保健所への申請が必要な出展形態の食品を取り扱う場合、出展者自ら保健所への申請をお願いいたします。なお、出展日の10日前までに申請ください。
問い合わせ・提出先
新発田地域振興局生活衛生課(保健所)
〒957-8511 新潟県新発田市豊町 3-3-2
電話 0254-26-9137 FAX0254-26-6800
■臨時食品営業の許可申請について
■新潟県の収入証紙について
保健所へ提出する「臨時食品営業許可申請書」に貼付する新潟県の「収入証紙」が、2024年8月31日をもって廃止(2025年3月31日まで使用可)されます。手続き・申請方法については、下記でご確認ください。
A.紙の証紙をお持ちの場合(8月31日までに購入する場合を含む)
従来通り「臨時食品営業許可申請書」に貼り付け、提出してください。
B.紙の証紙を持っていない場合
新潟県庁や県内の地域振興局で手数料を納付いただけます。「臨時食品営業許可申請書」を『新発田保健所』に持参する際に納付してください。
C.遠方の出展者様(新潟県外のみ)
A・Bともに難しい場合、当協会が代理購入した「紙の証紙」を郵送いたします。その場合、収入証紙代+郵送代(書留)+手数料として、5,000円(税込)を申し受けます。(後日請求)
郵送を希望する場合、9月末までにご連絡ください。受領後、新発田保健所に「臨時食品営業許可申請書」と「紙の証紙」を郵送・申請してください。
■食品営業届出書について
食品衛生法の改正により、食品の販売等を行う営業者を対象として、施設の所在地を所管する保健所に届出を義務づける制度が令和3年6月から始まりました。臨時飲食店営業とは別に届出が必要となりますので、該当する商品を販売する事業者は、新発田地域振興局生活衛生課(保健所)に届け出を提出してください。
※令和3年6月以降に新発田保健所を含む新潟県内の保健所へ同届出書を提出し、営業範囲を「県内一円」としている出展者に関しては、提出不要です。
※インターネットからの届出も可能です
問い合わせ・提出先
新発田保健所生活衛生課 新発田市豊町 3-3-2
電話 0254-26-9137 FAX0254-26-6800