徳光町内自治会規約及び運営要領
改正 令和7年
(2025年)4月1日
徳光町内自治会
徳光町内自治会規約
〈名称及び事務所〉
第1条 (1)この会の名称を徳光町内自治会(以下「会」と言う)と称する。
(2)会の事務所は会長宅に置く。
〈区域〉
第2条 本会の区域は、小倉南区徳吉西3丁目から徳吉東5丁目、徳吉南1丁目、2丁目までの徳光区域とする。
〈会員〉
第3条 (1)本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯をもって構成する。
(2)本会へ入会及び退会しようとするものは、会長に届け出るものとする。
〈目的〉
第4条 本会は、会員相互の親睦及び福祉の増進を図り、町内の自治を進め、他の団体や関係機関と協力して地域課題の解決等に取り組むことにより、住みよい地域社会の形成に役立つことを目的とする。
〈事業〉
第5条 本会は第4条の目的を達成する
ため次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦に関すること
(2) 清掃、美化等の環境整備に関すること
(3) 防災、防火、交通安全に関すること
(4) 地域の福祉に関すること
(5) 住民相互の連絡、広報に関すること
〈役員等〉
第6条 (1)会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、
庶務1名、会計1名、
体育委員正・副それぞれ1名
監査2名、組長は各組に1名
(2)役員の任期は2年、組長は
1年とする。但し再任は妨げ
ない。尚、任期途中で役員に
就任した時は前任者の残任期
間とする。
〈役員の職務及び手当〉
第7条 (1)会長はこの会を代表し、会
務を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会
長に事故がある時は、その
職務を代理する。
(3)庶務は町内向けの情報を発
信し、会の活性化のための
広報を行う。
(4)会計は会の経理を担当し、
毎年度の予算・決算を会員
に報告する。
(5)監査は会の経理を監査し、
毎年度その結果を会員に
報告する。
(6)組長は組を代表し、会務を
分担する。
(7)役員手当を次の通りとする
会長30,000円
副会長10,000円
庶務10,000円
会計10,000円
体育委員正-副それぞれ
10,000円
監査それぞれ5,000円
〈役員等の選出及び役員会〉
第8条 (1)会長、副会長、庶務、
会計、監査、組長、及び
体育委員は、会員の互選に
より総会で選出する。
(2)会長は役員会を随時招集
し、その議長となる。
(3)役員会は、会員や各組から
の問い合わせに迅速に対応
し、改善に努める。
(4)役員会は、会務の執行や総
会に付すべき案件につい
て、特に必要なことを審議
する。
〈総会〉
第9条 (1)会長は定例総会を3月に招集
する。総会では、別に議長
を選任する。
(2)総会は会員の過半数の出席
(委任状を含む)により成
立し、出席者の過半数の同
意により議事を決する。
(3)総会に付すべき事項は、次の
通りとする。
イ 規約、運営要領の改正
に関すること。
ロ 予算、決算に関すること
ハ 基本的運営方針、重要事
業計画に関すること。
二 役員等の選出に関するこ
と。
〈会費等〉
第10条(1)会費は、1世帯につき毎月
500円を、また町内自治
会新規加入者は、加入時に
入会費1,000円を組長を
経て収納する。
(2)会の運営に必要な経費及
び、校区町内自治連合会
などに対する負担金等に
充てるため、別の運営要
領に定める会費及び寄付
金を収納する。
(3)臨時の経費については、別
に収納することができる。
〈年度〉
第11条 会の事業は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
〈運営要領について〉
第12条 この規約に定めるもののほ
か、会の運営について必要
な事項は、運営要領の規定
に基づき役員会において定
める。
徳光町内自治会運営要領
〈趣旨〉
第1条 この要領は徳光町内自治会規約12条の規定に基づき、町内自治会の運営について必要な事項を定めるものとする。
〈共済〉
第2条 (1)会員またはその世帯員に事
故があった時は、次の見舞
金又は弔慰金若しくは相当
額の物品を本人又は遺族に
贈る。但し、返礼は要しな
い。
(イ)1ヶ月以上の入院を
要した疾病3,000円
(ロ) 死亡 5,000円
(ハ)災害 役員が決する額
〈費用弁償等〉
第3条 (1)会員が会務を処理するため
に自ら支出した通信費又
は交通費については、
実費を支払う。
(2)会員が校区外において会務を
処理した時は、1回につき
500円の手当てを支払う。
〈負担金等〉
第4条 長行校区内の他町内自治会が
通常処理する程度の負担金又は
交際費については、会長の専決
により会において処理する。
〈収納金〉
第5条 寄付金は、会の目的に反しない
ものに限り収納する。
〈届出〉
第6条 組長は、組に属する世帯の異
動・世帯主の変更・その他
必要事項について、その都度
会長に届け出るものとする。
附則
この規約及び運営要領は令和7年
(2025年)4月1日から
施行する。