自由が丘産能短期大学校友会埼玉支部会則
第一章 総則
第 1条 本会は、自由が丘産能短期大学校友会埼玉支部と称す。
第 2条 本会は、会員の親睦と情報の交換及び相互研鑽を図り、併せて自由が丘産能短期
大学の発展に寄与し、校友会と支部との意思の疎通を図ることを目的とする。
第 3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 定期親睦会の開催
(2) 情報交換及び各種研修会の開催
(3) 校友会への支部活動の状況報告
(4) その他、役員会の決議により必要と認めた事業
第 4条 本会の事務局は事務局長方に設置する。
第二章 会員
第 5条 本会の会員は、自由が丘産能短期大学(1部、Ⅱ部、通信教育)を卒業した
校友会員及び産能大学の卒業生及び産能関係の教職員で入会手続きをした者と
する。
第 6条 入会手続きは所定の様式により申し込み、所定の会費を納めるものとする。
第三章 役員及び相談役
第 7条 本会の役員は次の通りとする。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査 1名
(6) 幹事 若干名
第 8条 支部長、副支部長、事務局長、会計、会計監査は総会に於いて承認を受けるものとする。但し幹事は支部長が委嘱する。
(1) 支部長は、支部を代表して会務を統括する。
(2) 副支部長は支部長を補佐し支部長に事故ある時はその職務を代行する。
(3) 事務局長は本会の事務局を統括する。
(4) 会計は本会の会計を担当する。
(5) 会計監査は本会の会計及び財産の状況を監査する。
(6) 幹事は、本会の運営をはかるための諸業務を担当する。
第 9条 役員の任期は2カ年とする。但し再任は妨げない。
2 補欠または増員により選任された場合の任期は、他の在任の役員の任期満了の
ときまでとする。
第10条 本会は、運営上必要な事項について意見を聞くため、相談役を置くことができる。
2 相談役は役員会の議を経て支部長が委嘱する。
3 相談役の任期は支部長の任期と同一とする。
第四章 総会
第11条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
第12条 定期総会は、原則として年度終了後2カ月以内に開催する。臨時総会は
役員会で必要と認めた場合に支部長が招集する。
第13条 定期総会に於いて次の事項を提出し、その承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 収支決算及び監査報告
(3) 収支予算
(4) 事業計画案
(5) 役員の承認
(6) その他重要事項
第14条 総会の決議は出席会員の過半数をもってこれを決する。
第五章 役員会及び委員会
第15条 役員会は支部長、副支部長、事務局長、会計、会計監査及び幹事を
もって構成する。
第16条 役員会は、支部長が招集し会務の運営に関する重要事項及び総会提出の
議案を審議決定する。
第17条 本会は必要に応じて各種委員会を設けることが出来る。
第六章 会計
第18条 本会の経費は、会費、本部助成金、寄付金及び雑収入をもってこれを充てる。
第19条 会員は、本会の活動に必要な経費を賄うため、所定の会費を納めなければならな
い。会費の種類および会費の金額は、役員会の議を経て総会の決議で定める。
2 途中入会及び臨時会費は、役員会の審議により必要に応じて徴収することができ
る。
第20条 本会の会計年度は原則として毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第七章 雑則
第21条 会員がその住所、氏名、職業又は勤務先等を変更した場合は速やかに事務局に
通知するものとする。
第22条 本会の総会及び校友会への必要事項は行事実施の事前に校友会事務局に
連絡する。
第23条 細部については別に定めることが出来る。
附則
この会則は1982年11月7日から施行する。
2022年6月4日改定(第18条1号)
2023年6月4日改定(第4条)
2024年6月2日改定(第三章題名、第9条1~2項、第10条1~3項、附則)
2025年6月7日改定(第2条、第6条、第8条2項、第18条の改定、
第19条新設、第20条以降条番号繰り下げ)