X-Tech NUMAZU協議会規約
(名称)
第1条 本会は、X-Tech NUMAZU協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、ICT等の先端技術を活用し、沼津市が抱える地域課題の解決や市民の利便性及び生活の質の向上を図るための活動に産学官一体となって取り組むことにより、人とまちと自然が調和した魅力的なまちを実現することを目的とする。
(活動内容)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
⑴ 次条に定める会員相互の意見交換及び情報共有に関すること。
⑵ スマートシティの実現に向けた実証事業等の推進に関すること。
⑶ 市民への普及及び啓発に関すること。
⑷ その他前条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 協議会は、第2条の目的に賛同する企業、団体、学識経験者、地方公共団体等の会員をもって組織する。
2 協議会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
3 協議会を退会しようとする会員は、その旨を会長に申し出るものとする。
4 会員が本規約に違反したとき、協議会の名誉を棄損する行為があったとき又はその他協議会の運営に当たって重大な支障を生ずると認められたときは、会長は当該会員を除名することができる。
(会長)
第5条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 会長は、沼津市長をもって充てる。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は会議の議長となる。ただし、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する者が議長となる。
3 会議は、会員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第7条 協議会の円滑な運営に関する必要な調整等を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(専門部会)
第8条 協議会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会に属する協議会の会員(以下「部会員」という。)は、会長が指名する。
3 専門部会に部会長を置き、会長の指名する部会員をこれに充てる。
4 専門部会は、部会長が招集し、部会長は部会の会議の議長となる。
5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、協議会の会員以外の者を会議に参加させることができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、沼津市政策推進部政策企画課が協議会の会員の協力等を得て、これを処理する。
(秘密保持)
第10条 協議会の会員は、活動によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。退会した後も同様とする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、協議会の設立の日(令和3年6月10日)から施行する。
附 則
この規約は、令和5年7月13日から施行する。