第一章 総 則
第1条 本会は任意団体”桐剣会”と称する。
第2条 本会は、その事務所を神奈川県立横浜明朋高等学校(※)におく。
第3条 本会は、剣道という共通の経験をもとに、会員間の親睦・互助をはかるとともに、筑波大学体育会剣道同好会の発展に寄与することを目的とする。
第二章 事 業
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 毎年1月最終土曜日(※)に、総会並びに剣道合同稽古会の開催
2 筑波大学体育会剣道同好会活動への支援
3 会員の剣道指導、活動への協力・参加
4 会員相互連携と親睦に関する行事開催
5 会員名簿・会員現況報告等パンフの発行
6 その他、本会の目的達成に必要な事業
第三章 会 員
第5条 本会は東京教育大学卒業生および筑波大学卒業生ならびに同大大学院に在籍する者をもって会員とする。
第四章 役員および会務
第6条 本会に次の役員をおき、運営委員会を構成する。
1 会 長 1名
2 副会長 2名
3 常任委員 若干名
4 幹事および副幹事各年度より2~3名
第7条 本会の運営は運営委員会が行うものとし、その都度会長が招集する。
第8条 運営委員会は、常任委員で構成される事務局をおく。当事務局には、書記、会計、会計監査の計3名の役員をおき、本会事業に関する事務処理、連絡通信、会計等本会の運営を円滑に推進する。
第9条 運営委員会は次の会務を審議する。
1 各年度の本会事業計画の企画・立案
2 予算案の編成および決算書の作成
3 会長、副会長、常任委員の選任および解任
4 その他、必要な会務の処理
第10条 運営委員会で審議、決定された事項の内、その必要のあるものは、各年度卒業者を代表する幹事および副幹事により会務が処理されるものとする。
第五章 総 会
第11条 本会は毎年1回総会を開き、その場所および期日は運営委員会が定める。ただし総会前第4条の事業を兼ねて開くことがある。
第六章 会 計
第12条 本会の経費は、会費および寄付金をもってあてるものとし、会費は年額1000円、寄付金は任意とする。
第13条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第14条 会計は総会に報告する。
第七章 その他
第15条 本会則の改正、および細則の変更は運営委員会全員の賛成を必要とする。
付 則 本会の会則は、昭和57年2月11日より施行する。
桐 剣 会 郵便振替口座 口座番号 00290-1- 41412
加入者名 桐 剣 会
※平成30年7月改定