会則・役員

和歌山英語教育研究会役員

2021-2022年度(2021年7月10日 総会にて決定)
waset役員

和歌山英語教育研究会 会則

第1条 本会は和歌山英語教育研究会と称する。

第2条 本会の事務局は和歌山市栄谷930番地 和歌山大学内に置く。

第3条 本会は英語教育およびその関連領域に関する意見交換・調査・研究を行い、英語教育の一層の発展に資するとともに、英語教育学の充実をはかることを目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。

   1.研究集会・研究発表会等の開催

   2.紀要の刊行

   3.その他必要な事業

第5条 本会は次の者のうち、入会を希望する者をもって組織する。

   1.英語教育およびその関連領域の教育に携わる者、またはこれに関心をもつ者

   2.その他本会の趣旨に賛同する者

第6条 本会に次の役員をおく。

   1.会長 1名、副会長 若干名、顧問 若干名

   2.事務局長 1名、理事 若干名

   3.会計1名、会計監査2名

第7条 役員は次のようにして定める。

   1.理事、会計監査は総会において選出する。

   2.会長、副会長、事務局長、会計は理事会において選出し、総会の承認を得る。

   3.顧問は理事会がこの委嘱にあたる。

第8条 役員の任務を次のとおり定める。

   1.会長は本会を代表し、会務を統括する。

   2.会長事故あるときは副会長がこれを代行する。

   3.顧問は本会の運営に助言を与える。

   4.事務局長は会長の意を体して理事会を招集し、会議の議長となる。

   5.理事は理事会を組織し、本会の連営にあたる。

   6.会計は本会の会計処理にあたる。

   7. 会計監査は本会の会計を監査する。

第9条 本会は理事会の委嘱によって次の委員会を置くことができる。

   1.例会運営委員 若千名

   2.研究委員 若干名

   3.編集委員 若干名

第10条 各役員、委員の任期は2か年とする。ただし、再任はさまたげない。

第11条 総会は毎年1回これを開く。

第12条 本会の会費は個人会費が一般会員は年間800円、学生・院生会員は年間500円、賛助会員が年間1万円とする。

第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第14条 本会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成があれば変更することができる。

附則 この会則は昭和51年3月1日より施行する。

附則(昭和55年5月一部改正) この会則は昭和55年5月1日より施行する。

附則(昭和58年5月一部改正) この会則は昭和58年5月1日より施行する。

附則(昭和61年3月改正)   この会則は昭和61年4月1日より施行する。

附則(平成11年6月改正)   この会則は平成11年6月5日より施行する。

附則(平成21年5月改正)   この会則は平成21年5月23日より施行する。

附則(平成23年5月改正)   この会則は平成23年5月13日より施行する。

附則(平成29年6月改正)   この会則は平成29年6月10日より施行する。