登録学科試験合格日(学科免除資格)、養成施設の修了日(実技免除資格)から2年以内に申請を行わなかった場合、それぞれが持つ「免除」の資格は無効となります。
図中の下側からの流れ(登録試験)では、受験者自らが各試験の合格や養成課程の修了状況を、陸運局(国交省)に申請する必要があります。(受付申請窓口は都道府県で異なる場合があります。)
国の検定試験の免除を受けるための申請となり、学科と実技、両方(全て)の試験の免除を受ける申請なので「両免(全免)申請」と呼ばれています。
※検定試験・・・国が実施する試験。現在は開催科目に制限有り。(年度内2級シャシのみ。など)合否を国が直接管理する為、両免申請は不要。(窓口は各都道府県の運輸局)
※登録試験・・・国の指定を受けた登録機関(日整連)が実施する試験。合格後に国への申請が必要。(窓口は各都道府県の整備振興会)
養成施設の区分
一種養成施設・・・主として自動車の整備作業に関する実務経験を有しない者を対象とする。(国土交通大臣の指定を受けた高校・専門学校・職業訓練校などの過程)
二種養成施設・・・主として自動車の整備作業に関する実務経験を有する者を対象とする。(自動車整備振興会 技術講習所)