活動の趣旨

「保険証提示で、即保険適用・保険料金による受診」の実現のために・・・

 現在、鍼灸・マッサージは、保険証提示ですぐに保険料金で受診できません。
 当会は、「はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師が行う治療を健康保険で自由に受けたい」という多くの国民の声に基づき、制度改変を含めた保険適用の適正化を求め、国会誓願100万人の署名に取り込む国民運動組織です


すべての国民は「鍼灸・マッサージ」を保険で自由に受診する権利があります

  日本国憲法第25条において「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。国はすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定されています。
 これは「生存権」の保証ですが、同時に人が生きる上で大変重要なことは、健康に生きることではないでしょうか。
 これは「健康権」として、「国際人権規約」などにおいて提唱されています。
 そして健康を保障するための選択肢として一つ重要なことは、医療を自由に受診できることです。
 これを「受療権」といい、国民が必要に応じて適切な医療を受ける権利を意味します。


例えば・・・こんな場合

  例えば、腰が痛くてすぐにでも鍼灸を受けたいと考えた方がいたとします。
 自費では治療費が高いので、保険を希望されています。
 高い保険料を支払っている国民にとって、保険で受診することは当然の権利といえます。
 鍼灸・マッサージは国が認めた医療であり、保険の対象でもあります。
 しかし現在の制度では、保険証を提示しても、すぐに保険が使えません。
 こうした場合を、私たちは「国民が必要に応じて適切な医療を受ける権利」が侵害されていると考えます。


国民の「受療権」を守ろう

 国民が必要に応じて適切な医療を受ける権利を、「受療権」といいます。

 保険を使って鍼灸・マッサージを受ける権利をみんなで守りましょう。

 私たちは、その先頭に立って誠心誠意尽力して参ります。