本部からのお知らせを役員会でご案内します
集金を回収しています
配布物を地区長へ配ります
近況報告会をします
組合活動 これからについて 話し合いをします
第4章 役員及び委員
第14条
本支部に次の役員及び委員を置く。
1,支部長 1名(理事を兼ねることが出来る)
2,副支部長 2名
3,理事(本部) 1名
4,地区長 6名
5,部長 18名
6,会計 2名
7,会計監査 1名
8,事務局長 1名
第15条
支部長、副支部長、理事、会計、会計監査、事務局長は組合役員選考委員により推薦され総会に於て決定する。
第16条
地区長、部長はその属する地域より選出する。
2,委員は毎年、各地区より1名ずつ選出する。
第17条
役員の任期は3ヶ年、地区長2ヶ年、部長1ヶ年、委員2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
2,委員は毎年半数ずつ交替する。又委員の長たる者は任期満了後1ヶ年、相談役として残るものとする。
第18条
役員の任務は次の通りとする。
1,支部長は支部を代表し、支部の事業を総理する。
2,副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時は支部長の任務を代行する。
3,理事は本支部を代表し、県組合の理事として組合の事業に協力し、本支部全般の事業の推進に協力する。
4,地区長はその属する地区を代表すると共に本支部全般の事業に協力しなければならない。
5,部長はその属する支部員を代表し、地区長に協力しなければならない。
6,会計は本支部の経理を明瞭且整然と処理しておかねばならない。
7,会計監査は本支部の財産又は業務執行の状況を監査しなければならない。
8,事務局長は本支部全般の事業を把握し、各役員に協力すると共に広報として全ての支部員に事業内容を書面にて伝達しなければならない。
9,委員は本支部の福利厚生及び振興の両事業を計画し、円滑にその事業を進行しなければならない。