平成25年4月14日改正
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、美しが丘2丁目自治会と称する。
(目的)
第2条 本会は、美しが丘2丁目に住居又は事業所を有する者(以下「居住者等」という。)の生活環境の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1 公共又は共用の施設の整備
2 環境衛生の向上に資する行事
3 防火、防犯及び防災に関する行事
4 公報の伝達
5 会員相互及び近隣団体との親睦に資する行事
(事務所)
第4条 本会の事務所は、美しが丘自治会館内に置く。
第2章 会 員
(構成)
第5条
1 本会の会員は、美しが丘2丁目の居住者等で入会を希望するものをもって組織する。
2 会員になろうとする者は、所定の申込書を提出する。
(会費)
第6条
1 会員は、1戸当たり月額300円の会費を納入する。
2 会費は、毎年5月に1回で徴収する。ただし、中途入会の場合は翌月から徴収し、中途退会の場合は翌月以降分を返金する。
(行事への参加)
第7条 会員は、清掃その他の行事が本会の共同事業として行われる場合には、できる限り参加するよう努めなければならない。
(議決権)
第8条 総会における議決権は、1世帯1票とする。
第3章 役 員
(役員及び班長)
第9条 本会に、次の役員及び班長を置く。
会長1名
副会長1名
会計1名
会計監査1名
事務局1名
美化委員2名
防火・防犯委員2名
班長 各班1名
(顧問・相談役)
第10条 役員会の決定により、本会に、顧問又は相談役を置くことができる。
(役員・班長の選出)
第11条
1 役員は、原則として各班1名ずつ選出し、選出された9名で協議して分担を決め、総会の承認を得るものとする。
2 役員は、原則として班内の輪番制によって選出する。
3 班長は、班内の輪番制によって選出する。
4 役員は、再任を妨げない。但し、本人の同意を得る事とし、任期は再任期間を含め最長3年とする。
(役員等の職務)
第12条
1 役員の職務は、次のとおりとする。
1.会長は、会務を統括し、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3. 会計は、本会の会計事務を担当する。
4. 会計監査は、本会の会計業務を監査し、総会に年度報告書を提出する。
5. 事務局は、本会の事務的業務を担当する。
6. 美化委員は、本会地区内の環境整備を担当する。
7. 防火・防犯委員は、本会地区内の防火、防犯及び防災に関する行事を担当する。
2 班長は、班を代表し、本会の業務連絡事項を会員に伝達するとともに、会員の情報、意見、要望等を集約して本会に提出するほか、会費の徴収事務を行う。
3 顧問及び相談役は役員会に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第13条
1 役員の任期は、任命された定期総会の翌日から翌年の定期総会の日までとする。
2 役員に欠員が生じたときは、速やかに当該役員を選出した班から後任者を選任するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定は、班長について準用する。
第4章 機 関
(設置)
第14条 本会を運営するため、次の機関を置く。
1 総会
2 役員会
3 班長会
4 班会議
(総会)
第15条
1 総会は、本会の最高意思決定機関とする。
2 会長は、毎年1回、会計年度の終了後速やかに定期総会を招集する。
3 会長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
(総会の成立及び議決)
第16条 総会は、会員の過半数(委任状を含む。)の出席をもって成立し、その3分の2以上の賛成をもって議決する。
(会議の議長)
第17条 会長は、各会議の議長となる。ただし、総会の議長は、別に総会において選出する。
(役員会)
第18条 役員会は、全役員で構成し、必要の都度開催するものとし、本会の運営に関する重要事項を審議決定する。
(班長会)
第19条 班長会は、役員及び班長で構成し、各班の事務に関する事項を審議する。
(班会議)
第20条 班会議は、各班独自の事項について審議するものとし、班長が班員を招集して行う。
(決定事項の通知)
第21条 総会、役員会又は班長会で決定した事項は、遅滞なく文書をもって会員に通知するものとする。
第5章 会 計
(会計年度)
第22条
1 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 年度の会計報告のための収支決算書作成後に発生した経費については、次年度会計に振り替えることができる。
(会計報告)
第23条 毎会計年度の収支明細は、文書をもって会員に報告する。
(経費)
第24条 本会の経費は、会費、寄付金、市の補助金その他の収入をもって充てる。
(会計帳簿)
第25条 本会に会計帳簿を備え、常に収支を明らかにしておかなければならない。
第6章 雑 則
(班の区画)
第26条 班の区画構成は、関係者の意見を聴き、役員会で決定する。
(会員の死亡等)
第27条 会員又は会員と同居の親族が死亡した場合には、その者が世帯主であるときは10,000円、その他の者であるときは5,000円の香典を贈る。
(役員・班長に対する謝金)
第28条 本会の役員及び班長に対しては、任期終了時に次のとおり謝金を支払う。
会長 20,000円
役員及び顧問(相談役) 5,000円
班長 3,000円
(規約に定めのない事項)
第29条 この規約に定めのない事項で急を要するものについては、役員会の決定による。この場合においては、その後に開催される総会で承認を得なければならない。
(自治会館の管理運営)
第30条 美しが丘自治会館の管理運営については、美しが丘自治会館運営委員会の定め るところによる。
(ごみ集積場の設備に対する補助)
第31条 美しが丘2丁目内のごみ集積場の散乱対策設備に対して、補助金を交付する。その額は、1集積場当たり年間5,000円までとし、詳細は、役員会で決定する。
(自主防災組織)
第32条 本会に美しが丘2丁目自治会自主防災組織を設置する。自主防災組織の管理運営は、自主防災組織規約及び自主防災組織防災計画による。
付 則
この規約は、平成2年4月22日から施行する。
(原始規約)
この規約は、平成3年4月21日から施行する。
(自治会の名称変更、役員の再選なし規定、議決定足数の変更)
この規約は、平成4年4月5日から施行する。
(入会金廃止に伴う改正)
この規約は、平成6年4月10日から施行する。
(第13班新設による役員・班長増員)
この規約は、平成8年4月7日から施行する。
(第14班新設による幹事増員)
この規約は、平成9年4月6日から施行する。
(一部改正:自治会館建設推進への関連規定追加)
この規約は、平成10年4月5日から施行する。
(一部改正:「自治会館運営規約」の名称追加)
この規約は、平成11年4月4日から施行する。
(一部改正:自治会館完成による関連規定変更)
平成13年4月8日 推定
(一部改正:付則「建築協約委員条項の削除」)
この規約は、平成14年4月7日から施行する。
(一部改正:自治会館借入返済による関連規定変更)
この規約は、平成15年4月11日から施行する。
(一部改正:会費400円への変更、会計報告収支決算書作成後の発生経費の次年度繰越、役員、班長への謝金(付則)規定追加)
この規約は、平成16年4月11日から施行する。
(一部改正:役員分担の規定変更〈後追い変更〉ごみ集積所への補助金新設(付則)
この規約は、平成18年4月2日から施行する。
(全面改正:9班編成に伴う役員関連規定変更、既往付則を本規定へ取込み変更)
この規約は、平成22年6月6日から施行する。
(一部改正:会費300円への規定変更)
この規約は、平成23年11月13日から施行する。
(一部改正:自主防災組織新設に伴う所要規定追加)
この規約は、平成24年4月15日から施行する。
(一部改正:役員の最長3年再任可能規定追加)
この規約は、平成25年4月14日から施行する。
(一部改正:顧問への謝金5,000円の追加)
H23.11.13制定
美しが丘2丁目自治会
自主防災組織規約
(名称)
第1条 この組織は、美しが丘2丁目自治会自主防災組織(以下「本組織」という。)と称する。
(活動の拠点)
第2条 本組織の活動拠点(以下「本部」という。)は次のとおりとする。
(1)平常時、及び災害時に別に定める場合を除き、活動拠点は美しが丘自治会館とする。
(2)災害時に、状況を勘案して、避難場所・避難所等に活動拠点を設置することができる。
(目的)
第3条 本組織は、自分の身は自分の努力で守るという自助、地域住民の協力助け合いの精神に基づいて行われる共助、市や県及び国等による公助、以上の有機的なつながりを基に、地域の住民が自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本組織は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災に関する知識の普及・啓発に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に資するための地域の災害危険の把握に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、避難、救出・救護、給食・給水等の応急対策に関すること。
(5)防災資機材の整備・備蓄等に関すること。
(6)他組織(近隣自主防災組織、四街道市、四街道市消防本部、四街道市警察署等)との連携に関すること。
(7)その他本組織の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第5条 本組織は、美しが丘2丁目自治会(以下「本会」という。)の会員をもって構成する。
(役員)
第6条 本組織に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)本部委員 1名
(4)グループ長 5名
(5)防災委員 9名
2 本組織の役員は、本会の役員をもってその職をあてるものとする。
(1)会長は、本会会長がその職を兼務する。
(2)副会長は、本会副会長及び事務局がその職を兼務する。
(3)本部委員は、本会の会計監査がその職を兼務する。
(4)グループ長は、本会の防火・防犯委員、美化委員、会計がその職を兼務する。
(5)防災委員は、本会の班長がその職を兼務する。
3 役員の任期は、本会の役員任期と同じこととする。
(役員の責務)
第7条 会長は、本組織を代表し、会務を統括し、地震等の発生時における応急活動指揮を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
3 本部委員は、会長及び副会長と共同して本組織の事業計画及びその活動の実施を総括する。
4 グループ長は、会長の指示を受け、本組織の事業計画の立案及び活動の推進にあたるとともに、平常時及び災害発生時の活動を実施する。
5 防災委員は、本組織の事業計画に基づき活動の推進にあたるとともに、平常時及び災害発生時の活動を実施する。
(会議)
第8条 本組織に、役員会を置く。
(役員会)
第9条 役員会は、会長、副会長、本部委員、グループ長をもって構成する。
2 役員会は次の事項を審議し、実行する。
(1)自治会総会により委任された事項
(2)自治会総会に提出すべき事項
(3)本組織役員会で特に必要と認めた事項
(組織の設置)
第10条 本組織は、第4条の事項を推進するために、次の組織を設置する。
(1)本部
(2)広報・情報グループ
(3)防火グループ
(4)避難誘導グループ
(5)救出・救護グループ
(6)給食・給水グループ
2 前項の組織の日常の役割、災害時の役割、担当については別紙記載のとおりとする。
3 本条に規定する組織の役割のうち特に災害時の役割においては、担当する者は何ら責任を追及されるものではない。
4 本条に規定する組織については、3年ごとに定期的に見直すこととする。
(防災計画)
第11条 本組織は地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。
2 防災計画は、次の事項を定める。
①地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
②防災知識の普及・啓発に関すること。
③防災危険の把握に関すること。
④防災訓練の実施に関すること。
⑤地震等の発生時における情報の収集・伝達及び出火防止・初期消火、避難、救出・救護、給食・給水、災害時要援護者対策、避難所の管理・運営及び他の組織との連携に関すること。
⑥その他必要な事項
(経費)
第12条 本組織の運営に要する経費は、本会一般会計から支出する。
付則
この規約は平成23年11月13日から実施する。
(別紙)
規約第10条の内容詳細
組織の種類と内容及び自治会の班との関連(本来は図表表示)
・組織名及び役員
・日常の役割
・地震等災害時の役割
・担当の自治会班
組織名及び役員
(1)本部
・会長1名
・副会長2名
・本部委員1
日常の役割
・全体調整
・他機関との連絡調整
・災害時要援護者の把握
地震等災害時の役割
・全体調整
・他機関との連絡調整
・被害、避難状況の全体把握
組織名及び役員
(2)広報・情報グループ
・グループ長1名
・防災委員1名
日常の役割
・情報の収集・伝達
・広報活動
地震等災害時の役割
・状況把握
・報告活動
担当の自治会班
・第1班
組織名及び役員
(3)防火グループ
・グループ長1名
・防災委員2名
日常の役割
・器具点検
・防火広報
地震等災害時の役割
・初期消火活動
担当の自治会班
・第2班
・第6班
組織名及び役員
(4)避難誘導グループ
・グループ長1名
・防災委員2名
日常の役割
・避難路、避難所、標識点検
地震等災害時の役割
・住民の避難誘導活動
担当の自治会班
・第3班
・第7班
組織名及び役員
(5)救出・救護グループ
・グループ長1名
・防災委員2名
日常の役割
・資機材調達、整備
地震等災害時の役割
・負傷者等の救出
・救護活動
担当の自治会班
・第4班
・第8班
組織名及び役員
(6)給食・給水グループ
・グループ長1名
・防災委員2名
日常の役割
・器具の点検
地震等災害時の役割
・水、食料等の配分
・炊き出し等の給食、給水活動
担当の自治会班
・第5班
・第9班
(注)
1.自主防災計画の立案と実施
(1)役割に規定された事項を実施するために、自主防災計画を立案し、それに基づき講演、研修、訓練等個々の具体的活動計画をたて、実際の活動を行っていく。
(2)各編成組織の具体的活動計画は本部及び各組織のグループ長が中心になって行う。
2.担当としての活動と責任
(1)役員及び会員は、平常時は、自主防災計画及び具体的活動計画に基づき、日常の役割及び地震等災害時の役割に規定された内容の準備及び訓練等に可能な範囲で参加する。また、災害時は、上記の担当に基づき活動する。
(2)役員及び会員は、特に地震等災害時は、まず自分の身や自宅、家族を守る自助を行い、無事を確保してから、協力助け合いの精神に基づいて共助に取り組む。原則として役割は可能な場合に可能な範囲で行うこととする。また、担当する者は、地震等災害時には規約に記載された内容に関連して、地震等災害時またはその事後に何ら責任を追及されることはない。
H15.12.14役員会決定
同日付「自治会だより」第11号で会員通知
H16.4.11総会で金額承認
ゴミ集積場のゴミ散乱対策設備設置費補助について
2003.12.14
美しが丘二丁目自治会
[趣旨] 美しが丘二丁目内のゴミ集積場のネコ・カラスなどによる散乱対策及びその提案のきっかけを作る一助として、設置する設備に対して一部補助金を支給することとし、以下にその規程を記す。
1.補助対象設備
美しが丘二丁目区域内のゴミ集積場に設置するゴミ散乱防止のための特殊設備・用具類(例:籠型ゴミ収納小屋、防鳥ネット等。但し、箒、バケツなど一般的に使用される道具類及び防臭剤・洗浄薬剤などの消耗品は対象外とする)の新設、補強、補修。
2.金額
1年間、1集積場当り上限5,000円まで
3.支給方法
当該ゴミ集積場のある地域の班の役員に補助金を申請し、自治会役員会で承認を受け、設置後これに要した費用に関する領収書類の写しなどを添えて、設置該当班の役員経由自治会会計へ請求する。これに対して自治会会計が請求者(自治会会員に限る)へ支払う。
4.補助金支給管理
上記2.の対象ゴミ集積場への補助金支給記録をするため、各班内のゴミ集積場に番号を付す。付番方法は、X-X(例11-2は、11班の区域内の2番目の集積場)とする。これを二丁目自治会会員住所地図内に記入し、自治会役員は各集積場毎に支給記録・保存する。
5.補助対象設備の管理
設置した設備の管理は、その設備を利用する人達で行なう。自治会は関与しない。
6.支給規程の有効期間
当面平成15年4月1日以降に新設、補強、補修等を行なった設備に対して適用する。
なお、次回開催の自治会総会に以下の延長を提案し承認された場合は有効期間を延長する。
有効期間延長案:『少なくとも平成19年度末まで有効とし、特段の改変・廃止などがない限り、この制度は、1年毎に自動的に継続することとする。』
平成20年4月1日改正施行
美しが丘自治会館運営規約
〔前文〕本規約は、美しが丘1〜3丁月自治会が共同して設置した美しが丘自治会館の円滑な利用の為の運営上の取決めを行うものである。
本規約は、1団体内の会員間の取決めではなく、3団体即ち美しが丘1〜3丁目自治会(以下単一の会を「自治会」、三つの会を総称する場合を「全自治会」、特定の会を示す場合は「〇丁目自治会」と呼ぶ。)及びその会員全員が共通して遵守すべき規約であるとともに、各自治会間の協約的性格を持つ規約である。
従って、本規約は、全自治会の合意の下に、全自治会長連署により制定・改訂を行い、各自治会は、これを単独で変更又は破棄はできない。また、各自治会の会則と矛盾するものであってはならない。一方、各自治会の会則には、本規約を遵守するよう明記するものとする。
第1章 総則
(目 的)
第1条 美しが丘1〜3丁目自治会が設立した美しが丘自治会館(以下「自治会館」 という。)の管理・運営に関して必要な事項を定め、もって自治会館の利用を円滑に行うことを目的とする。
(本規約の位置づけ)
第2条 本規約は、自治会館が前条で示す全自治会によって設置されたことを踏まえ、全自治会の総意に基づいて制定されるものとし、いずれの自治会及びその所属する会員も本規約を遵守するものとする。
(組織)
第3条 第1条の目的を達成するため、各自治会から選任された運営委員によって構成される「美しが丘自治会館運営委員会」(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(活動)
第4条 運営委員会は、次の活動を行う。
(1) 自治会館の設備・備品等の充実、保全
(2) 自治会館の利用の円滑化と管理・運営要領の制定・改訂
(3)その他第1条の目的達成の為の必要な活動
第2章 運営委員会
(運営委員会の任務)
第5条 運営委員会は、次の事項を協議し遂行する。
1.自治会館の利用管理・運営
2.運営予算案・決算案の作成
3.運営予算の執行
4.運営予算案、決算案の各自治会への提議
5.自治会館管理・運営要領の制定・改訂
6.自治会館運営規約の改訂案作成
7.その他自治会館管理・運営上の必要事項
(運営委員会の構成)
第6条 運営委員会は、以下の(1)〜(7)に示す役職の運営委員で構成する。
(1) 運営委員長 1名
持ち回り会長
(2)設備保全管理者 2名
他の会長
(3) 会計 1名
持ち回り運営委員長担当自治会の役員
(4) 運営委員 6名
副会長及び他の役員
(5)会計監査 3名
各自治会の会計担当役員
(6)常任委員(顧問)
若干名
(7) 日常管理者 1名
悠悠クラブが指名する者
(運営委員の任務)
第7条 各運営委員は、運営委員会の任務を共同して遂行し,個々の役職に従って以下の任務を分担する。
運営委員長は、自治会館の管理・運営全般を行う。自治会館財産の名目上の所有者であり、運営委員会の最高責任者となる。
設備保全管理者は、自治会館の設備(用役関係設備を含む。)・備品什器等の充実・保全及び改善の計画案作成、実施、検収その他これに類する事項を行い、運営委員長不在の場合は、運営委員長の代行を行う。
会計は、自治会館の管理・運営に関する会計経理を行う。
運営委員は、運営委員長及び設備保全管理者の職務を補助する。
会計監査は、自治会館の管理・運営内容及び財産の保全・収支等について、美しが丘自治会館運営規約及び各自治会会則に反していないかどうかを監査する。
常任委員(顧問)は、自治会館の運営に資するための助言等を行う。
日常管理者は、自治会館利用受付、許可、自治会館の利用用鍵の保管・貸出、設備・備品等の日常点検、利用料金の徴収、これの会計への納付等を一定期間ごとに行う。
(運常委員の選出方法、任期)
第8条 運営委員の選出は、以下の方法とする。任期は、原則として、前年度運営委員から次年度運営委員への引継ぎまでの1年とする。なお、運営委員が何らかの理由で欠員となった場合は、その運営委員を選出している自治会は、遅滞なく欠員を補充する。その場合の補充された委員の任期は、欠員となった委員の残存任期とする。
・運営委員長
各自治会の会長が輪番で就任する。
・設備保全管理者
運営委員長でない各自治会長とする。
・会計
運営委員長就任の自治会会員の中から、運営委員長が選任する。
ただし、自治会の会計と兼務してはならない。
・運営委員
各自治会の副会長及び他の役員(他の役員は2丁目)とする。
・会計監查
各自治会の会計担当役員が兼務する。
・常任委員(顧問)
原則として、前年度の運営委員長及び日常管理を委託している悠悠クラブの役員とする。
・日常管理者
悠悠クラブが指名する。
(運営委員会の開催)
第9条 運営委員会は、必要の都度、開催することとし、運営委員長が召集する。運営委員の2/3以上の出席(委任状は出席と認める。)により成立する。
第3章 利用・管理
(利用用途と制限)
第10条 自治会館は各自治会又は同会員が行う集会、研修、娯楽等のための利用に供するものとし、その利用用途は、下記に示すものとする。特定の政治活動、宗教活動その他これらに類する行為のための使用は許可しない。
(1)自治会会員が葬儀・通夜を行うために使用するとき。
(2)自治会又は運営委員会が打合せ等の会議に使用する
(3)自治会が会員の福祉のために使用するとき。
(4)公共団体からの補助金受給団体がその活動に使用するとき。
(5)自治会会員が会員の集会、研修、娯楽等で使用するとき。
(6)公益的事業者が会員へのサービスを目的に使用するとき。
(7)営利を目的とするものが、自治会会員を対象として講習会等の開催に使用するとき。
(8)特に運営委員長が認めて自治会会員以外のものが使用するとき。
(利用・管理の方法)
第11条 自治会館の利用・管理の方法は、別途定める「美しが丘自治会館管理・運営要領」によるものとする。
(管理・運営要領の制定・改訂)
第12条 美しが丘自治会館管理・運営要領の制定・改訂は、運営委員会が行い、各自治会会則と矛盾しないものとする。改訂したときは、遅滞なく各自治会へ通知する。
第4章. 財產
(権利・義務)
第13条 自治会館に関する権利及び義務は、特別の事由を除いて、原則として運営委員長が名目上代表して持つが、これの実質上の権利・義務に関しては、代表者に帰属せず、全自治会会員全体に帰属することとする
(自治会館の所有権)
第14条 自治会館は、全自治会からの拠出金により建設されたもので、その所有者は全自治会とし、全自治会の総有とする。すなわち、自治会館の財産は、3自治会会員の所有物であるが、個々の会員の退会時等における財産に関する持分請求権は存在しない。
(財産の確認)
第15条 設備保全管理者と会計は、自治会館に属する有形物品及び現金等(債権、負債も含む。)の財産について、その取得時期、取得価格等を目録として一覧表にして作成保管し、毎年度末に棚卸確認を行い、会計監査の承認を得る。
棚卸の範囲は、有形物品に関しては少なくとも取得時価格1万円以上の物(寄贈された物品を含む。)、現金等(債権、負債を含む。)に関しては全額を対象とする。
(財產状況報告)
第16条 棚御確認によって異動(新規登録、廃棄、紛失等)の生じた財産については、毎年度決算報告時に各自治会へ報告する。
(損害保険への加入)
第17条 運営委員会は、自治会館財産の危惧される損失の補償のため、損害保険に加入しなければならない。
第5章 運営費
(会計年度)
第18条 自治会館運営の会計年度は、各自治会の会計年度(4月〜翌年3月)にかかわらず、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(前年度決算、当年度予算の稟議・決裁手続)
第19条 前年度決算、当年度予算については、以下の手順で作成、決済手続きをする。
前年度決算は、当該年度の運営委員会が決算案を作成し、各自治会総会の承認を得る。
当年度予算は、前年度の運営委員会が作成した予算案を当年度の初めに各自治会総会
に諮り、承認を得る。
全自治会の承認が得られない場合は、運営委員会において、対策・代替案を作成し、再度各自治会の総会または役員会の承認を得る。
(運営資金の調達)
第20条 自治会館の運営費は、自治会からの拠出金、自治会館利用負担金、寄付金、補助金等をこれに充てる。
(各自治会の拠出金分担法)
第21条 各自治会の拠出金分担割合は、前年度の10月1日現在の各自治会会員数の比率に従って拠出する。通常その額は会員一人当たり50円/月とし、5月、11月の2回に分割して運営委員会へ納付する。拠出金で過不足の生じた場合は、各自治会に諮って、拠出額の減額又は臨時の拠出を求める場合がある。
(自治会館修繕積立金)
第22条 自治会館の今後の修繕、建替え等を見越してその為の資金積立を、各自治会からの拠出金をもって行う。各自治会の拠出する修繕積立金の分担割合は、運営拠出金の分担割合と同じとし、納付時期も同じとする。
(利用負担金)
第23条 自治会館利用時の利用者の負担する利用負担金については、別途美しが丘自治会館管理・運営要領で定める。
(寄付金の募集)
第24条 自治会館運営上、寄付金を募る場合は、その趣旨、金額、募金先等を運営委員会で決定し、各自治会へ募金計画及びその結果を遅滞なく報告する。
(諸経費の支払)
第25条 自治会館運営諸経費の対外債務者は運営委員長とし、その支払手続事務は運営委員長の承認を得て会計が行う。
(帳簿)
第26条 会計は、自治会館運営のみに関する会計簿を備え、借入金を含めて常に収支を明らかにしておき、何時でも、会計監査その他へ供覧可能にしておかなければならない。
第6章 その他
(規約の制約と改訂)
第27条 本規約は、各自治会の会則と整合性をつけ、また自治会の会則も本規約と矛盾しないようにする。本規約の改訂の必要がある場合又は本規約に疑義、未解明の部分がある場合は、
運営委員会が、改訂又は新規制定案を起案し、各自治会総会の承認を得て発効する。
付則
第28条 自治会館の日常管理業務は、現在悠悠クラブのご厚意に従い業務委託契約書を交わし、日常管理業務委託をお願いいたしているところですが、休日のない激務である為将来的には何らかの処置を講じる必要がある。
第29条 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
以上 美しが丘自治会館運営規約(第1条〜第29条)を各自治会間で協約する,
平成20年4月1日
美しが丘1丁目自治会長
美しが丘2丁目自治会長
美しが丘3丁目自治会長
平成24年7月1日改正施行
美しが丘自治会館管理・運営要領
(目的)
第1条 この要領は、美しが丘自治会館の管理・運営に関して、美しが丘自治会館運営規約に基づき必要な事項を定め、もって自治会館の日常管理・運営を円滑にする
ことを目的とする。
(最高資任者)
第2条 この要領を実施するための最高責任者は、美しが丘自治会館運営規約中の運営委員長とする。
(管理維持)
第3条 運営委員長は、自治会館の維持管理のため次の各号の措置を講じる。他の運営委員及び全自治会会員は、設備その他の異状が認められた場合、その状況報告を
遅滞なく行い、これに協力する。
(1)敷地、建物ならびに附属設備の善良な機能の維持に関すること。
(2)用役類の供給、処理施設の維持管理に関すること。
(3)自治会館の有形、無形の財産の保全に関すること。
(4)火災ならびに盗難等の事故防止に関すること。
(5)前各号に掲げるもののほか、運営委員長が必要と認めたこと。
(利用優先順位)
第4条 美しが丘自治会館運営規約第10条に定める自治会館の利用用途の利用優先順位は下記の番号の順に従う。同一順位の場合、原則として、申し込み順とするが、
特に運営委員長が認めた場合はこの限りではない。特定個人又はグループの利用
申し込みが多く、他の利用者に影響の恐れがある場合は、当該申込者の利用を制
限することがある。
優先順位(1)は、事前に予約できる性格のものではないので、運営委員長の要請により、事前予約者の予約を取消すことがある。なお、この取消し等によって生じた損害等について、運営委員長はその責任を負わないものとする。
(1)自治会会員が葬儀、通夜を行うために使用するとき。
(2) 自治会または運営委員会が打合せ等の会議に使用するとき。
(3) 自治会が会員の福祉に使用するとき。
(4) 公共団体からの補助金受給団体(悠悠クラプ等)がその活動に使用するとき。
(5)自治会会員が会員の娯楽、研修、集会等で使用するとき。
(6) 公益的事業者が会員へのサービスを目的に使用するとき。
(7)営利を目的とするものが、自治会会員を対象として講習会等の開催に使用するとき。
(8) 特に運営委員長が認めて自治会会員以外の者が使用するとき。
(利用可能時間)
第5条 利用可能時間は、原則として9時〜21時とする。利用時間帯を以下の4区分と
し、上記利用用途(1)以外は、原則として、利用可能時間は1区分時間帯とする。
A区分時間带
9時〜12時
B区分時間带
12時〜15時
C区分時間帯
15時〜18時
D区分時間带
18時〜21時
(利用負担金)
第6条 利用者は、利用負担金を支払うものとし、その金額は利用時間の1区分時間帯1室につき利用用途によって以下の通りとする。なお、洋室1、洋室2はそれぞれ1室とみなす。
利用用途(2)〜(4)については無料とする。
利用用途(1)(5)
利用負担金
500円/1区分時間帯·室
利用用途(6)〜(8)
利用負担金
3,000円/1区分時間帯・室
(利用手順)
第7条-1
〔予約申込〕 申込みは、利用予定1ヶ月前から前週の月曜日までに自治会
館備え付の申込み受付箱に所定の用紙に記入し、投函する。
なお、特定の曜日、日時等に複数回継続的に利用予約を希望する場合は別途
運営委員長の承認を得ることとする。
第7条一2
〔受付許可〕 利用予定の前週の水曜日12時までに許可、不許可につき自治会館の所定場所に自治会館日常管理者が掲示する。
第7条一3
〔許可証の受領〕 自治会館利用当日の午前8時〜9時の間に自治会館の玄関に掲示されている自治会館日常管理者宅へ所定の利用負担金を持参し、許可証と会館玄関の鍵を受領に行く。
第7条一4
〔利 用〕 自治会館利用者は、許可された時間帯に自治会館利用規則を遵守して利用する。利用終了後は、後始末、整理、整頓、清掃を行い、遅滞なく自治会館日常管理者宅へ鍵、利用後点検報告書を返却するとともに、利用前後の自治会館の異状の有無を報告する。
なお、利用優先順位(2)〜(4)の者の利用にあっては、予約、許可につ
いては他のものと同じ手続きをふむものとし、鍵については、各会長申し送
りの鍵を使用することとし日常管理者に負担をかけないようにする。利用後
は他のものと同様、点検表は日常管理者宅のポストに投函するものとする。
第7条-5
〔利用後の管理〕 日常管理者は、利用者から自治会館の鍵、利用後点検報告書を受取り、異状の報告があればこれの確認を行い、設備保全管理者へ報告し必要な処置をとる。利用負担金については、自治会館運営委員会の会計に納付する。
(使用予定表)
第8条 日常管理者は、利用許可をした各室別使用日程表を作成し、利用希望者が閲覧できるように整理する。
(利用上の注意)
第9条 運営委員長は、自治会館の利用者に対して利用上の注意を周知させるために、建物の見やすい場所に、「自治会館利用規則」を掲示する等の措置を講じ、これに違反する者に対しては使用を中止させ、又は以後の使用を承認しないことができる。
(現状回復義務)
第10条 運営委員長は、自治会館の利用者が、故意又は過失により建物・備品等の汚損又は滅失したときには、利用責任者にこれを修復、又は修復等に必要な費用を弁済させる。
(備品・什器類の貸出し)
第11条 運営委員長は、備品・什器類の貸出しについて次の点を厳守する。
(1)備品・什器類の貸出しは、各自治会に対してのみ行う。
(2)備品・什器類の貸出しは、自治会館の運営に支障がない範囲とする。
(3)貸出し備品・什器類の減失・汚損については、使用責任者が弁済義務を負う。
(自治会館所属の有形物品の管理)
第12条 自治会館及びこれに付属する備品・什器類の有形物品については、個々に番号を付し、所定のラベルを貼付するとともに、これらの目録を作成し、管理に努める。
(自治会館利用規則)
第13条 自治会館利用者は、運営委員会によって別途定められ、自治会館内に掲示された「自治会館利用規則」を遵守しなければならない。
(付則)
本要領は、平成11年4月1日より施行する。
本要領は、平成12年4月1日より一部改正施行する。
本要領は、平成15年5月1日より入部改正施行する。
木要領は、平成18年8月1日より一部改正施行する。
本要領は、平成24年7月1日より一部改正施行する。
平成24年7月1日施行
美しが丘自治会館管理・運営細則
平成24年6月30日開催の美しが丘自治会館運営委員会の決議に基づき、「美しが丘自治会館管理・運営要領)第4条(7)および(8)の規定の解釈は、以下のとおりとする。
(1)習字教室、生け花教室、その他授業科を徴収する形態での利用者について
①「管理・運営要領」第4条(7)の「営利」とは、次の条件のいずれかに該当する場
合をいう。
1)主催者が会社組織である場合
2)1回あたりの授業料の平均額が1万円を超える場合
3)授業の回数が週1回を超える場合
②上記①に該当する場合、利用負担金は「3,000円/1区分時間帯・室」とする。
(2)近隣自治会(和良比西地区)について
和良比西地区自治会が当自治会館を利用する場合は、「管理・運営要領」第4条(8)
に該当するものとし、その利用負担金は、「3,000円/1区分時間帯・室」とする。
(3)美しが丘3自治会の非会員利用者について
利用者の過半数が美しが丘3自治会の会員である場合は、自治会員の利用とみな
す。過半数に満たない場合は、「管理・運営要領」第4条(8)に該当するものとし、
その利用負担金は、「3,000円/1区分時間帯・室」とする。
(4)本細則は、本年7月1日から施行する。
平成24年6月30日
美しが丘自治会館運営委員会
委員長 議長
(令和3年度策定)
和良比小近隣区・自治会連絡会規約
(名称)
第1条 この会は、和良比小近隣区・自治会連絡会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は、区・自治会間の親睦を図り、相互の連絡・力に基づいて行う区域内における活動をもって、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(区域)
第3条 本会に所属する区・自治会は、以下の8会とする(以下、「各区・自治会」という)。
四街道三区会(第四町会)、和良比区会、ヴェルデ四街道団地自治会、美しが丘一丁目自治会、美しが丘二丁目自治会、美しが丘三丁目自治会、ひかりが丘西自治会、和良比西自治会
(構成団体および構成員)
第4条 本会の目的・内容を達成するための構成団体は以下のとおりとする。なお、構成員は、原則として各団体の代表者とする。
(1) 各区・自治会
(2) 四街道市役所
(3) 和良比小学校
(4) 和良比小PTA
(5) 区域担当民生・児童委員
(6) 区域担当保健推進員
(7) 四街道市消防団第5分団
(8) 事務局
(下部組織)
第5条 本会は下部組織として、和良比小避難所運営委員会(以下「運営委員会」という)を持つ。
(組織編成)
第6条 組織編成は、運営委員会規約「付図1 和比小避難所運営員会組織図」よるものとする。
(活動內容)
第7条 本会は目的を達成するため、次に掲げる事項を推進するものとする。
(1)各区・自治会組織および他地区自治組織との連絡調整に関すること。
(2)各区・自治会組織の構成員相互の協力体制の構築。
(3)各区・自治会組織に関する問題の協議・改善に関すること。
(4)市行政および他団体との連絡および協力に関すること。
(5)その他必要な事項に関すること。
(役員)
第8条 本会に、次の役員を置く。
会長 1名
(運営委員会委員長を兼ねる)
副会長 2名
(運営委員会副委員長を兼ねる)
監事 2名
(運営委員会監事を兼ねる)
(役員の選出)
第9条 会長・副会長は各区・自治会の輸番制とし、運営委員会規約「付表1及び活動班班員一覧」の委員長・副委員長担当区・自治会とする。監事は、会長・副会長以外の区・自治会長の中から選出する。
(役員の役務)
第10条 会長は本会を代表し、会務を総する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは会務を代行する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、運営委員会規約付表のとおり2年とする。ただし、担当区・自治会の中での1年交代も可とする。
(事務局)
第12条 本会の事務局は、運営委員会の事務局を兼務する。
(会議)
第13条 会議は以下のとおりとする.
年2回定例会議を開催し、議長は会長が務める。
(1)なお、運営委員会会議を行う場合は全体会議という。
(2)定例会議のほか、事務局会議の発議などを受けて役員が必要と認めたときに会議を開催し、会長が議長を務める。
(会議の決議)
第14条 会議の議決事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(会費)
第15条 本会を運営するために、会費として各区・自治会から、年度当たり4000円を徴収する。なお、会計は運営委員会と一括処理する。
(補償制度の適用)
第16条 連絡会の活動については、四街道市が加入している防火防災訓練災害補償共済制度、およびボランティア活動補償制度保険を適用する。
(補足)
第17条 この規約に定めていない事項および疑義が生じた場合は、その都協議し決定するものとする。
(付則)
本規約は、令和3年5月30日開催の令和3年度第1回全体会議の決議を経て、令和3年5月31日より施行する。
(沿革)
・本会は、平成18年12月10日から活動を開始
・本会は、平成24年度から避難所運営委員会の設置について協議
・本会は、平成26年10月26日に避難所運営委員会を設立以降、本会は、避難所運営委員会と合同で全体会議を開催している。拡大会議、さらには避難所開設・運営訓練実施をサポートしている。
・本規約は、令和3年度の避難所運営委員会規約の改定及び会員ボランティア規約の制定にあわせ制定した。
(令和3年度改定版)
和良比小避難所運営委員会約
(目的および設置)
第1条 地震等の大規模な災害により、甚大な被害が発生したとき、避難住民の安全確保を図るため、地域住民と公的機関が一体となり総合的な避難所の運営管理体制を確立する目的で、和良比小近隣区・自治会連絡会(以下、「連絡会」という)の下部組織として、和良比小避難所運営委員会(以下、「運営委員会」という)を設立する。
(構成員)
第2条 運営委員会の目的を達成するための構成員は以下の通りとする。
① 和良比小近隣区・自治会(以下、「各区・自治会」という)から選出された役員(各区・自治会代表、活動班班長・副班長)と活動班班員、事務局員
② 四街道市役所、和良比小学校ならびに関連団体(連絡会規約第4条(4)〜(7))の代表者ならびに関係者
③ 居住組組長・副組長
④ 会員ボランティア
(組織編成)
第3条 運営委員会の組織編成は、本規約「付図1 和良比小避難所運営委員会組織図」によるものとする。
(活動內容)
第4条 地震等の災害時における避難所の円滑な運営と、平常時における地域住民への減災・防災・備えなどの啓発等を図るため、次の活動を行う。
1.平常時の活動
(1)運営委員会の運営
(2)避難所開設および運営マニュアルの作成と必要に応じての改定
(3)災害時に避難所として必要な資機材・備蓄品の確保およびあるいは提供源の確保
(4)災害時避難行動要支援者を含めた地域との連絡体制の確立
(5)避難所開設、運営訓練等の実施
2.災害時の活動
(1)避難所の開設および運営
(2)地域における安否情報、被害状況の把握と関連機関への連絡・報告
(3)その他避難所として必要な活動
(役員)
第5条 運営委員会に次の役員をおく。
(1)委員長 1名
(連絡会会長が兼務)
(2)副委員長 2名
(連絡会副会長が兼務)
(3)活動班班長および副班長
各班に1名ずつ
(4)居住組組長および副組長
各組に1名ずつ
(注)避難所開設時のみ
(5)監事 2名
(6)事務局長 1名
(7)事務局員 1名
各区・自治会より1名以上
(役員の選出と任期)
第6条 役員の選出と任期は、次の通りとする。
1.委員長、副委員長、活動班班長および副班長
(1)委員長、副委員長、活動班班長および副班長は、各区・自治会2年の輪番制とし、当該各区・自治会内で選出する。ただし、それぞれ各区・自治会の役員であることにこだわらない。
(2)任期は2年とするが、各区・自治会の役員改選による1年交代も可とする。
(3)輪番順は、「付表1役員および活動班班員一覧」に示す通りとする。
2.居住組組長および副組長
(1)居住組組長および副組長は、災害時に避難した各区・自治会避難者およびその他
の避難者から、組編成に従って適宜組毎に選出する。
(2)任期は、和良比小避難所が閉鎖されるまでとする。組長あるいは副組長が途中で退
所した場合は、速やかに後任者を選出する。
3.事務局長および事務局員
(1)事務局員は、各区・自治会で選出する。事務局長は事務局員の互選による。
(2)任期は原則2年とするが、再任は妨げない。
4.監事
監事は、委員長・副委員長以外の区・自治会長の中から選出する。
(役員の役務)
第7条 役員の役務は、次の通りとする。
(1)委員長は、運営委員会を代表し、会務を統括する。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時はその役務を代行する。
(2)活動班班長は、班を統括する。
活動班副班長は、班長を補佐する。班長に事故ある時はその役務を代行する。
(3)居住組組長は、組を統括する。
居住組副組長は、組長を補佐する。組長に事故ある時はその役務を代行する。
(4)事務局長は、事務局を統括する。
事務局長に事故あるときは、事務局員の互選により選出された事務局員がその役務を代行する。
(活動班、会員ポランティア、居住組および事務局の役務)
第8条 役務の分掌は次の通りとする。
1.活動班
各活動班は、班長、副班長のほか班員(各区・自治会が、各活動班に対して1名ずつの班員を選出)で構成し次の活動を行う。
(1)情報広報班
・地域や市当局などへの連絡・報告
・広報活動、一般ボランティア受入と配置 など
(2)総務班
・受付
・名簿管理
・問い合わせ対応
・記録 など
(3)食料物資班
・物資受入・管理
・食糧など配付
・炊き出し など
(4)安全班
・避難スペース区割り
・避難施設.設備管理
・防火防犯 など
(5)衛生班
・衛生管理
・要支援者への支援
・救護
・生活用水管理 など
2.居住組
・居住環境の維持改善
・居住者コミュニケーションの向上
・ルールの順守
3. 会員ボランティア
・活動班、居住組との連携による活動 など
4.事務局
務局は、委員長、副委員長も出席する事務局会議において、和良比小避難諸問題を検討するほか、次の活動を行う。
・連絡会、運営委員会の事務一般、会計業務、運営業務
・連絡会・運営委員会の文書管理、備蓄資機材管理
・年度の事業計画(案)、収支決算(案)作成および年度の報告書作成
・連絡会・運営委員会への発議
・拡大会議の開催
・その他必要な活動
(会議の開催)
第9条 運営委員会の会議は次の通りとする
(1)運営委員会会議は、年2回の定例会議のほか、必要に応じて開催される会議とする。
会議の議長は委員長が務める。なお、連絡会との合同で会議を行う場合は全体会議という。
(2)事務局会議は、委員長・副委員長、事務局長・事務局員の出席のもと、原則として月1回行い、事務局会議を開催し、事務局長が議長を務める。
(3)事務局が開催する拡大会議は、避難所開設・開設訓練の準備のために開催し、出席者は運営委員会役員、活動班班員、会員ボランティアとする。
(会議の決議)
第10条 会議の議決事項については、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(訓練の実施)
第11条 運営委員会は、地域住民の防災・減災啓発および運営委員会の組織運営を円滑に行えるよう、「和良比小避難所開設・運営訓練」を行うものとする。その実施内容は、別途作成の避難所開設・運営訓練実施要領に記載する。
(会費)
第12条 運営委員会の運営に係る経費は、各区・自治会の分担による会費とし、年度額は会員1世帯あたり40円とする。
(補償制度の適用)
第13条 運営委員会の活動については、四街道市が加入している防火防災訓練災害補償共済制度およびボランティア活動補償保険制度を適用する。
(補則)
第14条 この規約に定められていない事項および疑義が生じた場合は、その都度運営委員会で協議して決定する。
(付則 規約の経緯)
1.この規約は、平成26年10月26日より施行する。
2.当面は、避難所運営検討委員会において、避難所運営に係る事項を検討し、活動の推進を図るものとする。
3.避難所運営検討委員会は、平成27年3月31日をもって解散した。今後は、避難所運営委員会が、避難所運営に係る事項を検討し、活動の推進を図る。
4.平成27年10月31日、規約制定後1年の運用を踏まえて見直し改定。
5.改定規約を、令和3年5月30 日開催の令和3年度第1回全体会議の決定を経て、令和3年5月31日より施行する。
(令和3年度策定)
和良比小避難所運営委員会会員ボランティア規約
(目的)
第1条 本規約は、会員ボランティアが和良比小避難所運営委員会(以下「運営委員会」という)の一員として、地震等の災害時における避難所の運営支援活動および地域住民への滅災・防災・備えなどの啓発活動を行う際の指針を定めるものである。
(名称)
第2条 本活動に参加するボランティアは、「和良比小避難所運営委員会会員ボランティア」(以下「会員ボランティア」という) と称する。
(原則および責任)
第3条 会員ボランティアは、「できる人が、できる時に、できることを、できる範囲で行う」という原則に基づき活動し、避難所運営委員会に関して行った活動について、その法的な責任を問われることはない。
(募集及び要件)
第4条 会員ボランティアの募集は運営委員会が、各区・自治会を通じて行い、区・自治会の会員が自ら希望し、区・自治会が運営委員会に登録した者をいう。なお、要件は各区・自治会の会員であることとする。
(登錄期間)
第5条 登録期間について、特に期限は定めない。
(活動內容)
第6条 会員ボランティアは、役員・班員、居住組と連携して、以下の活動を行うものとする。なお、各会員ボランティアは、避難所運営活動に生かせると考えられる資格や経験等がある場合、可能な範囲で生かしていくことが望まれる。
1.平常時の活動
(1)運営委員会事務局が開催する拡大会議への出席
(2)災害時避難行動要支援者を含めた地域との連絡体制の確立への具申
(3)避難所開設・運営訓練等の実施への支援
2.災害時の活動
(1)避難所の開設および運営への支援
(2)地域における安否情報、被害状況の確認等への支援
(3)その他避難所として必要な活動への支援
(連絡調整)
第7条 活動に際しては、運営委員会事務局が連絡調整を行い、活動の円滑化を図るものとする。
(活動の停止ないし休止)
第8条 会員ボランティア活動を停止ないし休止する場合は各区・自治会長に申し出るものとし、各区・自治会は運営委員会に通知する。
(個人情報の取扱い)
第9条 ボランティアの個人情報(名前・住所・連絡先)は、個人情報保護法に則り、適切に管理し、運営委員会活動推進の目的以外には使用しない。
(補償制度の適用)
第10条 本会の活動については、四街道市が加入している防火防災訓練災害補償共済制度、およびボランティア活動補償制度保険を適用する。
(補足)
第11条 この規約に定めていない事項および疑義が生じた場合は、その総渡運営委員会で協議し決定する。
(付則)
この規約は、令和3年5月30日開催の令和3年度第1回全体会議の決令和3年5月31日より施行する。
●和良比小避難所運営委員会規約 付図1
●和良比小避難所運営委員会規約 付表1