野生動物リハビリテーター協会 会則
(名称)
第 1 条 この会は、野生動物リハビリテーター協会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第 2 条 本会は、野生動物の傷病手当やリハビリ等のボランティア活動を通して、野生動物の保護と自然環境保全の推進と教育に寄与することを目的とする。
(事業)
第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)野生動物リハビリテーター認定講座や講演会等の開催に関すること。
(2)野生動物の油汚染や大量死等の緊急対策に関すること。
(3)野生動物保護や自然環境保全の推進と普及に関すること。
(4)会員の交流、会報、ホームページ等の広報に関すること。
(5)野生動物の医療及び看護器具、餌等の取り扱いに関すること。
(6)野生動物リハビリテーターの認定に関すること。
(7)その他
(会員)
第 4 条 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、事業に協力する者とする。
2.本会に入会する者は、入会申込書を事務局に提出する。なお、入退会については随時行えるものとする。
3.会費未納期間が3年を超える者については、会員資格を喪失する。
(役員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事長(会長を兼ねる) 1名
(2)副理事長 3名以内
(3)事務局長 1名
(4)理事 若干名
(5)監事 2名
(6)幹事 若干名
2.本会に、顧問を置くことができる。
(役員の任務)
第 6 条
1.理事長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副理事長は、理事長を補佐する。
3.事務局長は、日常的な事務を総括する。
4.理事及び幹事は、本会の会務を推進する。
5.監事は、本会の会務及び会計を監査する。
(役員の選出及び任期)
第 7 条 理事、監事及び幹事は、前任理事による理事会において会員より選出し、また理事長、副理事長は、その新任理事の互選によるものとする。
2.役員の任期は2年とする。但し、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残存期間とする。
(事務局)
第 8 条 本会の事業の運営を行うため、事務局を置く。
2.事務局長は、事業の運営のため事務局次長を選任することができる。
3.本会の事務局は、札幌市及びその周辺に置く。
(会議)
第 9 条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は年1回、臨時総会は必要に応じて理事長が招集する。理事会は必要に応じて理事長が招集する。
3.総会は次の事項を審議する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の改廃
(4)その他、理事長が必要と認めた事項
(会計)
第10条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)会員からの会費
(2)補助金及び交付金
(3)寄付金
(4)その他の収入
2.会計規則を別に定める。
(事業及び会計年度)
第11条 本会の事業及び会計年度は、1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
(その他)
第12条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この会則は、設立総会の2005年1月9日から施行する。
附則
この会則は、2008年1月20日から施行する。
附則
この会則は、2011年1月30日から施行する。
附則
この会則は、2015年1月24日から施行する。
附則
この会則は、2017年2月25日から施行する。
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