≪個人タクシー事業の許可及び譲渡譲受認可申請のための主な要件≫
年齢: 申請日現在で65歳未満であること。
運転経歴:
【申請日現在 35歳未満の場合】
申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上同一会社のタクシー又はハイヤー事業者に運転者として雇用されていること。
申請日以前10年間無事故無違反であること。
【申請日現在 35歳以上40歳未満の場合】
申請する営業区域において、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上(トラックの場合は50%換算)であり、
このうちタクシー又はハイヤーの運転を職業としていた期間が5年以上であること。
タクシー又はハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前継続して3年以上であること。
但し、申請日以前10年間、無事故無違反である者については、40歳以上65歳未満の要件によることができる。
【申請日現在 40歳以上65歳未満の場合】
申請日以前25年間のうち、自動車の運転を専ら職業とした期間が10年以上(トラックの場合50%換算)であり、
申請する営業区域において、タクシー又はハイヤーの運転を職業としていた期間が申請日以前3年以内に2年以上であること。
*「ハイヤーの運転」とは緑ナンバー車両の運転をいい、白ナンバー車両の運転は含まない(白ナンバー車両の運転経歴挿入は、
日報・給与台帳等の提出が必要かつ50%換算となります)。
法令遵守状況:
①申請日以前5年間及び申請日以降に運転免許の取り消し処分、タクシー業務適正化特別措置法に基づく登録の取り消し処分、
刑法違反による拘禁刑1年以上の処分等を受けていないこと。
②申請日以前3年間および申請日以降に道路交通法の違反がないこと(申請日の1年前以前における1点以内の違反は1回に限りないものとみなす)。
資金計画:220万円(本支部より申請する場合の最低値)以上の自己資金(自己名義の預貯金など)が申請日以降常時確保されていること。
営業所:申請する営業区域内に申請日現在において現に居住しているものであること等、
居住の実態が認められるものであり、住居と営業所が同一であること。
*賃貸の場合、看板の設置を含めた個人タクシー営業所としての使用を認める旨を契約書に織り込んでもらうか、
使用承諾書(本支部に用紙あり)を発行してもらう必要があります。
健康状態及び運転に関する適性:
①公的医療機関等の医療提供施設において、胸部疾患、心臓疾患及び血圧等に係る診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない健康状態にあること。
②自動車事故対策機構等において、運転に関する適性診断を受け、個人タクシーの営業に支障がない状態にあること。
*上記はあくまでも参考であり、この他にも様々な要件があります。