X-Tech NUMAZUサポーター設置要綱
(設置)
第1条 まちづくりにICT等の先端技術を活用した「沼津版スマートシティ」の実現を目指すプロジェクト「X-Tech NUMAZU」の取組を推進するため、X-Tech NUMAZU協議会(以下「協議会」という。)にX-Tech NUMAZUサポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(役割)
第2条 サポーターは、プロジェクトの普及及び啓発に関する活動を行うとともに、協議会の要請に応じ、協議会の活動に対する支援を行うものとする。
(要件)
第3条 サポーターに登録できるのは、X-Tech NUMAZU協議会規約(令和3年6月10日施行)第2条の目的に賛同する協議会会員以外の企業、団体、学識経験者、地方公共団体等とする。
(サポーターの登録)
第4条 サポーターへの登録を希望する者は、X-Tech NUMAZUサポーター登録申込書(第1号様式)を会長に提出するものとする。
2 会長は、前項の規定により提出された内容を審査し、適当であると認める場合は、サポーターとして登録し、X-Tech NUMAZUサポーター登録決定通知書(第2号様式)により当該申込者に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を行わない。
⑴ 各種法令等に違反している場合又はそのおそれのある場合
⑵ 沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員等に該当する場合
⑶ 宗教活動又は政治活動を目的として活動する場合
⑷ 前3号に定めるもののほか、会長がサポーターへの登録が適当でないと認める場合
(登録期間)
第5条 サポーターの登録期間は、登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再登録を妨げない。
(登録の取消し)
第6条 会長は、サポーターとして登録した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すものとする。
⑴ 第3条に規定する要件に該当しなくなった場合
⑵ サポーターからの登録の取り消しの申出があった場合
⑶ サポーターとしての登録が適当でないと認める場合
⑷ その他特別な事情がある場合
(報酬等)
第7条 サポーターの活動に対する報酬は、支給しない。
(秘密の保持)
第8条 サポーターは、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年8月22日から施行する。