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P T A 会 則
第1章 名称および事務局
【名称】
第1条 この会は、船橋市立薬円台南小学校 PTA という
【事務局】
第2条 この会は、事務局を船橋市薬円台 2-18-1船橋市立薬円台南小学校内に置く
第2章 目的
【目的】
第3条 この会は、保護者と教職員が協力して、家庭と学校と地域社会における児童の健全な成長を図ることを目的とする
第3章 方針
【方針】
第4条 この会は、次の方針に従って活動する。
1 教育を主とする民主的団体として、自主的に活動し、その運営は全員の総意に基づいて行われる
2 その活動は、学級、学年及び地域を基盤として行われる
3 児童の教育ならびに、福祉のために活動する他の団体や機関と協力する
4 特定の政党および宗教に偏る活動、または営利を目的とする行為を行わない
5 この会または、この会の役員名において公私の選挙候補者を推薦しない
6 学校の人事または管理には干渉しない
7 この会は、自主独立のものであり、他の団体または機関の支配や干渉を受けるものではない
第4章 活動
【活動】
第5条 この会は、第 2 章の目的および、第 3 章の方針に従い、次のような活動をする
1 教育に関する保護者と、教職員との共通理解を深め、家庭と学校との連携を図る
2 校外における生活・安全指導を充実し、子どもをとりまく教育環境の改善を図る
3 会員相互の研修および、親睦を図る
4 その他、教育の向上発展のために必要と認められること
第5章 会員
【会員】
第6条 この会の会員は、本校に在籍する児童の保護者(または、これに代わる者)と、本校の教職員で構成する
ただし、会の目的に賛同し、入会を希望する者とする
また、会員はいつでも退会することができる
第7条 会員は、すべて平等の権利と義務を有する
第8条 会員は、会費を納めるものとする
第6章 会計
【会計】
第9条 この会の活動に要する経費は、会費その他の収入をもってこれに充てる
第10条 会費は、総会において決済する
第11条 会費は、一世帯 月額 200 円とし、転出および転入の場合は別に定める
第12条 この会の会計は、すべて総会で承認された予算に基づき行われる
第13条 この会の決算は、会計監査を経て総会に報告され、承認を得なければならない
第14条 この会の会計年度は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする
第15条 この会の予算は、運営委員会の議決を経て、年度の途中で補正することができる
第7章 本部役員
【本部役員】
第16条 この会には、次の本部役員を置く
1 会長 1 名 (保護者)
2 副会長 3 名以上 (保護者 2 名以上、教職員 1 名)
3 会計 3 名以上 (保護者 2 名以上、教職員 1 名)
4 書記 2 名以上 (保護者)
5 会計監査 2 名 (保護者)
6 本部役員の総数は教職員を除いて 12 名以内とする
【本部役員の任務】
第17条 本部役員の任務は、次の通りとする
1 会長は、この会を代表し会務を掌握する
2 副会長は、会長を補佐し、会長に傷病等による任務遂行が出来ない場合これに代わるものとする
3 会計は、総会で決定した予算に基づいて、一切の会計を処理し、総会にて報告する
4 書記は、この会の庶務を担当し、会より発信される書面および会議の議事を記録、整理しその処理に当る
5 会計監査は、会計事務を監査し、総会において報告する
【校長の権限】
第18条 校長は、この会と学校運営についての調整のため、全ての会議への出席および意見を述べることができる
第8章 本部役員の選出及び任期
【本部役員の選出】
第19条 本部役員は、別に定める規則により、会員の中から立候補、推薦により選出され、総会において承認される
【本部役員の任期】
第20条 本部役員の任期は、総会までの原則 1 ヵ年とし、再選を妨げない
年度の途中で欠員が生じた際の後任者の任期は、前任者の残任期間とする
第9章 機関
【機関】
第21条 この会には、下記の機関を置く。
1 総会
2 運営委員会
3 役員会
4 委員会
第10章 組織と任務
【総会】
第22条 総会(書面開催含む)は、この会の最高議決機関にして、会長が招集し、4月または5月中に開催をする
ただし、会員からの3分の1以上の要求および、運営委員会での議決および会長が必要と認めた場合は、臨時総会を開催することができる
総会における議決は、出席者および、委任状または会員の議決権行使を含め全会員の2分の1以上の議決(電磁的記録を含む)により成立する
第23条 総会は、下記事項を審議決定する
1 活動計画及び報告
2 予算及び決算
3 会則の改正
4 本部役員の承認
5 その他
【運営委員会】
第24条 運営委員会は、次の者をもって構成し、会長がこれを招集する
1 本部役員
2 校長または教頭
3 委員会代表
4 各学級長
5 その他会長が承認する者
第25条 運営委員会は、総会につぐ議決機関にして、次の事項を審議決する
1 総会に付議する事項
2 活動計画及び予算計画に関する事項
3 会則の改正に関する事項
4 役員会の決定事項
5 各専門部、学年、クラスの活動事項
6 その他
【本部役員会】
第26条 本部役員会は、この会の執行機関でもあって、監査を除く本部役員をもって構成し、会長が必要に応じて招集する
【本部役員会の任務】
第27条 本部役員会の任務は、次の通りとする
1 総会に提出する議案の審議
2 運営委員会に提出する議案の企画審議
3 活動計画案、予算案の編成および審議
4 決算書の作成
5 各委員会の統括と、活動把握および、その連絡調整
6 細則の起案
7 委員会の総括と把握
8 その他緊急事案に関する処理
【委員会】
第28条 この会には、代表委員、広報委員、環境委員、本部サポート委員の 4 つの委員会を置く
第29条 各委員会の構成は、次の通りとする
1 各委員会は、各学年より選出された委員によって構成する
2 各委員会の活動および連絡調整を本部副会長が行う
第30条 副会長は、各委員会における会議を招集する権限をもつ
【委員会の任務】
第31条 代表委員は、本校における教育環境のサポートおよび保護者によるボランティア活動の運営にあたる
また、運営委員会へ委員により 2 名出席し、活動報告、提案等を行うものとする
第32条 広報委員は、PTA による広報誌を発行し、活動の啓発および周知し、会員相互による意見交換を図る
第33条 環境委員は、会員相互の親睦を図るとともに、地域における児童の安全と育成に努める
第34条 本部サポート委員は、本部役員の活動をサポートし、次期本部役員候補者の選出における監査を行い、総会において報告する
なお、本部役員選出における規定は、別に定める
【委員会の議決事項】
第35条 各委員会における審議事項については、各委員に所属する委員の過半数をもって議決する
第36条 各委員会による議決事項について、運営委員会において副会長より提案または報告する
【各委員の選出】
第37条 各委員は、各学年より互選とし、次にように分担する
代表委員 3 名
広報委員 3 名
環境委員 3 名
本部サポート委員 3 名
なお学級編成による学級数に準じて、その人数は変動する
第38条 各委員は、在籍する児童 1名に対し、1つの役員を担うものとする
【各委員の任期】
第39条 各委員の任期は、選出後 1カ年とする。任期中事故および、傷病等による活動が出来ない場合は、改めて学年内において選出する
後任者の任期は、前任者の残任期間とする
【特別委員会】
第40条 特別委員会は、会長が必要と認めた場合、運営委員会の承認を経て設置をすることができる。
第11章 付則
第41条 本会則運営執行に関する内規は別に定め、その制定および改廃は運営委員会または臨時総会、全会員による採決を要し、総会に報告しなければならない
第42条 本会則は、昭和 53 年 4 月 20 日から実施する。
平成 元年 4月 26日 一部改正
平成 2年 4月 28日 一部改正
平成 4年 4月 18日 一部改正
平成 6年 4月 16日 一部改正
平成 7年 4月 15日 一部改正
平成 10年 4月 18日 一部改正
平成 11年 4月 17日 一部改正
平成 13年 4月 21日 一部改正
平成 14年 4月 26日 一部改正
平成 17年 4月 22日 一部改正
平成 22年 2月 18日 一部改正
平成 25年 3月 6日 一部改正
平成 26年 11月 19日 一部改正
平成 28年 2月 10日 一部改正
平成 29年 2月 9日 一部改正
平成 29年 11月 17日 一部改正
平成 3年 3月 31日 一部改正
令和 7年 2月 20日 一部改正
本部役員選出規則
第1条 この会の本部役員選出に関する一切の作業を行うため、本部サポート委員を置く
第2条 副会長は本部サポート委員の作業指示を行い、立候補または推薦による候補者の同意を得たのち、本部役員候補者として、総会に報告する
第3条 この規定は、昭和 53 年 11 月 14 日より実施する。
昭和 58年 1月 27.日 一部改正
昭和 60年 1月 14日 一部改正
昭和 63年 4月 16日 一部改正
平成 9年 4月 19日 一部改正
平成 17年 4月 22日 一部改正
平成 21年 7月 9日 一部改正
平成 22年 2月 18日 一部改正
平成 25年 3月 6日 一部改正
平成 28年 2月 10日 一部改正
平成 29年 2月 9日 一部改正
平成 29年 11月 17日 一部改正
令和 3年 3月 31日 一部改正
慶弔規則
第1条 会員および、本校児童が傷病、事故による死亡の場合、会費より金
5,000 円を弔慰として送る
第2条 会員および本校児童に、特別の事情があると認められる場合は、運営委員会の協議により拠出することができる
第3条 この規則において、この会が金品を送る場合は、教員の副会長が代表してこれを行う
第4条 この規則の変更は、運営委員会の議決、または臨時総会、全会員による議決回答による採決を要し、総会に報告しなければならない
第5条 この規則は、昭和 53 年 6 月 24 日より実施する。
昭和 57年 3月 一部改正
平成 元年 4月 22日 一部改正
平成 21年 7月 9日 一部改正
平成 25年 2月 13日 一部改正
平成 29年 11月 17日 一部改正
令和 3年 3月 31日 一部改正
PTA 会費等 規則
第1条 会費は定められた期日までに1年分を納入し、転入、転出、退会に伴うPTA会費の取り扱い方については、次の通りとする
1 転入者は入会した月から納入する
2 転出者に転出した翌月以降の分を返還する
3 退会届を提出して任意に退会した場合、年度途中の退会であっても、納入済みの会費は返金しない
《返金方法》
(1) 転出の3 日前までに連絡があった場合は、翌月~年度末までの会費を全額返却する。
(2) ⑴に該当しない場合は、郵送または振込手数料を差し引いた会費を返金する ただし、郵送料または振込手数料が返金額を上回る場合は返金しないこととする
第2条 転出または、転入に伴う PTA 総合保険料金の取り扱いについては、次の通りとする
1 転出の場合は、返金しない。
2 転入の場合は、会費より全額納入する
第3条 会費の管理については、次の金融機関を定める
千葉興業銀行 薬円台店
ゆうちょ銀行
口座名義を「船橋市立薬円台南小学校 PTA」とし、代表名義を PTA 会長とする会長交代の年度は、総会後ただちに代表名義の変更をしなければならない
第4条 この規則の変更は、運営委員会の議決、または臨時総会、全会員による議決回答による採決を要し、総会に報告をしなければならない
第5条 この規則は、平成 2 年 4 月 1 日より実施する
平成 21 年 7月 9日 一部改正
平成 25 年 2月 13日 一部改正
平成 29 年 11月 17日 一部改正
令和 3 年 3月 31日 一部改正
令和 7年 6月 18日 一部改正
部活動奨励金規則
第1条 本校の部活動の活躍に対する奨励金の贈呈は、次の通りとする
1 船橋市または、地区大会等での優勝 金 3,000 円
2 県大会への出場 金 5,000 円
3 関東大会または、これに相当するもの 金 10,000 円
4 全国大会への出場 金 20,000 円
第2条 この規則によりこの会が奨励金を贈る場合は、本部の役員会で判断、決定する
第3条 この規則の変更は、運営委員会の議決を要し、総会に報告するものとする
第4条 この規則は、平成 27 年 10 月 14 日より実施する
平成 29 年 11月 17日 一部改正
令和 3 年 3月 31日 一部改正
個人情報取扱規則
第1条 この個人情報取扱規則は、この会が取得、保有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、活動の円滑な運営を図るとともに、個人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的とする
第2条 この会は個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理を行う。活動においても個人情報の保護に努め、要配慮個人情報は取り扱わないものとする
第3条 個人情報の取扱方法は、総会資料または、通知などにより会員に周知する
第4条 この会では個人情報を次の目的のために利用する
1 会費請求、およびその管理による連絡として
2 文書等の送付
3 本部役員および、各委員会の名簿の作成
第5条 この会が取り扱う個人情報及び利用の同意については、PTA 会長より書面で提出された次の事項とする
1 会員氏名、および在籍児童名 その他同意を得た事項
第6条 会員は取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目または、全ての項目について同意を取り消すことができる
第7条 個人情報は、この会が適正に管理し、不要となった個人情報は適正かつ速やかに廃棄する
第8条 この会は、次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ず、個人のデータを第三者に提供してはならない
1 法令に基づく場合
2 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難であるとき
3 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために、必要があり且つ本人の同意を得ることが困難であるとき
4 国の行政機関または、地方公共団体およびその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対し、協力する必要があり本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第9条 この規定は、平成 30 年 4 月 1 日より実施する。
入会および退会規則
第1条 本会の目的に賛同し入会を希望する者は、所定の入会届を提出することにより入会することができる
第2条 本会の退会を希望する者は、所定の退会届を提出することにより退会できる
ただし、児童の転校および卒業、もしくは勤務校の異動等の事由により本校の在籍を離れる場合は、退会届の提出を要せず、自動的に退会したものとみなす
第3条 この規則は、令和7年6月12日より実施する