(1)感染症による出席停止について
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、り患した児童生徒が登校できない期間です。
(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。)
○感染症もしくはその疑いがある場合、医師の診断が確定すればただちに学校に知らせ、児童生徒の登校を見合わせてください。
(出席停止となる感染症については「学校において予防すべき感染症による出席停止について」を参 照にしてください。)
○出席停止期間が経過し、他へ感染させるおそれがなくなった児童生徒等を登校させる際には、「出席停止通知」(様式1)の下部にある「証明書」を担任へご提出ください。
「報告書」と指示のある感染症については医師の指示を受け、保護者記入の上、報告書(様式2)を学校に提出してください。