第1章 総則
第1条
本規約は千葉県美容業生活衛生同業組合の定款並びに支部規約に基き支部事業の円滑なる発展を計るために規定する。
第2条
本支部は千葉県美容業生活衛生同業組合市川東支部と称す。
2,以下単に本支部及び支部員と称す。
3,非公式の場合は美容組合市川東支部と省略することができる。
4、法人の場合は其の役員を以て支部員とみなす。
第3条
本支部は支部員相互の親睦と発展向上を計ると共に美容文化の昴楊と公衆衛生の完璧を期す事を目的とす。
第4条
本支部は市川保健所管轄地域に於て美容業を営む者を以て組織する。
第5条
前条の地域を地理的状況に応じ之を地区及び各部と分け担当の各部役員を置く。
2,前項の地区各部の区分及び名称は役員会に於て決定する。
第6条
本支部員は本支部の定款並びに本支部規約を遵守し共存共栄の実を拳ぐる事を約束せねばならない。
第7条
本支部の事務所は支部長宅に置く。
第2章 事業
第8条
本支部は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1,旅行、慰安会、親睦会
2,講習会、研究会、相談会
3,健康診断、店舗検査 等
4,会員の経済的地位の向上の為に関する団体協約の締結と美容料金についての話し合い。
5,その他本支部に必要なる事業。
第3章 加入・脱退及除名
第9条
本支部に加入する者は加入申込書に加入金及び組合費を添えて支部長に提出しなくてはならない。
2,加入金は本部組合金1.500円、本支部金10.000円とする。但し支店に於ては本支部金は免除する。
3,支部長は加入の申込ありたる時は役員会に於て其の承認を求めるものとす。
4,支部員の配偶者又は同一家族が営業を継承する時、又は役員会に於て止むを得ない事情があると認めた場合は本支部の加入金を免除する。
5,申込書の記載事項に移動を生じた場合は2週間以内に地区役員を経て支部長に提出しなければならない。
6,本支部員は従業員数を本会に提出しなければならない。
第10条
本支部を脱退しようとする者は、脱退届を地区役員に経て支部長に提出しなければならない。
第11条
次の各項に該当する者は除名することができる。
1,本支部の事業を妨げようとする行為のあった者。
2,本支部の秩序を乱す行為があった者。
3,第4条の資格を失ったにも拘らず、脱退届を提出しなかった者。
4,6ケ月以上組合費を滞納した者、又は納入を拒否した者。
5,前項第1号、第2号の場合総会の、また第3号、第4号の場合役員会の決議を要する。但し決議に先立ち、本人に弁解の機会を与えなければならない。
第12条
本支部にして死亡、脱退、除名、営業権の取消処分又は本地域外に転出等の理由発生したる時は会員の資格を喪失する。
第13条
本支部の維持費は会費及其の他の収入を以て充当する。
2,本支部に臨時必要なる経費を生じた場合、役員会を経て支部員は其の経費を負担する義務を負わなければならない。
第4章 役員及び委員
第14条
本支部に次の役員及び委員を置く。
1,支部長 1名(理事を兼ねることが出来る)
2,副支部長 2名
3,理事(本部) 1名
4,地区長 6名
5,部長 18名
6,会計 2名
7,会計監査 1名
8,事務局長 1名
第15条
支部長、副支部長、理事、会計、会計監査、事務局長は組合役員選考委員により推薦され総会に於て決定する。
第16条
地区長、部長はその属する地域より選出する。
2,委員は毎年、各地区より1名ずつ選出する。
第17条
役員の任期は3ヶ年、地区長2ヶ年、部長1ヶ年、委員2ヶ年とする。但し再選を妨げない。
2,委員は毎年半数ずつ交替する。又委員の長たる者は任期満了後1ヶ年、相談役として残るものとする。
第18条
役員の任務は次の通りとする。
1,支部長は支部を代表し、支部の事業を総理する。
2,副支部長は支部長を補佐し、支部長事故ある時は支部長の任務を代行する。
3,理事は本支部を代表し、県組合の理事として組合の事業に協力し、本支部全般の事業の推進に協力する。
4,地区長はその属する地区を代表すると共に本支部全般の事業に協力しなければならない。
5,部長はその属する支部員を代表し、地区長に協力しなければならない。
6,会計は本支部の経理を明瞭且整然と処理しておかねばならない。
7,会計監査は本支部の財産又は業務執行の状況を監査しなければならない。
8,事務局長は本支部全般の事業を把握し、各役員に協力すると共に広報として全ての支部員に事業内容を書面にて伝達しなければならない。
9,委員は本支部の福利厚生及び振興の両事業を計画し、円滑にその事業を進行しなければならない。
第5章 会議
第19条
会議は通常総代会、臨時総会、役員会、ブロック集会とする。
2,通常総会は年度終了後60日以内に開かねばならない。併せて事業報告、決算報告、事業計画、予算の承認及び重要事項を決める。
3,臨時総会は支部長が必要と認めた時、及び支部員の3分の1以上の会議の目的を示し要求した時招集する。
4,役員会は支部長が適時招集する。又は役員の3分の1以上の要求のある時も開かねばならない。
5,ブロック集会は支部長より要請ある時、地区長がその地区の部長を招集し会議及びブロック内での交流を計るものとする。
第20条
総会の招集は7日前までに日時、場所、会議の目的を記載した書類を以て通知する。但し緊急を要する場合はこの限りにあらず。
第21条
総会は支部長之を招集し会議の議長はその都度総会に計るものとす。
第22条
総会は支部員の過半数の出席により成立する。
2,本条に云う過半数とは委任状を提出した委任者をも出席者とみなす。
第23条
総会に欠席しようとする者は予め代理人を定め書面を以て支部に提出する。
2,被代理人者、即ち代理人は他の支部員又は家族に限る。
第24条
本支部の総会に於いて出席者の支部員の3分の2以上の同意を得た時に限り緊急議案ありたる場合は通知あった事項以外の事項についても議決することができる。
第25条
総会の議決録は支部長が作成して之に著名するものとす。
第26条
本支部の議録には少なくとも次の事項を記載しなくてはならない。
1,開催の日時、場所
2,支部員の出席数及び出席者名
3,議事の経過の要領及び事項
4,議決別の議決結果
第27条
本支部に事務運営上特に必要なる書類綴及び支部員名簿その他関係書類は本支部常備するものとす。
第6章 表彰
第28条
本支部役員に於いて多年支部に功労あたる者は役員会の議決を得て表彰するものとす。
2,本支部に加入後5年以上経過した店舗の専従者及び従業員に於いて次に該当する者に対しては役員会の議決により表彰す。
1,5年以上同一店に勤務した者。
2、10年以上同一店に勤務した者。
3,以下5年単位で表彰す。
(但し、その美容室が本支部に入会した時点より数える)
第7章 慶弔
第29条
支部員の慶弔については夫々下記の通り処理するものとす。
1,支部員が結婚した場合10.000円但し初婚に限る。
2,支部員が死去した場合20.000円と花輪を送る。
3,支部員の家族が死去した場合10.000円但し同居2親等まで。
4,支部員病気及びけがの時、5日以上入院した場合10.000円但し持病は1回に限る。
5,支部員にして廃業又は本会外に移転した場合は選別として10.000円但し加入後5年以上経過した者に限る。又脱会した者に対しては支払わないものとす。
6,支部員にして災害を被りたる場合、災害の状況により見舞金を贈る。
但しその額は役員会の決議による。
第8章 報酬
第30条
本支部役員及び委員の報酬は次の通りに定め年度末に支払うものとす。
1,支部長 年額 60.000円
2,副支部長 年額 36.000円
3,会計 年額 36.000円
4,会計監査 年額 10.000円
5,事務局長 年額 60.000円
6,地区長 年額 12.000円
7,部長 年額 6.000円
第31条
役員の出勤実費弁償は1.000円としてその都度支払うものとす。
第32条
総代の出勤実費弁償は5.000円とし本部総代会出席の都度支払うものとす。
第9章 会計
第33条
支部の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第34条
支部の経費の賦課金を次の通りとす。
1,1店舗につき 金2.200円
2,従業員1名につき 金250円(家族従業員も含む)
第35条
本支部員にして著しく生計困難なるか、又はそのほかの理由により、本支部に之を申出たる時は役員会に計り、本部賦課金及び保健所連絡協議会費を除く前条及びその他の経費納入の事務を一時停止するか若しくは之を免除する事が出来る。
第10章 相談役・顧問
第36条
相談役は業界の経験豊かな者、又は支部の功労者にして人格高潔な者を役員会で推薦し総会で承認を受ける。
2,顧問は支部の事業の運営上有益と認めた時役員会で推薦し総会の承認を受ける。
3,相談役は支部長の諮問に応じ、又は役員会の要請により支部の運営に意見を述べる事が出来る。
第37条
総代は役員会が推薦し総会の承認により決定する。
2,県組合員に本支部より選出された理事・総代は総会及び総代会の出席に先立ち、議決事項につき支部役員会と協議し、又会議の結果を連絡しなければならない。
3,県組合の理事・総代となった者は本支部役員会と連携を密にし、双方の関係を円滑にするよう努力しなくてはならない。
附則
1,本支部の規約は総会に於いてのみ改正、又は修正することが出来る。
2,本規約は議決と同時に効力を発生する。平成1年4月4日より実施する。
平成8年4月23日/平成9年4月22日/平成13年5月1日 改正
令和6年4月23日 改正
附則
1,本支部の規約は総会に於いてのみ改正、又は修正することが出来る。
2,本規約は議決と同時に効力を発生する。平成1年4月4日より実施する。
・平成8年4月23日/平成9年4月22日/平成13年5月1日 改正
・令和6年4月23日 改正
第4章 役員及び委員
第14条 本支部に次の役員及び委員を置く。
1,支部長 1名(理事を兼ねることが出来る)
2,副支部長 1名
3,理事(本部)1名
4,地区長 6名
5,部長 18名
6,会計 2名
7,会計監査 1名
8,事務局長 1名
9,福利厚生委員 0名
10,美容振興委員 0名
組合員減少の為、第14条 9、福利厚生委員、10、美容振興委員、役員廃止。
第8章 報酬
第30条本支部役員及び委員の報酬は次の通りに定め年度末に支払うものとす。
1,支部長 年額 60.000円
2,副支部長 年額 36.000円
3,会計 年額 36.000円
4,会計監査 年額 10.000円
5,事務局長 年額 60.000円
6,地区長 年額 12.000円
7,部長 年額 6.000円
第9章 会計
第34条
支部の経費の賦課金を次の通りとす。
1,1店舗につき 金2.200円
2,従業員1名につき 金250円(家族従業員も含む)
令和6年4月23日 改正