津高大阪同窓会会則(令和8年7月18日改訂・同日幹事会決議)
第1条(名称)本会は、津高大阪同窓会と称する。
第2条(事務局)本会の所在地は、大阪市北区豊崎5-6-7シムラビル8階L&J法律事務所内である。事務局は上記におく。
第3条(会員)本会は次の会員をもって構成する。
1.正会員 三重県立津中学校、三重県立津高等女学校、三重県立津高等学校の卒業生および上記の三校に在学したもので入会を希望するもの。
2.特別会員 上記の三校に在職した教職員。
第4条(目的)本会は、会員相互の連絡をはかり、親睦を深めることを目的とする。
第5条(事業)本会は、前条の目的達成のため、総会、懇親会等の会合の企画、実施、および適時会報を発行し、その他必要な事業をおこなう。
第6条(役員)本会に次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 5名以内
3.事務局長 1名
4.会計 1名
5.監査 1名
第7条(役員の職務)役員の職務を次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはこれを代行する。
3.事務局長は、事務局を統括し、会員への連絡、会員の名簿管理、会の備品管理、その他庶務を行う。預金管理については、会長の委任を受けて本会を代表することができる。
4.会計は、本会の会計をつかさどる。
5.監査は、年1回、本会の会計監査を行う。
第8条(役員の選出)会長、副会長、事務局長、会計、監査は、幹事会(出席者の過半数決議)で選出する。
第9条(幹事会・幹事)本会に幹事会を置く。幹事は、学年ごとを主として、会員の中から選出する。本会の重要な事項については幹事会の承認(出席者の過半数決議)を得て、総会に報告する。
第10条(役員・幹事の任期)役員・幹事の任期は2年とする、但し重任は妨げない。
第11条(顧問、参与)本会は、顧問を置くことができる。
第12条(機関)本会に次の機関を設ける。
1.総会 全会員で構成し、年1回開催する。
2.幹事会 役員、幹事で構成し、必要に応じ開催する。議長は会長とする。
第13条(事務局)本会の業務の円滑化をはかるため事務局を設ける。
第14条(会計)本会の会計年度は、毎年3月1日より翌2月末日までとする。
第15条(会費)本会の会費は、年1,000円とする。
第16条(会則改定)本会の会則は、幹事会において改定することができる。
(付則)
1.本会の設立年月日は、昭和47年11月19日。
2.本会則は、昭和44年4月に発足した津高大阪同窓会で決定されて会則を引き継ぎ、令和3年10月28日に修正、承認されたもので、同日より効力を有する。