(名 称)
第1条 本会は、東京農業大学林学同窓会と称する。
(所 在)
第2条 本会は、東京都世田谷区の東京農業大学森林総合科学科事務室に置く。
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて大学院林学専攻・森林総合科学科の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、その目的を達成するため下記の事業を行う。
1 総会(原則として毎年1 回開催)
2 会員名簿の作成
3 機関紙の発行(年1 回)
4 会員の慶弔
5 その他目的を達成するために必要な業務
(会 員)
第5条 本会の会員は正会員、名誉会員、賛助会員とする。
正会員は、東京農業大学大学院農学研究科林学専攻・専門部林業科・短期営林科・林学科・森林総合科学科卒業生とし、名誉会員は、森林総合科学科教員及び本会に功労のあったもの、賛助会員は、本会の趣旨に賛同したものとする。
(組 織)
第6条 本会は、会員による支部、本部を以って構成し、本部がこれを統括する。
2 会員は、支部を設立することができる。
3 海外の会員の組織等に関しては別に定める。
4 支部の設立基準は別に定める。
5 支部は必要に応じて各地区連絡協議会を開催することができる。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置き、その任期は、2年とする。但し、補充或いは再任を妨げない。
(1)会長 1 名
(2)副会長 5 名以内
(3)幹事長 1 名
(4)副幹事長 3 名以内
(5)常任幹事 20 名以上30 名以内
(6)幹事 60 名以内
(7)監事 若干名
(9)事務局長 1 名
2 会長、副会長、幹事長、副幹事長は、常任幹事会において推薦し、総会において選任する。
3 常任幹事、幹事の選出規程は別に定める。
4 監事は、常任幹事会の推薦に基づき、会長がこれを任命する。
5 事務局長は、常任幹事会の推薦により、幹事長がこれを任命する。
(名誉役員)
第8条 本会に次の名誉役員を置くことができる。
(1)顧問 若干名
(2)相談役 若干名
2 顧問は、会長、学科長、経験者を有資格者とし、相談役は、本会に特に功績著しい者より、それぞれについて常任幹事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
3 前項の名誉役員は、会長若しくは常任幹事会の諮問に応ずるほか、必要に応じて常任幹事会に出席して意見を述べることができる。
(会 長)
第9条 会長は、会の業務を総括し、本会を代表する。
(副会長)
第10 条 副会長は、会長を補佐し、会長不在或いは欠けた時にはその職務を代行する。
(幹事長)
第11 条 幹事長は、本会の常務を統括し、会長より委任を受けた事項に関しては代行することができる。
(副幹事長)
第12 条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長不在或いは欠けた時にはその職務を代行する。
(常任幹事)
第13 条 常任幹事は、常任幹事会を構成し、本会の常務を審議執行する。
(幹 事)
第14 条 幹事は、選出母体の意見を代表するほか、会全体の立場に立って、本会の基本的事項について審議執行すると共に、選出母体と本会の間の意見疎通の媒体となる。
(監事〉
第15 条 監事は、毎年1回定期に又は必要に応じて、本会の会計を監査し、総会並びに常任幹事会に報告する。
(事務局長)
第16 条 事務局長は、幹事長の監督の下に事務局全般の管理を行う。
(会議の種類)
第17 条 本会の会議は、総会、幹事会、常任幹事会とする。
(総 会)
第18 条 総会は、会員の出席により年1回定期的に開催するほか、会長あるいは幹事会が必要と認めた時、又は現在構成員の3分の1以上の要求があったとき、会長はこれを招集する。
2 総会は、本会の意志決定機関として、規約の改正、主要人事、運営大網、予算、決算の承認、その他必要事項等を審議決定する。
(幹事会)
第19 条 幹事会は、幹事長、副幹事長、常任幹事、幹事及び.事務局長を以って構成し、会長、副会長は出席するものとする。この場合の議長は、幹事長若しくは幹事長の指名する者とする。
2 幹事会は、年1回定期的に開催するほか、会長或いは幹事長が必要と認めた時、又は現在構成員の3分の2以上の要求があった時、会長がこれを召集する。
3 幹事会は、総会の決定事項の具体化を図るとともに、主要人事の推薦、本会の運営、予算の執行等を行う。
4 幹事会は、本会の業務について常任幹事会に委任することができる。
(常任幹事会)
第20 条 常任幹事会は、常任幹事をもって構成し、本会の業務に関わる会議を開催する。また、会長、副会長、幹事長、副幹事長、監事、事務局長は出席するものとする。
2 常任幹事会は、年2回以上開催するほか、幹事長が必要と認めた時、又は現在構成員の3分の2以上の要求があった時、幹事長がこれを召集する。
3 常任幹事会は、幹事会の方針に基づく細部事項を執行するほか、緊急を要する会の運営について処理するものとする。
4 前項の業務の実行にあたっては、必要に応じて専門部会又は委員会等を設置して処理させることができる。この場合の名称、任務、構成員その他執行体制に必要な事項については、常任幹事会の定あるところによる。
(表 彰)
第23 条 本会に特に著しい功績のあった者又は団体に対し、幹事会の推薦に基づき会長名を以って表彰状及び副賞を贈ることができる。
2 前項の表彰の規準、方法等については、幹事会に委員会を設け選定する。
(収 入)
第24 条 本会は、次の収入を以って運営する。
(1)入会金
(2)年会費
(3)寄附金
(4)その他の収入
2 前項(1)から(2)までの金額及び納入方法は、卒業生と大学院修了生は入会金1,000 円と3年分の年会費9,000 円を卒業時に納入する。また、その他の正会員は年会費3,000 円を納入することとする。
(基 金)
第25 条 本会の基本財産として基金を設ける。その管理、運用は別に定める。
(会計年度)
第26 条 本会の会計年度は、毎年10 月1 日に始まり翌年9 月30 日に終わる。
(規約の改正)
第27 条 この規約の改正は、総会において2分の1以上の議決を必要とする。
2 緊急を要する規約の改正については、幹事会の決議により行い、直近総会において追認を受けなければならない。
付則 本規約は、昭和38 年7 月11 日より施行する。
改正 昭和41 年3 月31 日
昭和46 年10 月23 日
昭和49 年11 月3 日
昭和53 年11 月3 日
昭和54 年10 月20 日
昭和62 年11 月14 日
昭和63 年11 月12 日
平成8 年11 月12 日
平成10 年11 月14 日
平成11 年10 月2 日
平成12 年10 月21 日
平成14 年10 月26 日(東京農業大学林学科同窓会から東京農業大学林学同窓会に名称変更)
平成15 年10 月25 日
平成26 年11 月 1 日