豊橋ソフトテニス協会 規約
(1984年 昭和59年 4月 1日改正施行)
(1988年 昭和63年 4月 1日改正施行)
(1992年 平成 4年 4月 1日改正施行)
(名称)
第1条 本会は、豊橋ソフトテニス協会と称する。
(事務局)
第2条 本会は、事務局を理事長宅内におく。
(目的)
第3条 本会は、豊橋市におけるソフトテニスの振興と普及を図り、もって会員の健全な心身の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)ソフトテニスに関する行事の実施及び協力。
(2)指導者の育成、確保及び派遣。
(3)ソフトテニスに関する講習会等の開催及び調査研究。
(4)他のスポーツ団体との連携協調。
(5)その他目的を達成するために必要な事業。
(会計)
第5条 本会の事業遂行に要する費用は、次の収入をもって支弁する。
(1)会費及び大会参加料。
(2)補助金。
(3)寄付金及び、その他の収入。
(会計年度)
第6条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会費)
第7条 本会の目的に賛同し、別に定める年会費を団体単位納入したもので、理事会の承認を受けたものを会員とする。
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名以内
理事 30名以内(理事長1名・副理事長2名以内・常任理事10名以内)
幹事 若干名
監事 2名
(役員の選任)
第9条 役員は総会及び理事会でこれを選任し、任期は2年とする。但し再任を妨げない。
副会長及び監事2名は、市内業者10名以内とする。(ただし必要と認める場合は他協会会員からも含めて常任理事を選任することができる。)
理事長は、副会長を兼務とする。
幹事は役員が総会で全員を承認した場合、常任理事会で選任できるものとする。(任期は前項の任期を適用する。)
監事は総会の承認を経て会長が選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故のある時は代行する。
理事会を組織し、本会の業務を執行する。
副理事長は理事長を補佐し業務を総括する。
理事長は本会の業務に協力する。
監事は総会の事業執行及び会計の収支を監査し総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(会議)
第12条 会議の種類及び構成は次のとおりとする。
| 会議名 | 招集者 | 議長 |
| 総会 | 会長 | 会長 |
| 理事会 | 会長 | 常任理事 |
| 常任理事会 | 理事長 | 理事長 |
| 幹事会 | 理事長 | 理事長 |
理事長は本会の重要事項を審議する。
常任理事会は緊急事項を審議し決定する。
幹事会は本会の業務について協議する。
総会は毎年1回以上開催し必要事項を審議する。
(専門部会)
第13条 本会は、事業遂行上必要があるときは、専門部会を置くことができる。
専門部会の名称、組織及び権限は理事会の承認を経て会長が定める。
(名誉会長、顧問、参与)
第14条 本会は、総会の議決を経て名誉会長、顧問、参与を置くことができる。
(雑則)
第15条 本会の規約施行について細則は理事会の決議を経て会長が別に定める。
(付則) この規約は(1984年 昭和59年4月1日改正施行)(1988年 昭和63年4月1日改正施行)(1992年 平成4年4月1日改正施行)