監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 ヤマト産業協同組合
第1条 目的
本規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律並びに特定技能に関する関係法令(以下「関係法令」という。)に基づき、本事業所が監理事業及び特定技能外国人支援事業を行うに当たり必要な事項を定めるものとする。
第2条 受入申請の取扱い
1 本事業所は、技能実習および特定技能に係る受入れについて、関係法令に適合する範囲で受入申請を受理する。
2 ただし、申請内容が法令に違反する場合、または賃金・労働時間その他の労働条件が通常と比べ著しく不適当であると認める場合は、受理しない。
3 受入申請は、実習実施者・受入企業またはその代理人が所定の書式により提出するものとし、来所・郵送・電話・FAX・電子メールのいずれでも差し支えない。
4 申請時には、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面または電子メールにより事前に明示するものとする。
第3条 候補者情報の取扱い
1 本事業所は、送出機関または受入企業から提供される技能実習生候補者・特定技能候補者に関する情報を適正に取り扱う。
2 候補者情報の提供は、所定の書式により行うものとし、郵送・電話・FAX・電子メールのいずれでも差し支えない。
3 本事業所は、候補者に対し、従事する業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を、書面または電子メールにより事前に明示する。
第4条 技能実習生・特定技能外国人の配置調整
1 本事業所は、技能実習生および特定技能外国人が希望・能力に応じた適切な受入企業に配置されるよう調整を行う。
2 受入企業に対しては、希望に適合する候補者を選定し、必要な情報提供を行う。
3 配置調整に際しては、候補者に対し、従事する業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を事前に明示する。
4 本事業所は、労働争議が発生している企業に対しては、技能実習生・特定技能外国人の配置調整を行わない。
第5条 技能実習の監理
1 本事業所は、監理責任者の指揮の下、技能実習実施者が認定計画に従って技能実習を行っているか、3か月に1回以上の頻度で監査を行う。
2 第1号技能実習に係る監理については、1か月に1回以上の頻度で実地確認を行い、必要な指導を行う。
3 本事業所は、技能実習を労働力需給調整の手段と誤認させるような勧誘・説明を行わない。
4 第1号技能実習については、入国後講習を実施し、講習期間中は業務に従事させない。
5 技能実習計画作成に当たっては、実習実施者の事業所および宿泊施設を実地確認し、関係法令に基づく指導を行う。
6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習開始前の一時帰国を含む。)を負担し、円滑な帰国に必要な措置を講じる。
7 本事業所は、認定計画と異なる内容の取決めを技能実習生と行わない。
8 本事業所は、技能実習生からの相談に適切に対応し、必要な助言・指導を行う。
9 本事業所内に監理団体許可証および本規程を掲示する。
10 技能実習の継続が困難となった場合は、他の監理団体等と連携し、技能実習生が継続して技能実習を行えるよう調整する。
第6条 特定技能外国人支援
1 本事業所は、登録支援機関として、特定技能外国人に対し関係法令に基づく支援計画を適切に実施する。
2 生活オリエンテーション、住居確保支援、相談対応、行政手続き補助等の支援を適切に行う。
3 特定技能外国人からの相談・苦情には誠意をもって対応する。
第7条 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、川本 勲・田辺 明彦・平澤 明とする。
2 監理責任者は、次の事項を統括管理する。
(1)技能実習生の受入準備
(2)実習実施者への指導・助言および連絡調整
(3)技能実習生および特定技能外国人の保護
(4)個人情報の管理
(5)労働条件、安全衛生に関する連絡調整
(6)関係機関との連絡調整
(7)特定技能外国人支援業務の統括
第8条 費用の徴収
1 本事業所は、監理費および特定技能支援費について、用途および金額を明示した上で徴収する。
2 監理費は、監査指導費、講習費、その他実費の範囲内で徴収し、関係法令に定める上限を超えないものとする。
3 特定技能支援費は、支援計画に基づき必要な実費の範囲内で徴収する。
第9条 その他
1 本事業所は、関係機関と連携し、技能実習生・特定技能外国人および受入企業からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 雇用関係が成立した場合または不成立の場合は、受入企業および候補者双方から報告を受けるものとする。
3 本事業所は、知り得た個人情報を個人情報適正管理規定に基づき適正に取り扱う。
4 本事業所は、人権・国籍・信条・性別・社会的身分等を理由とした差別的取扱いを一切行わない。