保健所への申請が必要な出展形態の食品を取り扱う場合、必ず出展者自ら新発田保健所への申請をお願いいたします。なお、出展日の10日前までに申請ください。未申請によって出展者が被るいかなる損失も、新発田市観光協会は負担いたしません。また、未申請が発覚した場合、今後の出店も認めません。
◆申請手順(保健所に出向かず申請可能です)
①臨時食品営業許可申請書に記入(下記からダウンロード可能)
②新発田保健所に提出(郵送・FAX・メール)
※メールの場合、件名に「うまいもん横丁」と明記してください
③保健所で確認・許可されると、整理番号が発行(提出から約3営業日以内)
④新潟電子申請システムにアクセス。左上の「キーワードで探す」に 食品営業 と入力・検索し、食品営業許可申請手数料【電子納付】 を選択。必要事項(整理番号を含む)を入力し、手数料を納付する。
※電子申請する場合の決済方法は、クレジットカードまたはPay-easy
※申請書を保健所へ持参する場合は、現地で手数料を納付してください
問い合わせ・提出先
新発田保健所
〒957-8511 新潟県新発田市豊町 3-3-2
電話 0254-26-9137 FAX 0254-26-6800 MAIL ngt111330@pref.niigata.lg.jp
■臨時食品営業の許可申請について
■新潟県の収入証紙について
「臨時食品営業許可申請書」に貼付していた新潟県の「収入証紙」が、2025年3月31日をもって廃止されました。今後の手数料納付方法については、下記の通りとなります。
①.オンラインで納付(ページ上部を参照)
②.新潟県内の地域振興局で手数料を納付
新発田市観光協会が代理納付することはありませんので、期日に余裕をもって手続きください。
■食品営業届出書について
食品衛生法の改正により、食品の販売等を行う営業者を対象として、施設の所在地を所管する保健所に届出を義務づける制度が令和3年6月から始まりました。臨時飲食店営業とは別に届出が必要となりますので、該当する商品を販売する事業者は、新発田保健所に届け出を提出してください。未申請によって出展者が被るいかなる損失も、新発田市観光協会は負担いたしません。また、未申請が発覚した場合、今後の出店も認めません。
※令和3年6月以降に新発田保健所を含む新潟県内の保健所へ同届出書を提出し、営業範囲を「県内一円」としている出展者に関しては、提出不要です。
※インターネットからの届出も可能です
施設の所在地:〒957-0054 新発田市本町4-16-83 新発田市カルチャーセンター ほか県内一円 電話番号:0254-23-3050
※ほか県内一円と記入することで、県内の他の物産展やイベント出展時、新規の食品営業届出書が不要になります