西麻布上町会
港区にある西麻布上町会のホームページです。
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西麻布上町会について
◆ 私たちの町会は、会員相互の親睦と相互扶助の精神に基づき、住み良い文化地域とするために寄与することを目的として活動しています。
◆ 春のバス旅行、夏のラジオ体操、秋のお祭り、冬の歳末助け合い募金活動などを通して、会員同士の絆を深めています。
◆ 大震災等に備えて地域防災力強化のため、防災訓練の実施及び防災備品の継続的な拡充を図り、安全・安心な街づくりを目指しています。
◆麻布地区の団体である麻布防犯協会、麻布交通安全協会、麻布防火防災協会、麻布清掃協力会、麻布町会・自治会連合会、笄小地区防災協議会等に加入して活動しています。
◆ 地域住民の全員参加で住み良い街づくりへ、皆様の町会加入をお待ちしております。
港区の豊かな人々、街の風情、歴史、文化、そして自然など、その多彩な魅力を一つにまとめた「港区ワールドプロモーション映像」を通じて、国内外からの訪問者を増やす取り組みを行っています。
町会設置区域について
西麻布上町会の設置区域は次のとおりです。
◆港区西麻布4丁目12番の全部
◆港区西麻布4丁目13番の一部該当
◆港区西麻布4丁目14番の一部該当
◆港区西麻布4丁目15番~22番の全部
西麻布上町会規約
第1章 総 則
第1条 1. 本会は、西麻布上町会と称する。
2. 本会は、事務所を町会長宅におく。
第2条 本会は、会員相互の親睦と相互扶助の精神に基づき、住み良い文化地域とするために寄与することを目的とする。
第3条 港区西麻布四丁目に居住し、本会の規約及び目的に賛同する者をもって組織する。
第2章 事 業
第4条 本会は、前条の目的達成のために下記の事業を行う。
1. 行政との連携
① 防犯、防災及び交通に関すること。
② 衛生及び保健に関すること。
③ 青少年対策及び福祉厚生に関すること。
④ 祭礼に関すること。
2. 慶 弔
① 会員死亡の場合、本会は、弔慰を表し香典として金5,000円を、また、会員の配偶者及び同居家族の死亡の場合、3,000円を贈呈する。ただし、集合住宅単位及び事業所単位の会員は除く。
② その他、特別の場合があれば役員会で相談の上、決めることができる。
第3章 組 織
第5条 第4条を推進するために次の役員をおく。
① 会 長:1名
② 副会長:若干名
③ 班 長:各班1名
④ 理 事:若干名
⑤ 相談役:若干名
第6条 役員は、下記の方法により選出する。
① 役員は、総会において選挙する。
② 役員の選出は、連記式無記名によって行う。
③ 前項の規定にかかわらず、総会において出席者の過半数の同意がある時は、指名推薦方法によって行う。
第7条 役員の任期は、2ケ年とする。但し、再任は妨げない。
第8条 会長は、本会を代表し、会務を処理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。理事は、重要会務に参画し、会務の推進を図る。
第9条 役員の会務の分業は、①総務部 ②防犯部 ③防災部 ④保健衛生部 ⑤交通部 ⑥福祉厚生部 ⑦青少年部 ⑧会計経理部 ⑨会計監査部 ⑩総務国際部とする。
第10条 班長は、本会員の地域を分けた班の長として年会費を集め、回覧板等を自班に回す。
第4章 会 議
第11条 本会には、次の会議を設ける。
① 総会
② 役員会
第12条 本会の議決機関を総会とする。
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
定時総会は毎事業年度終了後2ケ月以内に会長が招集し、下記の事項を審議する。 ① 前年度事業報告及び決算
② 役員の選挙及び承認に関する事項
③ 会規約の変更
④ その他本会の業務に関する重要なる事項で役員会において必要と認めたもの
⑤ 次年度事業計画及び予算案
第14条 総会の日時、会場及び議題は3日以上前に、特別な議案がある場合は、10日以上前に会員に通知をしておく。
第15条 総会は、出席者の過半数で決し、同数の時は議長が決する。議長は、会長とする。会長は可否同数の場合のみ投票権を有する。
第16条 臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は役員の過半数から会議に付すべき事項を示して、総会の招集を請求された時は、その請求があった時から21日以内に会長が招集する。
第5章 会 計
第17条 会員は、年会費を納めなければならない。年会費は一口1,200円とし、一般世帯単位は、一口以上、集合住宅単位及び事業所単位は、三口以上を協議のうえ決定する。
第18条 本会の会費は、次の目的に使う。
① 第4条1項及び2項の事業
② 防犯灯維持整備費及び防犯カメラ装置維持整備費
③ 行政機関と連携して活動する協会、団体の会費
④ 役員会で議決された業務
第19条 会費は、年度の始めに班長が集め会計経理部に納める。大手事業所、集合住宅等で、振込を希望する場合は、会計経理部が直接扱う。
第20条 年度の途中入会及び退会の年会費は、月割り計算とする。
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。本会の経費は、会費、寄付金、補助金、助成金及びその他の収入をもって当てる。
第6章 附 則
第22条 平成19年8月吉日一部改正
令和5年11月吉日一部改正
町会活動の紹介について
秋のお祭りは、子供神輿と子供山車が町内を巡行します。(例年9月中旬の日曜日に開催)
新規加入・退会・お問い合わせ
◆ 新規加入及び退会は、個人の自由で個人情報保護法を遵守してまいります。
◆町会員の年会費は一般世帯1,200円、単独事業所3,600円、集合住宅一括は協議で決めます。
◆ 町会について、詳しくは次の [メールアドレス] までお問い合わせください。
メールアドレス kamichoukai@gmail.com