・富山県自動車整備振興会技術講習所は、自動車整備要員の人格形成及び自動車整備技術の教育に関する各種講習・研修、セミナーを行っております。
・自動車整備士養成施設としては、二種養成施設 として国土交通大臣の指定(道路運送車両法55条第3項に基づく)を受けた施設となっており、所定の課程を修了すると自動車整備士技能検定 実技試験の免除等が受けられます。
〒930-0992 富山県富山市新庄町馬場24番地2(Googleマップで見る)
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