よくある質問と回答

①初めて梅田公証役場を利用する者です。予約が必要ですか?

初めて当役場をご利用いただくお客様からの予約はお受けしていません【注】予約は不要です。受付時間内においでいただき申し込みをしてください。当日、受付け担当の公証人が担当となり、順次応対します。

受付をしてから順番が来るまでの時間は、当日の込み具合によって異なります。

長時間お待ちいただくことがございます。お急ぎの方は、ほかの公証役場をご利用ください。

【注】としておりましたが、当役場をご利用いただくお客様の利便性向上のため、多くのお客様からのご要望に応じて、令和7年1月から、予約制を導入することにいたしました。令和7年以降は、事前に予約をしてから当役場にお越しください。予約は電話で受け付けております。ただし、確定日付のお客様については引き続き予約なしでの対応となります。よろしくお願いします。 

以前、当役場をご利用されたことがあるお客様については、確定日付の場合を除き、その際の担当公証人又はその後任の公証人において、予約をお受けしています。

②梅田公証役場の受付時間を教えてください。

平日の午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までです。

初めて役場を利用するお客様(以前、役場を利用されたことのある方は、確定日付を除き、前に利用された公証人又はその後任の公証人に予約を入れた上でお越しください。)及び確定日付のお客様は、受付時間内においでいただき申し込みをしてください。当日の受付け担当の公証人において順次応対します。受付をしてから順番が来るまでの時間は、当日の込み具合によって異なります。長時間お待ちいただくことがあります。お急ぎの方は、ほかの公証役場のご利用願います。

定款認証のお客様は、お名前と連絡先を明記の上、宛先を「受付担当公証人」として、電子メール又はファックスにより、定款案文と必要資料(印鑑登録証明書、実質的支配者となるべき者の申告書等)を送信し、お申し込みください。当日の受付担当公証人からご連絡いたします。 

なお、急を要する場合には休日又は執務時間外でも嘱託に対応いたします(指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令(平成13年法務省令第24号)に基づく事務を除く。)。個別にご相談ください。

③梅田公証役場のホームページには複数の電話番号が掲載されていますが、どこに電話すればいいのですか?

梅田公証役場には、5人の公証人がおります。ホームーページには、それぞれ公証人直通の電話番号を掲載しています。代表電話はありません。

担当公証人が決まっている場合には、担当公証人の電話番号に電話してください。

担当公証人が決まっていない場合には、適宜の電話番号に電話していただいてもかまいませんが、

 問い合わせ用メールアドレス にメールをいただくか

 ファックス 06-6374-3670 

に宛先として「受付担当公証人」と明記して、ご連絡いただければ、当日受付担当の公証人において返信対応いたします。

④公正証書作成の流れ、申し込みから完成までどのくらいかかるか教えてください。

公正証書作成の流れは以下のとおりです。

① お申込みは、受付時間内にお越しいただき申込みください。来られるのは当事者の一方か代わりの方でも結構です。当日受付当番の公証人が担当致します。お申込みいただくときに必要書類(とりあえずコピーで結構です)を持参していだければその後の作成がスムースにいきます。

② 申込後、必要な書類がそろってから、公証人で公正証書の案文を作成し、メール等適宜の方法でお知らせします。その際、手数料の見積もりもお知らせします。内容に修正があれば修正し、この作業を内容が確定するまで行います。

③ 内容が確定しましたら、当事者がそろって役場に来られて調印される日時を予約していただきます。

④ 調印当日は、公正証書の内容を確認後署名押印していただきます。完成後、正本又は謄本等をお渡ししお持ち帰りいただきます。手数料はこの際、お支払いいただきます。製本して署名押印すればいいだけの状態で準備しておきますので、所要時間は30分くらいです。


公正証書作成の申し込みから完成に要する期間は、①から③の作業がスムースにいくかどうかや担当公証人の繁忙度によって異なりますので一概には申し上げられません。場合によっては1か月かそれ以上かかることもございます。

梅田公証役場は、大変混み合っているため、迅速な対応ができない場合がございます。十分な時間的余裕をもって、早めにお申し込みください。

⑤公正証書の作成を申し込むに当たり準備すべき書類を教えてください。

日本公証人連合会のホームページを参照してください。

⑤の2 離婚の公正証書を作りたいのですが、どうしたらいいですか?手続きの流れを教えてください。

離婚給付契約公正証書のご依頼ですね。

ご依頼から作成までの流れは次のとおりになります。

① お申し込み

 必要な書類を準備持参していただいた上で、当役場の受付時間内にお越しいただき、申し込んでください。当日、受付当番の公証人が担当となり、対応いたします。以降のやり取りは、担当公証人と行っていただきます。初めてのお客様の予約は受け付けておりません。

 なお、どのような内容するのか当事者で決まっていない状態では、公正証書は作れません。内容について当事者で合意ができてから、お申込みください。

 また、「離婚するかどうかはっきり決まっていないがとりあえず作っておく。」ということはできません。離婚することが間違いなく決まってからご依頼ください。

 取り決めるべき内容や持参すべき資料については、こちらを参考にしてください。

https://www.koshonin.gr.jp/business/b05

http://kobe-koushou-center.jp/rikon.html

http://chibanotary.com/rikonkyuuhu.html

 持参いただく資料は、とりあえずコピーで結構です。

 申し込みに来られる方は、当事者のどちらか一方で結構です。

② お申込み後、公証人において、案文を作成します。これを、当事者で検討いただき、修正箇所等を公証人に連絡していただきます。公証人において修正し、再度案文をお送りするなどして、当事者が最終合意できる内容を詰めていきます。この作業は、多くの場合、メールでやらせていただいております。もちろん、ご希望でしたらファックス、対面でも可能です。担当公証人と相談してください。

 内容が確定しましたら、当事者が役場に来られて調印する日時を調整します。

 なお、調印には、当事者本人が来られるのが原則ですが、代理人を立てることも可能です。その場合には、申し込みの際に公証人に相談してください。委任状等が必要となり、必要書類が変わります。

③ 調印当日

  公正証書の内容を確認し、署名押印していただきます。その際に手数料もいただきます。当事者には、公正証書の原本又は謄本(交付送達を行う場合は送達証明書も)をお渡しします。

  所要時間は30分程度です。


  申み込みから完成までの期間は、内容、必要な資料が整っているかどうか、担当公証人の繁忙度等によりまちまちですので、一概には言えませんが、だいたい3週間くらいはかかると思っておいてください。余裕を持って、早めにお申し込みください。

  費用は、3万円前後が多いように思いますが、内容によって変わります。担当公証人に相談してください。

⑤の3 金銭の貸し借りに関する公正証書を作りたいのですが、どうしたらいいですか?手続きの流れを教えてください。

ご依頼から作成までの流れは次のとおりになります。

① お申し込み

 必要な書類を準備持参していただいた上で、当役場の受付時間内にお越しいただき、申し込んでください。当日、受付当番の公証人が担当となり、対応いたします。以降のやり取りは、担当公証人と行っていただきます。初めてのお客様の予約は受け付けておりません。

 取り決めるべき内容や持参すべき資料については、京橋公証役場の説明を参考にしてください。費用についての説明もあります。

 http://www.k-kosho.jp/a4.html

 なお、元利均等返済又は元金均等返済にする場合には、毎回の支払いの元金と利息の内訳を表にしたものを提出してください。

 持参いただく資料は、とりあえずコピーで結構です。

 申し込みに来られる方は、当事者のどちらか一方で結構です。

② お申込み後、公証人において、案文を作成します。これを、当事者で検討いただき、修正箇所等を公証人に連絡していただきます。公証人において修正し、再度案文をお送りするなどして、当事者が最終合意できる内容を詰めていきます。この作業は、多くの場合、メールでやらせていただいております。もちろん、ご希望でしたらファックス、対面でも可能です。担当公証人と相談してください。

 内容が確定しましたら、当事者が役場に来られて調印する日時を調整します。

 なお、調印には、当事者本人が来られるのが原則ですが、代理人を立てることも可能です。その場合には、申し込みの際に公証人に相談してください。委任状等が必要となり、必要書類が変わります。

③ 調印当日

  公正証書の内容を確認し、署名押印していただきます。その際に手数料もいただきます。当事者には、公正証書の原本又は謄本(交付送達を行う場合は送達証明書も)をお渡しします。

  所要時間は30分程度です。

  申み込みから完成までの期間は、内容、必要な資料が整っているかどうか、担当公証人の繁忙度等によりまちまちですので、一概には言えませんが、だいたい3週間くらいはかかると思っておいてください。余裕を持って、早めにお申し込みください。

 

⑤の4 公正証書で遺言をしたいのですが、どうしたらいいですか?手続きの流れを教えてください。

1 ご依頼から作成までの流れは次のとおりになります。

① お申し込み

 必要な書類を準備持参していただいた上で、当役場の受付時間内にお越しいただき、申し込んでください。当日、受付当番の公証人が担当となり、対応いたします。以降のやり取りは、担当公証人と行っていただきます。初めてのお客様の予約は受け付けておりません。

 持参いただく資料は、コピーでも結構です(ただし、遺言者の印鑑証明書は、調印の際、原本を提出していただきます)。

 申し込みに来られる方は、使いの方でも結構です。

② お申込み後、公証人において、案文を作成します。これを遺言者本人に確認していただきます。修正箇所があれば修正し、再度案文をお送りするなどして、内容が確定するまで修正作業を行います。この作業は、メール、ファックス、対面又は郵便で行っています。やり方は担当公証人と相談してください。

 内容が確定しましたら、調印する日時を予約していただきます。

③ 調印当日

 遺言者に証人2名立会の下、証書の内容を確認していただき、署名押印していただきます。手数料はその際にお支払いいただきます。原本は役場で保管し、遺言者には、正本1通と謄本1通(謄本はご希望により複数お渡しすることが可能です)をお渡します。所要時間は通常は30分程度です。

 申み込みから完成までの期間は、内容、必要な資料が整っているかどうか、担当公証人の繁忙度等によりまちまちですので、一概には言えません。だいたい3週間くらいはかかると思っておいてください。余裕を持って、早めにお申し込みください。


2 申込の際に準備しておいていただきたい書類

 申込の際、証書を作成するため必要な書類を準備してきていただければその後の作成がスムースにいきます。以下の書類等を準備してください。内容によってはほかの資料も必要となることがあります。公証人に確認してください。

① 遺言者の本人確認書類

② 遺言者の職業 会社員、無職など。教えていただければ結構です。

③ 証人の住所、職業、氏名、生年月日 が分かるもの  証人については、誰でもなれるものではなく、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等は証人になれません。適当な証人がいないときは、公証人が証人を手配することもできますので、ご相談ください(ただし、1人あたり原則8000円の謝金が必要となります。)。

④ 遺言執行者の特定資料 遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者であり、遺言書に原則として記載する必要があります。通常相続人又は受遺者が遺言執行者になりますのでその特定資料は不要ですが、それ以外の方を遺言執行者とする場合は、その方の住所、職業、氏名、生年月日が確認できる資料をお持ちください。なお、破産者、未成年者は遺言執行者になれません。

④ 予定している遺言の内容が分かるもの メモで結構です。複雑な内容でなければ口頭で伝えていただければ結構です。

⑤ 証書を正確に作成するために必要な資料

 ㋐ 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本 相続人が甥、姪など、その本人の戸籍謄本だけでは遺言者との続柄が不明の場合は、その続柄の分かる戸籍謄本もお持ちください。

 ㋑ 受遺者(遺言者の財産の遺贈を受ける者)の住民票 遺言者の財産を相続人以外の者に遺贈する場合は、その受遺者の戸籍謄本ではなく住民票をお持ちください。なお、受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本をお持ちください(公に認知されている公益の団体の場合は、不要です。)。

 ㋒ 不動産の登記簿謄本 証書に所在・地番等不動産を特定する事項を記載するために必要です。証書中で不動産の特定をしない場合は不要です。

 ㋓ 証書に預貯金を特定して記載した場合には、銀行名、口座番号等が分かるもの(通帳の写し等)。

⑥ 手数料を計算するために必要な資料 

 ㋐ 固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書 遺産に不動産が含まれる場合です。

 ㋑ 預貯金等金融資産の総額 ご依頼時の金額です。概ねの金額を教えていただければ結構です。 


3 出張等

 遺言公正証書は代理人では作成できません。テレビ電話での作成もできません。必ず公証人が直接対面して本人の意思確認をして作成します。15歳未満の方、判断能力がない方、意思疎通が不可能な方は作成できません。そうでなければ、目や耳が不自由な方、手が不自由で署名ができない方、日本語を解さない方でも作成することができます(ただし、別途通訳等の立会が必要になることがあります。)。遺言者が病気等で役場に来られない場合には公証人が出張致します(ただし、手数料は割高になります)。公証人に相談してください。


4 手数料

 手数料は、内容や遺産の額によって異なりますので一概に言えません。詳細は、日本公証人連合会の解説をご覧ください。

 一例として、「全財産を長男に相続させる。」という遺言で、全財産が3000万円、出張なしの場合でしたら手数料は約36000円となります。


⑥当事者の本人確認のため必要なものを教えてください(本人が役場に行く場合)。

当事者が個人か法人かによって異なります。

1 当事者が個人の場合

①印鑑登録証明書(公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)と実印

②自動車運転免許証と認印

③マイナンバーカードと認印

④住民基本台帳カード(写真付き)と認印

⑤パスポートと住民票と認印

⑥身体障害者手帳又は在留カードと認印

①~⑥のうちいずれかをお持ちください。なお、公正証書の種類によっては、特定の資料に限定される場合もあります。

2 当事者が法人の場合

 ①代表者の資格証明書(公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)と代表者印及びその印鑑証明書(公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)

 ②法人の登記簿謄本(公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)と代表者印及びその印鑑証明書(公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)

   ①②のうちのいずれかをお持ちください。

⑦当事者の本人確認のため必要なものを教えてください(代理人が役場に行く場合)。

役場に来れない当事者の本人確認資料と代理人の本人確認資料、委任状が必要です。

1 役場に来れない当事者の本人確認資料

  ⑴当事者が個人の場合・・・印鑑登録証明書(公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)をお持ちください。

  ⑵当事者が法人の場合

    ①代表者の資格証明書とその印鑑証明書(いずれも公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)

    ②法人の登記簿謄本とその印鑑証明書(いずれも公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)

      ①②のうちいずれか。

2 代理人の本人確認資料

①印鑑登録証明書(公正証書作成日から遡って3か月以内発行のもの)と実印

②自動車運転免許証と認印

③マイナンバーカードと認印

④住民基本台帳カード(写真付き)と認印

⑤パスポートと住民票と認印

⑥身体障害者手帳又は在留カードと認印

①~⑥のうちいずれかをお持ちください。

3 1の当事者の実印を押した委任状

  委任状のサンプルはこちら(京橋公証役場のものです)を参照してください。

  委任状には、必ず、公正証書の案文を添付して、割り印又は袋とじにしていただく必要があります。やり方は同じくこちら(京橋公証役場)を参照ください。

  したがって、委任状は、公正証書の案文が固まってから準備していただくことになります。

⑧梅田公証役場では、外務省認証(アポスティーユ付きを含む)のワンストップサービスを行っていますか?

行なっています。

ただし、アポスティーユを付せるのは、提出先がハーグ条約締結国である場合に限られます。

また、外務省の認証は、外務省が公印確認をする場合(外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ )にのみ可能です。

なお、ワンストップサービスは、大阪府内のほかの公証役場でも行っています。

私署証書の認証を受けるにはどんな資料が必要ですか?

必要書類は、私署証書の署名者本人が公証役場に来られる場合と代理人が来られる場合、更には署名した者が個人としてか、法人の代表者等としてかによって異なります。

以下の該当する場合のところをご覧ください。

なお、後述する印鑑証明書、代表者の資格証明書及び法人の登記簿謄本については、発行日が3か月以内のものをお持ちください。

外国向け私文書の認証については、八重洲公証役場の説明も参考にしてください。


1 署名者本人が公証役場に来られる場合

  認証を受ける書面(署名してこられても認証はできますが、日付と署名欄を空欄にしておき、公証人の面前で記載されるほうがベターです

 のほか以下のものを持参してください。

(1)署名者が個人の場合

以下のうちのいずれかをお持ちください。

①印鑑証明書と実印

②運転免許証

③マイナンバーカード

④住民基本台帳カード(写真付き)

⑤パスポート、身体障害者手帳又は在留カード

(2)署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合

以下のものをお持ちください。   

    法人の登記簿謄本及びその印鑑証明書

    代表者の本人確認書類 以下のもの

法人の印鑑証明書と実印

②運転免許証

③マイナンバーカード

④住民基本台帳カード(写真付き)

⑤パスポート、身体障害者手帳又は在留カード

 (3)署名者が法人の代表者ではなく、「・・部長」「・・課長」等の肩書きが付されている場合

以下のすべてをお持ちください。なお、署名者の肩書きが取締役である場合は、①のうちの登記簿謄本をお持ち下されば、②及び④は不要です。

①代表者の資格証明書又は法人の登記簿謄本

②代表者印の印鑑証明書

③署名者の確認資料(1(1)①~⑤のいずれか)

④役職証明書(代表者が署名者についてその役職にあることを証明する書面で、代表者印を押印したもの。)

 サンプル 


2 代理人が公証役場に来られる場合

  認証を受ける書面(署名者において署名済みのものを持参ください。)

 のほか以下のものを持参してください。  

  注)代理人による認証は世界的に見ると特殊な制度です。提出先によっては認めていないことがあります。

     必ず事前に提出先にそれで通用するかどうか確認してから嘱託してください。

(1)署名者が個人の場合

以下のすべてをお持ちください。

①署名者本人から代理人への委任状 サンプル ※②の印鑑証明書にある実印を押してください。

②署名者本人の印鑑証明書

③代理人の確認資料(1(1)①~⑤のうちのいずれか)

(2)署名者が法人の代表者で、署名にその肩書が付されている場合

   以下のすべてをお持ちください。

①代表者の資格証明書又は法人の登記簿謄本

②法人の代表者から代理人への委任状 サンプル ※③の印鑑証明書にある代表者印を押してください。

③代表者印の印鑑証明書

④代理人の確認資料(1(1)①~⑤のうちのいずれか)

(3)署名者が法人の代表者ではなく、「・・部長」「・・課長」等の肩書きが付されている場合

   ア 以下のすべてをお持ちください。なお、署名者が取締役の肩書きである場合は、①について登記簿謄本をお持ち下されば、②と役職証明書は不要です。

①代表者の資格証明書又は法人の登記簿謄本

②代表者印の印鑑証明書

役職証明書 ※②の印鑑証明書にある実印を押してください。

④署名者から代理人への委任状 サンプル ※⑤の印鑑証明書の実印を押してください。

⑤署名者本人の印鑑証明書

代理人の確認資料(1(1)①~⑤のうちのいずれか)

 イ 署名者本人の印鑑証明書を準備できない又は省略したい場合には、次のものをお持ちください。

①代表者の資格証明書又は法人の登記簿謄本

②代表者印の印鑑証明書

役職職印証明書 ※②の印鑑証明書にある代表者の実印を押してください。

④署名者から代理人への委任状 ※③で証明している職印を押してください。

代理人の確認資料(1(1)①~⑤のうちのいずれか)

 ウ 署名者本人の印鑑証明書を準備できない又は省略したい場合で、署名者の職印に代えてサインで証明したい場合には、次のものをお持ちください。

①代表者の資格証明書又は法人の登記簿謄本

②代表者印の印鑑証明書

役職サイン証明書 ※②の印鑑証明書にある代表者の実印を押してください。

④署名者から代理人への委任状 ※③で証明しているサインをしてください。

代理人の確認資料(1(1)①~⑤のうちのいずれか)



⑩私のパスポートのコピーの認証を受けたいです。どうすればいいですか?私が直接役場にいきます。

パスポート(又はそのコピー)のみを持ってこられても認証はできません。

パスポートは公文書だからです。公証人が認証できるのは私署証書のみです。


必ず、以下のものを準備して、役場にお越しください。


① 宣言書公証人が認証するのは、パスポートのコピーではなく、宣言書になります。パスポートのコピー自体を認証することはできません。

  宣言書は、公証人は作れません。ご自身で作ってきてください。

  宣言書に決まった書式があるわけではありません。

  日本語で作成したものでも、外国語で作成したものでもかまいません。

  文面は、添付がパスポートの原本をコピーしたものに相違ない旨宣言するものとなり、例えば、以下のようなものとなりますが、提出先に確認して、提出先が求めるものをお作りください。


             宣言書


   添付の書面は、日本国外務省発行の私の旅券の写しであることに間違いありません。


      日付

         署名



  宣言書の作成者本人が役場に来られる場合には、日付と署名は、空白にしておき、公証人の面前で記入してください。


  宣言書については、ほかの公証役場が公開している宣言書のサンプルを参考にしてください。 


② 本人確認書類


③ パスポートの原本

  パスポートの原本を必ずお持ちください。原本の存在を確認できない場合は認証をお断りしています。


認証に必要な手数料は、宣言書が外国語で書かれている場合、1通あたり、11500円、日本語の場合は、5500円です。


⑪海外に提出するため、学校の卒業証明書・成績証明書を公証してくれますか?何が必要ですか?

学校の卒業証明書や成績証明書を持参されて、認証を求められるお客様がおられますが、公証人ができるのは、私署証書の認証(又は謄本認証)のみです。

認証とは、当該文書の作成者の署名又は記名押印が本人によってなされたこと(これを文書の真正といいます)を証明することです。

当該卒業証明書等が私署証書であり、作成者(学校長など)からの委任状があり、委任状の真正を証明する書類(学校の登記事項証明書、印鑑証明書など)があれば、公証人が認証することは可能ですが、そうでない限り、公証人は、認証できません。

卒業証明書や成績証明書については、外務省において、公印確認を行っています。

私立専修学校、各種学校はできませんが、私立大学、高等学校も公印確認を受けることができます。

外務省に依頼してください。公印確認は郵送でも受け付けています。

 〇外務省の公印確認、アポスティーユ とは

 〇証明できる書類


卒業証明書等を認証するのではなく、卒業証明書等を添付した「別添の書類は、私が卒業した大学の卒業証明書の原本に相違ない。」旨の宣言書に公証人が認証することは可能です。

この場合に必要書類は、

 ①宣言書(日付と署名欄は空白にして、当日、公証人の面前で署名してください。)

 ②添付する卒業証明書等

 ③本人確認書類(本人とは、当日役場に来られて宣言書に署名する方のことです。)

  ※宣言書の署名者と異なる方が役場に来られた場合には、別途、署名者からの委任状、署名者の印鑑登録証明書等が必要となります。

となります。

認証に必要な手数料は、宣言書が外国語で書かれている場合、1通あたり、11500円、日本語の場合は、5500円です。


ただし、この方法の場合、公証人が証明するのは、宣言書の署名又は記名押印が本人のものであることだけです。添付している卒業証明書等が本物であることを証明するものではありません。このやり方で通用するかどうか、提出先に確認した上で、申し込みください。通用しなかったとしても、手数料の返金等には応じることはできませんので、ご留意願います。


⑫〇〇県に住んでいるものですが、大阪の公証役場でワンストップサービスでアポスティーユまでの認証を受けたいと思っています。郵送でやってくれますか?だめでしたら大阪の公証役場に行かないで済ます方法がありませんか?

郵送での認証はお請けできません。


あなた様自身が大阪に来ないで認証(アポスティーユ含む)を受ける方法としては、次の方法が考えられます。


① 知人又は認証代行業者に頼んで認証手続を代行又は代理で認証手続きをしてもらう。

  有料で認証手続を代行してくれる業者が存在します。業者は、ご自身で探してください。ネットで検索すればたくさんヒットします。

  ※提出先によっては代理による認証を許容していないことがあります。

   代理による認証を依頼される場合には必ず事前に提出先に有効性を確認してからご依頼ください。

   通用しなくとも手数料の返金等には一切応じることはできません。


② お近くの公証役場で認証を受けた後、当該公証役場を管轄する法務局で公証人押印証明を受け、郵送で外務省に公印確認(アポスティーユ)を依頼する。

  

⑬海外に在住する者です。日本の大学の卒業証明書を取り寄せて在住先の企業に提出する必要があります。提出する卒業証明書には、日本の公証人の認証(アポスティーユが必要らしいです)が必要らしいのですが、日本に帰らないで手続きを済ます方法がありませんか?郵送でやってくれますか?

郵送での認証の嘱託はお受けできません。


日本の公証人を利用しないで済ます方法として、日本から卒業証明書を取り寄せ、お住いの国の在外公館において、公印確認を受けること考えられます。

詳しくは

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html#2-4

を参照してください。


日本の公証人の認証を受ける場合には、宣言書による方法になります。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://sites.google.com/view/umedanoyokuarutiawase/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0#h.jk9teufbq8i3


日本の知り合い、又は、代行業者に依頼して、知り合い又は代行業者が、卒業証明書を添付した宣言書に署名して認証を受ける方法でやれば、委任状なしで手続きが可能です。


宣言書にあなた自身が署名する必要があるということでしたら、日本の知り合い、又は、代行業者を代理人として認証を嘱託する必要があります。

この場合、

 ①あなた自身が署名又は記名押印をした宣言書(卒業証明書を添付したもの)の原本

 ②代理人あて委任状(日本で印鑑登録をしているのであれば、実印を押してください。印鑑登録をしていない又は実印を押せない場合は、在外公館で署名証明を受けてください。)

 ③②において実印を押すを選択した場合は、印鑑証明書(3か月以内もの)原本

を代理人に交付し、代理人において①ないし③及び代理人の本人確認書類を役場に持参して、認証を受けることになります。


 大阪の公証役場は、ワンストップサービスを行っていますので、アポスティーユまで一度に取得することが可能です。

 https://sites.google.com/view/umedanoyokuarutiawase/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0?authuser=0#h.420bq37faxx4


⑭会社の登記事項証明書とその翻訳文について公証役場で認証してほしいのですが、必要書類を教えてください。(戸籍謄本、住民票その他の公文書とその翻訳文について同様の問い合わせがありますが、その回答も同じです。)

登記事項証明書や戸籍謄本等の公文書は、公証人は認証できません。

ただし、以下の例のような宣言書を作成し、これに登記事項証明書等と翻訳文を添付するなら、私文書の添付文書となりますので、認証することは可能です(ただし、認証する対象は私文書である宣言書となります。)。     


(会社名義で作成する場合)

                  宣言書

 添付の書類は、当社の登記事項証明書の原本とその正確な英訳文に相違ありません。


   日付

          〇〇株式会社

               代表取締役     〇〇〇〇


(個人名義で作成する場合)

                  宣言書

 

 添付の書類は、〇〇〇〇の登記事項証明書の原本とその正確な英訳文に相違ありません。


   日付

                氏名    〇〇〇〇


宣言書についてはこちらの解説もご覧ください。

認証を受けるための必要書類についてはこちらをご覧ください。


なお、この認証は、あくまでも宣言書の署名が真正であることを証明するもので、登記事項証明書等が本物であることや、訳文が正しいことを証明するものではありません。

翻訳証明なら在外公館が行っています。


⑮宣言書ってなんですか?サンプルはありませんか?

公証人が認証できる文書は、私署証書に限られます。

住民票、戸籍謄本、登記簿謄本、パスポートのコピー等の公文書や写真、単なるコピー等には、認証することはできません。

しかし、それにそれらの文書を添付した宣言書になら認証を与えることができます。

宣言書の例は、


        宣言書


 添付の書類は、〇〇〇〇に相違ありません。


      日付

           署名


という内容のものとなりますが、様式に決まりがあるわけではありません。日本語で書いたものでも外国語で書いたものでもどちらでもかまいません。

ほかの公証役場が公開している宣言書のサンプルも参考にしてください。

 

なお、注意していただきたいのは、この宣言書による認証の場合、公証人が証明できるのは、宣言書の署名が本人のものであることだけという点です

添付の文書が本物であることや、内容に間違いないことを証明するものではありません。

この方式での認証を嘱託される場合には、必ず、事前にそのやり方で通用するかどうか提出先に確認した上でご依頼ください。


なお、公文書や学校の卒業証明書については、外務省において、公印確認を行っています。これらの書類が本物であることの公的な証明を受けることができます。

大阪ですと、外務省大阪分室で公印確認を受けられます。

⑯翻訳文が正しいことを公証してください。

できません。

公証人ができるのは、私署証書の認証(私署証書の署名の真正を証明すること)です。

宣言書方式で認証することは可能ですが翻訳が正しいことを証明するものではありません。

なお、在外公館では、翻訳証明を行っています。

⑰書面による株式会社・一般社団法人・一般財団法人の定款認証を受ける上で必要な書類・段取りについて教えてください。

まずは、事前に、認証を受けたい定款の案文、実質的支配者となるべき者の申告書とその添付書類発起人又は設立時社員又は設立者(以下「発起人」と言います。)の印鑑登録証明書(発起人が法人の場合には、登記事項証明書と印鑑証明書)の写しを当役場に送付(メールでもファックスでも結構です)して、事前チェックを受けてください。事前チェックが終わりましたら次の流れになります。


必ず事前に認証日時を予約してください。出張等公証人が不在にしている場合もありますので、いきなり役場に来られても認証できないことがあります。電話で書記と調整していただければ結構です。


②認証当日に必要なものを準備しておいでください。必要なものは以下のとおりです。

 ア 紙定款の原本 3部

   発起人の実印を押して、契印又は袋とじをしたもの。 

    割印のやり方 (注 委任状は付けないで定款だけでやってください。)

    袋とじのやり方 (注 委任状は付けないで定款だけでやってください。)

   各原本の最後のページの右下の空いているところに捨て印もしておいてください。

 イ 実質的支配者となるべき者の申告書の原本と添付書類(実質的支配者の自動車運転免許証の写し等)

 ※発起人が複数いる場合には、発起人ごとに各人が1通づつ作成するか、連名にして各人の印鑑を押してください。

 ウ 発起人の印鑑登録証明書(法人の場合は、印鑑証明書) 発行後3か月以内のもの

   発起人が会社の場合には、その登記事項証明書も必要。

 エ 発起人全員が来られる場合には、発起人の実印又は身分証明書(自動車運転免許証又はマイナンバーカード等)。

   発起人全員が来られない場合には、委任状(※定款を添付して割印等する必要はありません。委任状の様式はこちらを参照してください。と代理人の身分証明書も必要となります。

 オ 株式会社の場合には収入印紙 4万円(役場では売っていません。郵便局で買ってきてください。)

 カ 手数料現金 5万円(ただし、株式会社の場合、資本金の額等が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円となります。)+ 謄本代(2000円前後) 


⑰の2 株式会社・一般社団法人・一般財団法人の電子定款認証を受ける上で必要な書類・段取りについて教えてください。

① まずは、事前に、認証を受けたい定款の案文、実質的支配者となるべき者の申告書とその添付書類、発起人又は設立時社員又は設立者(以下「発起人」と言います。)の印鑑登録証明書(発起人が法人の場合には、登記事項証明書と印鑑証明書)の写しを当役場に送付(メールでもファックスでも結構です)して、事前チェックを受けてください。

 申込時の当番の公証人が担当します。事前チェックが終わりましたら次の流れになります。


② 担当公証人に連絡して、認証の日時を予約(その際に、発行を受けたい謄本の通数、テレビ電話の認証を希望するか。役場に来られる場合には、役場に来られるのが代理人か嘱託人本人かもお伝えください。)し、定款に電子署名し、定款認証のオンライン申請をしてください。

 オンラインシステムの使い方は次の項目も参照してください。

 http://www.shinjuku-notary.com/casestudy-8-2-new.html

も参考になります。


③ 必要な書類とやり取りの方法については、別途担当公証人にお問い合わせください。


⑱電子定款の認証を受けたいのですが、オンラインシステムの使い方が分かりません。教えてください。

以下のマニュアルを参照してください。

https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/download_manual.html


認証の流れについては

https://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-2.html

を参照してください。

電磁的記録の認証の嘱託をするには,電子証明書を取得しておく必要があります。

電子公証制度で利用可能な電子証明書は,以下のとおりです。

・「商業登記に基づく電子証明書」(電子認証制度を運営する電子認証登記所)

・「公的個人認証サービス」(地方公共団体)

・「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)

・「電子認証サービス(e-probatio PS2)(株式会社NTTネオメイト)



⑱の2 実質的支配者となるべき者の申告書について教えてください。

実質的支配者となるべき者の申告制度については、次のリンクを参照してください。

日本公証人連合会 制度の説明、申告書のサンプルが入手できます。

説明パンフレット

法的根拠は、公証人施行規則13条の4となります。


同施行規則にあるとおり、申告は、定款認証の嘱託人にしていただくことになっています。定款認証の嘱託とは、私署証書である定款の署名押印(又は電子署名、以下同じ)の認証(簡単に言うとそれを署名者本人がしたことの証明)を求めることですので、定款の署名押印者が嘱託人となります。

そのため、例えば、複数の発起人がいて、発起人全員が署名押印(又は電子署名、以下同じ)した定款の認証を嘱託される場合には、発起人全員が嘱託人となります。その場合には、発起人全員から申告をしていただく必要があります。申告書は、連名で1通作成していただいてもかまいませんし、それぞれが別々に申告書を作成していただいてもかまいません。

また、発起人のどなたか1名又は発起人以外の人1名が代理人を兼ねて又は代理人として、定款を作成し、署名押印した定款の場合は、当該定款に署名押印した者が嘱託人となりますので、申告書はその方が作成することになります。


よく質問があります、株式会社が発起人となった定款の実質的支配者の判定の仕方は、以下のとおりとなります。

① 発起人会社が上場会社又はその子会社である場合

  発起人会社が自然人とみなされ、実質的支配者となります。

  この場合、上場証明書等発起人が上場会社であること等の証明資料のほか、本人確認資料として、支配会社の登記事項証明書及び印鑑証明書(原本又は写し)を提出してください。

② 発起人会社が非上場会社である場合

 ㋐ 発起人会社の50%超株式の保有者がいる場合

   それが自然人であれば、その人が実質的支配者となります。

  この場合、証明資料として、発起人会社の株主名簿の写し等を、本人確認資料として、当該自然人の自動車運転免許証の写し等を提出してください。

   それが会社である場合には、その会社の実質的支配者(50%超株式保有する自然人又は自然人とみなされる法人)が実質的支配者となります。

 ㋑ 発起人会社の50%超株式の保有者がいない場合

   実質的支配者となるべき者の申告書用紙「実質的支配者となるべき者の該当事由」①に該当する者はいないことになります。順次、同じ要領で同②、③に該当するものがいるかどうか判定し、なければ④に該当する者が実質的支配者となります。

⑲保証意思宣明公正証書って何ですか?保証意思宣明公正証書の作成を嘱託するに当たり準備すべき書類やその後の段取りについて教えてください。

保証意思宣明公正証書の詳細については、日本公証人連合会の説明をご覧ください。

まずは、上記説明をご覧いただき、制度の趣旨を十分ご理解いただく必要があります。


保証意思宣明公正証書作成を申し込むにあたっては、申し込む前に

① 債権者(又は債権者となるべき者)主債務者(又は主債務となるべき者)から、保証する主債務の元本の額、利息の定め、遅延損害金の定め、弁済方法等の説明を受け、資料の提供を受け、ご自身が何を保証しようとしているのか十分に把握してください。

② 主債務者から、主債務者の財産及び収支の状況、本件の主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況、本件の主債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容に関する情報等の提供を受け、保証するリスクを十分に把握してください。


その上で、保証するリスクを十分を理解し、それでも保証する意思がある場合に限り、保証意思宣明公正証書作成の嘱託を申し込んでください。


嘱託を申し込む上で、準備していただく必要があるものは

① 嘱託人(保証人となろうとする者)の本人確認書類

② 保証意思宣明書(ページの一番下にあります)

③ 主債務者から情報提供を受けた資料等(例えばこのような説明書と添付資料)

④ その他主債務、保証契約の内容を把握する上で必要な資料

になります。


これらの資料を準備した上で、受付時間内に役場にお越しいただき、当日の受付担当公証人にお申込ください。以前当役場をご利用したことがある場合には、当該担当公証人に直接申し込んでいただいても結構です。

当役場の受付用メールアドレスに添付資料ととも申し込んでいただいてもかまいません。


その後、担当公証人から必要な追加資料、今後の手続きの流れ等をご連絡します。


申し込み後の流れは、おおむね

① 担当公証人から追加資料等の連絡

② 証書作成日の日程調整

③ 嘱託人本人に役場に来ていただいて証書作成、正本謄本等のお渡し

ということになります。


申込みから証書作成に要する日数については、内容や担当公証人の繁忙度によりますので一概には言えません。最速でも2週間は必要となるとお考えください。十分な余裕をもって、お申し込みください。

なお、保証意思宣明公正証書は、保証契約締結前の1か月以内に作成する必要があります。1か月をすぎると無効になります。この点にも留意してお申し込みください。


⑳遺言公正証書が作成されているかどうか検索をしたいのですが必要な書類等について教えてください。

 平成元年(1989年)以降に作成された公正証書遺言であれば、全国規模でその遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・作成した公証人名を検索できます。

公正証書遺言の検索をする場合は、全国どこの公証役場でも可能です。

最寄りの公証役場に必要書類を持参して手続をしてください。

手数料は無料です。

なお、公正証書遺言の謄本請求をする場合は、作成した公証人(又はその後任公証人)へ必要書類を揃え請求の手続をしてください。


◆公正証書遺言を検索(謄本請求)することができる人

遺言者の生存中 秘密保持のため、いかなる方からのどのような照会にも(その存在の有無も含め)応じることはできません。

(遺言者本人からのお申し出は可能です)

遺言者の死亡後 秘密保持のため、相続人等利害関係人に限られます。

 

◆公正証書遺言の検索(謄本請求)をする際に必要な書類

〇遺言者本人が請求する場合

 本人確認書類を持参ください。


相続人が請求する場合

1 遺言者の死亡の記載がある資料 戸(除)籍謄本

2 遺言者の相続人であることを明らかにする資料 戸籍謄本

3 請求者の本人確認資料

4 請求者の代理人が役場に来られる場合には、3ではなく、請求者の印鑑証明書、請求者の実印を押した委任状及び代理人の本人確認書類が必要となります。

 ※上記1及び2の証明資料に代えて、認証文のある法定相続情報一覧図を利用することもできます。


〇相続人以外(受遺者・遺言執行者・相続財産管理人)の場合

 それぞれ異なりますので、直接お問い合わせください。

㉑公正証書の執行文の付与、公正証書の正・謄本請求を郵送で行いたいのですが、必要な書類等について教えてください。

次のとおりです。

〇 郵便による執行文付与請求に必要な書類

  申立書例(単純・数通)  申立書例(条件・承継)

〇 郵便による公正証書の正・謄本請求に必要な書類

  申立書例

なお、手数料については、現金書留、指定口座への振込又はWEB決済により行っていただきます。

執行文の付与、公正証書の正・謄本の発行をできるのは、当該公正証書を作成した公証人かその後任の公証人になります。まずは、担当公証人に連絡してから手続をすすめてください。

手数料を教えてください。

公証役場の手数料は、法令で決まっており、全国一律です。

詳しくはこちらを参照してください。

https://www.koshonin.gr.jp/business/b10


㉓委任状のサンプルをください。

委任状には決まった様式があるわけではありません。

委任状に共通して必要なのは

① 委任の趣旨が明確であること

② 受任者が特定していること(住所、氏名を記載)

③ 委任者が特定しており、その真正(署名又は記名押印が本人のものであること)が確認できること(住所、氏名を記載し、原則委任者の実印が押されていることが必要)

④ 白紙委任でないこと(公正証書作成、定款作成の委任状である場合には、案文を添付して契印が必要)

になります。

梅田役場で決めた書式はありません。ほかの公証役場が掲載しているサンプルを参考にして作成してください。

契印のやり方はこちらを参考にしてください。


㉔確定日付付与の手続きについて教えてください。(同じ趣旨のお問い合わせに「契約書を公証してほしいのですがどうしたらいいですか?」又は「契約書に公証役場のスタンプを押してほしいのですがどうしたらいいですか?」というものがあります。)

確定日付の付与については

https://www.koshonin.gr.jp/business/b08

の説明をご覧ください。

当役場の受付時間内に、署名もしくは記名押印のある私文書で、確定日付付与日、もしくはそれより以前の日付の記載がある対象文書をご持参いただき申し込んでください。予約は受け付けていません。

特に委任状や身分証明書は必要ございません。

確定日付手数料は700円/件となります。

原則即時対応しますが、25件以上のご依頼については、一旦、お預かりさせていただきます。

なお、以下の書類には確定日付を付与することはできません。

①違法・無効な文書や犯罪に使用されるおそれのある文書

②公文書  官公署又は公務員がその権限に基づき作成する文書は、その日付が確定日付となりますので、公証人による確定日付の付与はできません。

③写真、図面  写真、図面はそれだけでは思想等を表現した証書とはいえないので、確定日付を付与することはできません。しかし、写真や図面を添付した説明文があれば確定日付の付与が可能です。

④コピー  文書のコピー自体には確定日付を付与することはできません。コピーに写しを作成した旨を付記し又は添付し、かつ、作成者の署名又は記名押印があれば確定日付を付与できます。

⑤署名又は記名押印のない文書  確定日付を付与できる私文書は、署名もしくは記名押印があることが必要です。