ホール
和室①(手前)
和室②(奥)
厨房
洋室①(手前)
洋室②(奥)
厨房
第1条(目的)
この細則は、打越公民館(本館および別館)の管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(管理責任者及び管理人)
会館の管理運営に関する総括責任者は、町会施設担当副会長が当たり、管理責任者の業務を補助執行させるため、管理副責任者を置く。
第3条(管理責任者の業務)
管理責任者の業務は、おおむね次の通りとする。
1.土地及び建物並びに物品等、会館用財産の整理簿を作成し、その管理状況を明らかにしておくこと。
2.利用者名簿を作成し、その利用状況を明らかにしておくこと。
3.会館の維持、修繕等に関すること。
4.利用者の申込手続に関すること。
5.使用料及び各種維持管理料金の支払事務に関すること。
6.予算、決算に必要な事務に関すること。
7.その他、会館管理に必要なこと。
8.管理責任者の指示することにより、その必要事項を利用者に周知させること。
第9条(使用料)
会館及び備品使用希望者は、使用許可と同時に別表に定める使用料に基づいて使用料を支払うものとする。
第10条(使用料の減免)
町会が主催する行事に該当する場合は、使用料を減免することができる。
使用者は、次の各号の一に該当する場合は、これを管理責任者に届出するものとする。
1.会館建物及び付属施設が滅失毀損し、又はその恐れあることを知ったとき。
2.火災、盗難その他重大な事故が発生したとき。
本細則は、打越公民館本館に適用し、各号に定めるところによる。
3.使用料は、下表によるものとする。
(上段は一般用、下段は会員用)
第20条(別表-5)
本細則は、打越公民館別館に適用し、各号に定めるところによる。
1.使用料は、下表によるものとする。
(上段は一般用、下段は会員用)
ご利用の際は、ホームページの規約・予約状況をご確認頂き、施設管理責任者の佐藤副会長へお電話(090-8879-4743)ください。
※ネット予約については現在鋭意検討中。