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申請書の完全代筆を求められる事業者様。
行政書士は代筆が認められていますが、ほとんどの補助金では補助要項等で完全代筆が禁じられています。また補助事業の内容は、事業者様の成長戦略を立案することであり、十分な協議なく行政書士が勝手に申請することはできません。
補助事業のアイデアがない事業者様。
補助金は事業体様に対してではなく、事業体様が行う特定の事業(補助事業)に対して支出されるため、補助対象となる事業を行う予定及び事業のアイデアがない場合は申請できません。
アンモラルや潜脱的と判断される補助事業を申請したい事業者様。
パソコンやインターネットが使えない事業者様。
現在の申請業務では、各種データをウエブサイトからダウンロードし、申請もインターネット上で行うケースが多く、関係者がそれらを自由に操作できなければ、補助事業を進めることは困難です。
補助事業に規定された産業支援団体、金融機関、行政庁などの関連機関様との連携が十分に行えない事業者様。
これらの団体との連携が補助要項等に記載されているケースがあり、ほとんどの場合、当事務所が代行することはできません。
なお、必要に応じて随行し、ご助言などのサポートは行います。
補助事業を運転資金に充てようとされている事業者様。
補助金は基本、補助事業終了後の精算払となり、運転資金に充てることはできません。