柳井商工会議所(以下、当所)は、「柳井商工会議所若者交流事業会員利用規約(以下、「本会員規約」といいます。)」を以下のとおり定めます。
(目的)
第1条 本会員規約は、当所と柳井商工会議所会員等とが連携し、独身男女の出会いを支援するための情報提供すること及び会員間の交流促進や市内飲食店の利用促進による地域活性化を目的として実施する「柳井商工会議所若者交流事業(以下、本事業)」について必要な事項を定めるものです。
(定義)
第2条 本会員規約における用語を、以下のとおり定義します。
(1)「柳井商工会議所会員等」とは、柳井市等に本店、支店、営業所又は工場等の事業拠点並びに活動拠点(以下、「事業拠点等」といいます。)を構え当所の会員資格を持つ企業、団体をいい、個人事業者又は事業者以外の者(公的機関等)を含みます。
(2)「会員事業所」とは、当所が定める方法で会員登録を行い、これに対して当所が必要な審査を行った上、会員登録を承諾し、グループリストの送付を受けた事業所等をいいます。
(3)「サービス利用者」とは、会員事業所と会員事業所に所属する窓口担当者、すべての幹事及び参加者の総称をいいます。
(4)「本サービス」とは、会員登録後にサービス利用者が利用できるサービスすべてをいいます。
(5)「窓口担当者」とは、会員事業所内に設置され、同会員事業所内の幹事、当所及び他の会員事業所の窓口担当者との連絡を行う組織又は担当者をいいます。
(6)「幹事」とは、会員事業所に直接雇用される方で、窓口担当者と参加者との間の連絡及びグループの取りまとめを行う方をいい、参加者が兼ねることも可能です。
(7)「参加者」とは、会員事業所に直接雇用される方のうち、20歳以上の独身者であって、グループリストに登録された方をいいます。
(8)「グループ」とは、1つにつき2~5名までの参加者さんで構成され、1名の幹事が取りまとめる団体を言います。
(9)「グループ登録票」とは、会員事業所から当所へ提出される、グループごとに次に掲げる内容を表形式にまとめたものをいいます。
ア 任意に付与したグループの名称
イ 構成する参加者の人数、年代及び自己又は他者による紹介文
(10)「窓口担当者一覧表」とは、当所が加除及び会員法人への配布を行うものであって、会員事業所の窓口担当者に関する情報を集約したものをいいます。
(11)「グループリスト」とは、当所が加除及び会員事業所への配布を行うものであって、グループ登録票を会員事業所別、男女別に集約したものをいいます。
(提供するサービス)
第3条 当所は、サービス利用者に提供するサービスとして、窓口担当者一覧表及びグループリストの提供及び内容の更新を行います。
2 サービス利用者は、前項のサービスをすべて無償で利用できます。
(本会員規約の遵守・適用・変更)
第4条 サービス利用者は、本会員規約を承諾の上、これを遵守するものとします。
2 当所は、会員事業所の窓口担当者に通知することにより、本会員規約を変更することができるものとします。本会員規約の変更の内容は、当所が定める日より効力を有します。ただし、定めがない場合は、変更した規約を当所ホームページに掲載した日から発効します。
3 サービス利用者は、本会員規約の不知及び不承認を主張することはできません。
(会員法人登録申込みの受付、承諾)
第5条 当所は、会員事業所登録の申込みを所定の方法により受け付け、必要な審査を行い、申込みの承諾又は拒絶を決定します。
2 前項の審査の結果、次に掲げる事由に該当する場合、当所は会員事業所登録の申込みに対し、拒絶することがあります。
(1)会員事業所登録申込みに際し、記入必須事項に虚偽の記載や不備がある場合
(2)会員法人登録申込者が以前に、第9条第1項の規定に基づきサービスの全部若しくは一部の利用を停止され、会員法人登録を抹消されたことがある場合
(3)会員事業所登録申込者が、既に会員事業所である場合
(4)会員事業所登録申込者が、実在しない場合
(5)会員事業所登録が、宗教活動等、本事業の趣旨に反する活動を主たる目的としている場合
(6)会員事業所登録申込者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する場合
(7)その他、会員事業所登録申込者が会員事業所として不適切であると当所が判断した場合
3 前項により会員事業所登録の申込みを承諾又は拒絶したときは、当所は所定の方法により、会員事業所登録申込者に対してその旨を通知します。
4 会員事業所登録の申込みができるのは当所会員事業所の代表者とします。ただし、会員事業所の本店又は主たる事業所の所在地が柳井市内にない場合等は、当所に登録のある職務執行者が会員事業所登録の申込みをできるものとします。
5 当所が会員事業所登録の申込みを承諾した場合、会員事業所登録申込者の窓口担当者に対してグループリストにパスワードを設定し当所HPにて閲覧できるようにします。パスワードの送付により、会員事業所登録の申込みに対する承諾の効果が生じ、会員事業所登録申込者は会員事業所となります。
(窓口担当者一覧表及びグループリストの管理)
第6条 サービス利用者は、窓口担当者一覧表及びグループリストを第三者に開示してはいけません。また、漏えい、滅失、既存の防止その他の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めることとします。
2 サービス利用者は、窓口担当者一覧表及びグループリストの内容を、本事業以外の使途に用いてはいけません。
(登録事項の変更届出)
第7条 会員事業所は、参加者が交際を開始した場合等、登録内容に変更が生じた場合、速やかに当所が指定する方法で届け出るものとします。
(退会)
第8条 会員事業所が退会を希望する場合は、所定の方法により通知するものとし、当所にて退会手続きが完了した日をもって退会とします。
2 会員事業所は、退会手続き完了後本サービスを一切利用することができなくなります。
(サービスの利用停止・会員事業所登録の抹消)
第9条 当所は、サービス利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、本サービス利用の全部若しくは一部の停止又は会員事業所登録を抹消することができます。
(1)第5条第2項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(2)本会員規約又は当所が定めるご利用方法に違反したとき
(3)会員事業所及びサービス利用者の行動が第12条各号のいずれかに該当すると当所が判断したとき
(4)当所が本サービスの運営に支障をきたすと判断する行為、その他不適切であると判断する行為を行ったとき
(5)その他、会員事業所及びサービス利用者として不適切であると当所が判断したとき
2 前項の規定により会員法人登録が抹消された場合、会員事業所であった方は、本サービスを一切利用することができなくなります。
(会員事業所への通知・連絡)
第10条 当所が会員事業所に対して通知又は連絡を行うときは、当該会員事業所の窓口担当者に対し、第5条第1項の会員事業所登録申込み時の登録内容又は第7条の変更の届け出に記載された電子メールアドレス、所在地、電話番号等に基づいて、当所が適当と判断した方法により実施します。
2 当所がすべてのサービス利用者に対する通知を行うときは、前項の方法に代えて、当所ホームページ上で告知する方法をとることができます。
3 会員事業所及びサービス利用者に対する通知及び連絡は、それが会員事業所に到達したか否かにかかわらず、前々項に定める方法による場合は当所が当該会員の電子メールアドレス等に発信した時点をもって、また前項に定める方法による場合は当所ホームページに掲載された時点をもってサービス利用者に到達したものとみなします。
(本サービスの提供および終了等)
第11条 本サービスの内容及び利用方法は、ホームページ内に掲載します。
2 当所は、サービス利用者に対して事前の通知をすることなく、本サービスの中断若しくは終了、又は本サービスの種類及び内容の追加、変更、部分改廃等をすることができます。この場合、当所は前条各項に記載の方法にて会員事業者に通知することがあります。
3 当所は、前条各項に記載の方法により事前に通知した上で、本サービスの全部を終了することができます。
(禁止事項)
第12条 会員事業所及びサービス利用者は、本サービスの利用において以下の行為をしてはならないものとします。また、当所は、会員事業所又はサービス利用者が本サービスに関して、以下の行為を行い、又は行うおそれがあると判断した場合、適切な措置を講じることができます。
(1)他のサービス利用者、当所又は第三者の権利(プライバシー、名誉、信用、著作権等の知的財産権を含む)又は財産、利益を侵害する行為
(2)他のサービス利用者、当所又は第三者を誹謗、中傷する行為
(3)法令又は公序良俗に反する行為
(4)本会員規約及び当所ホームページ内にて別途定めたご利用方法に反する行為
(5)他のサービス利用者の登録内容を不正に使用又は漏洩させる行為
(6)コンピュータウイルス等有害なプログラムを当所及び次条に基づく委託業者が運営するホームページ、本サービス又は当所市の管理に係るサーバー(以下「当所ホームページ等」といいます。)に関連して使用し、若しくは提供する行為
(7)事実に反する情報を提供する行為
(8)当所ホームページ等又は本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為
(9)当所の承認なく、当所ホームページ等若しくは本サービスに関連して営利を目的とする行為
(10)本サービスを利用する権利の全部又は一部を、有償・無償を問わず第三者に譲渡、貸与し、又は担保に供する行為
(11)選挙運動又はこれに類似する行為
(12)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為
(13)宗教の勧誘、布教活動等の宗教的行為
(14)当所ホームページ等及び本サービスの運営を妨げる行為
(15)その他、当所が不適切と判断する行為
(運営の委託)
第13条 当所は、本サービスの運営の全部又は一部を、第三者に委託することができます。
(本事業に対するご提案等について)
第14条 本事業に対して、技術的なご提案、商業上のご提案又はそれに類するものをお寄せいただいた場合、当所は以下のとおり、取り扱います。
(1)当所は、お寄せいただいた内容についての評価は致しません。
(2)当所は、お寄せいただいた内容についての守秘義務は負いません。
(3)お寄せいただいたご提案等の内容と当所が展開・開発・採用した案の一部又は全部が、万一類似若しくは重複した場合であっても、当所は対価の支払い等を含め一切の責任を負いません。
(責任の免除)
第15条 当所は、サービス利用者が本サービスを通じて得た情報等について、その正確性、特定の目的への適合性等について、いかなる責任も負いません。また、これらの情報等に起因してサービス利用者又は第三者が被った損害に対して一切責任を負いません。
2 本サービスを通じて提供する情報やサービス等のうち、当所以外の第三者により提供されているものは、当該第三者の責任において提供するものであり、当所は、当該情報やサービス等の内容及び第三者とサービス利用者との間に生じた権利侵害等の紛争に関して、一切責任を負いません。
3 当所は、当所ホームページ等及び本サービスを通じて提供する情報に関し、サービス利用者と他のサービス利用者若しくは第三者との間に生じた権利侵害等の紛争に関して、一切責任を負いません。
4 サービス利用者が、グループリストの使用上の過誤、管理不十分、又は第三者による不正使用等に起因して被害を被った場合、当該損害の責任はサービス利用者が負うものとし、当所は一切責任を負いません。
(個人情報の保護)
第16条 当所は、本事業の実施にあたり、法令等で個人情報とされる情報の収集・提供を行わないように努めます。
2 当所は、当該事業で得たサービス利用者に関する情報について、安全管理に努めます。
3 サービス利用者は、会員事業所内の参加者個人を特定する行動を慎むこととします。ただし、参加者の行動が問題となり、当該問題の解決に必要な場合は、この限りではありません。
(調査)
第17条 当所は、本サービスの向上及び成果検証のため、会員事業所に対して所要の調査を行うことができるものとします。
(会員事業所等の責任)
第18条 窓口担当者は、当所との連絡及び他の会員事業所の窓口担当者との連絡が滞らないようにするため、自らが属する会員事業所の幹事の登録状況について適正に管理することとします。
2 幹事は、自らがとりまとめるグループに属する参加者さんが第2条第7号に該当することについて、確認する責任を負うこととします。
3 本サービスの利用に関して、サービス利用者が他のサービス利用者及び第三者に損害を与え、又は他のサービス利用者及び第三者との間で紛争が生じた場合は、当該サービス利用者は自己の責任と費用で解決するものとします。
4 本サービスとその利用に関して、サービス利用者が当所に損害を与えた場合は、当該サービス利用者はその損害全額を賠償するものとします。
(協議)
第19条 本サービスに関して、サービス利用者と当所の間で疑念が生じたときは、サービス利用者と当所の間で誠意を持って協議するものとします。
(事務局)
第20条 本事業を運営する事務局は、柳井商工会議所総務課に置き、事務局長を柳井商工会議所事務局長とします。
(事業期間)
第21条 本事業の実施については、令和2年12月末とします。