める団体及びその会員
2 協会に入会しようとする個人及び団体は、別に定める様式により会長に申込書を提出するものとする。
3 協会を脱退しようとする個人及び団体は、会長に脱退届けを提出しなければならない。
(役員等)
第5条 協会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理事長 1名
(4) 副理事長 若干名
(5) 理事 若干名
(6) 事務局長 1名
(7) 監事 2名
2 役員は会員の中から総会において選出する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
4 会長は必要に応じ、顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第6条 役員の職務は次に定めるとおりとする。
(1) 会長は会務を総理し、協会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できないときは、その職務を代理する。
(3) 理事長は理事会を主宰し、その議決に基づいて会務を運営する。
(4) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理する。
(5) 理事は、理事会を組織し、この会則に定める事項を審議し議決する。
(6) 事務局長は、事務局を統括し、業務を処理する。
(7) 監事は、会計を監査する。
(会議)
第7条 会議は総会及び理事会とし、会議を構成する定数の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立し、決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(総会)
第8条 総会は会長が招集し、議長は出席者の中から選出するものとする。
2 総会は、次の各号の事項を審議する。
(1) 予算、決算に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 会則の改廃に関すること。
(4) その他重要な事項の決定に関すること。
3 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は年1回、臨時総会は会長が必要と認めたとき若しくは会員の3分の1以上の者から要求があった場合開催する。
(理事会)
第9条 理事会は理事長が招集し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 大会、講習会等の開催に関すること。
(2) 総会に提出する議案に関すること。
(3) 総会から委任された事項。
(4) 他の団体等との連絡調整に関すること。
(5) 賞罰に関すること。
(6) その他運営に関すること。
(会計 会費)
第10条 協会の運営費は会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充て、会費は次のとおりとする。
男子会員 年 3,000円
女子会員 年 2,000円
2 前項の規定にかかわらず、会長が特に認めた場合には団体会費を認めることができる。団体会費の額は会長が理事会の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
第11条 この会則に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が定める。
附 則
この会則は昭和61年4月13日から施行する。
この会則は平成3年4月1日から施行する。
この会則は平成4年4月1日から施行する。
この会則は平成19年4月1日から施行する。
柳井ソフトテニス協会
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