利用規約

役職の多い料理店利用規約

本則

第一章 役職の多い料理店利用規約の表示について

第一節 役職の多い料理店利用規約での表示

第一条 役職の多い料理店利用規約

役職の多い料理店利用規約を役職の多い料理店利用規約では以下に掲げる名称とする

1 本規約

第二条 役職の多い料理店

役職の多い料理店を本規約では以下に掲げる名称とする

1 当サーバー

第二節 管理者

第三条 管理者の定義

以下に掲げる項目に全て適している者を管理者とし以下「甲」とする

1 当サーバーの管理者たる役職名「権限レベル7(管理者)」を持つ者

第三節 運営者

第四条 運営者の定義

以下に掲げる項目に全て適している者を運営者とし以下「乙」とする

1 役職名「権限レベル5」以上の役職を持つ者

第四節 その他

第五条 甲を含まない乙

乙から甲を除いた者を本規約では以下に掲げる名称とする

1 丙

第六条 当サーバーに加入している者

当サーバーに加入している者全員を本規約では以下に掲げる名称とする

1 丁

第七条 乙を含まない丁

丁から乙を除いた者を本規約では以下に掲げる名称とする

1 戊

第八条 甲と役職名「管理部(権限レベル6)」の者

甲と役職名「管理部(権限レベル6)」の者を合わせて本規約では以下に掲げる名称とする

1 己

第八条の一 前条から甲を除いた者

前条から甲を除いた者を以下に掲げる名称とする

1 辛

第九条 個人情報の定義

本規約に於いて個人情報とは以下に掲げるものとする

1 丁の氏名

2 丁の生年月日

第二章 当サーバーのチャンネルについて

第十条 チャンネル系統の指示

各チャンネルのチャンネル系統は、そのチャンネルトピック又は、チャンネル名で以下に掲げる表記を行う

1 安全

2 一般

3 自由

4 無法

5 情報

6 音楽

第十一条 前条に定めるチャンネル系統の呼称

前条に定めるチャンネル系統の呼称は以下に掲げるものとする

1 安全は以下に掲げる呼称とする

第一号 安全系チャンネル

2 一般は以下に掲げる呼称とする

第一号 一般系チャンネル

3 自由は以下に掲げる呼称とする

第一号 自由系チャンネル

4 無法は以下に掲げる呼称とする

第一号 無法系チャンネル

5 情報は以下に掲げる呼称とする

第一号 情報チャンネル

6 音楽は以下に掲げる呼称とする

第一号 音楽チャンネル

第十二条 本章第九条に定めるチャンネル系統が表記されていない場合

以下に掲げる項に従う

1 一般系チャンネルとする

2 遺産カテゴリーに属する全チャンネルは情報チャンネルとする

第十三条 個人(丁)が作成したチャンネル

個人(丁)が作成したチャンネルは以下に掲げる項に従う

1 個人(丁)が作成したチャンネルは作成者(丁)が本章第十条に定めるチャンネル系統を言及し、丁はこれに従う

2 前項に定めるチャンネル系統に同章第十条第4項に掲げる無法系チャンネルを言及する場合は乙に申請し承認されれば新規開設することができる

3 個人(丁)が作成したチャンネルの作成者(丁)はそのチャンネル内でのみ適用される規約を制定することができる

4 前項で定める規約はそのチャンネルのみの利用停止に限定する

第三章 禁止事項

第十四条 当サーバーの禁止事項

丁が当サーバーで以下に掲げる行為を行うことを禁止し1回目抵触した場合注意喚起をし、緊急性がある場合又は、当サーバー全体に対し損害を被る場合のみ永久利用禁止、複数回抵触した場合制限役職の付与又は、永久利用禁止に処す

1 当サーバーを故意に著しく負荷をかける行為

2 役職を消去する行為及び絵文字を消去する行為

3 当サーバーのアイコン及び名称を変更する行為

4 本人(丁)の第一章第九条に定める個人情報を発言及び送信する行為、但し、第三章第二十二条の定める要因を満たしていればこの限りではない

第十五条 第二章第十条第1項の禁止事項

丁が第二章第十条第1項に定める安全系チャンネルに以下に掲げる行為を行うことを禁止し1回目抵触した場合及び未遂は適当な期間の制限役職の付与、同じ行為を2回抵触した場合及び同じ行為を2回未遂した場合は永久利用禁止に処す

1 暴力的、性的、差別的、下品な事柄を伝える行為

2 メンションの送信は禁止する、但し、メンションを許可している丁にのみメンションを許可する

3 相手(丁)が禁止している事柄を伝える行為

4 丁をからかったり挑発をする行為

5 根拠のない決めつけをする行為

6 私的なファイル及びURL等を添付及び、送信する行為

7 必要以上に発言、送信をする行為

8 宣伝をする行為

9 役職を要求する行為

第十六条 第二章第十条第2項の禁止事項

丁が第二章第十条第2項に定める一般系チャンネルに以下に掲げる行為を行うことを禁止し1回目抵触した場合又は、未遂は注意喚起をし、緊急性がある場合又は、当サーバー全体に損害を被る場合のみ適当な期間の制限役職の付与、同じ行為を2回抵触すると永久利用禁止に処す

1 暴言及び犯罪をほのめかす事柄を伝える行為

2 メンションの送信は禁止する、但し、メンションを許可している丁にのみメンションを許可する

3 閲覧に年齢制限がかかる画像等を添付及び、送信する行為

4 グロテスクな情報を伝える行為

5 成人向けに制作された情報を伝える行為

6 根拠のない決めつけをする行為

7 迷惑なほどとみなされる程大量の事柄を伝える行為

8 迷惑なほどの宣伝を行う行為

第十七条 第二章第十条第3項に定めるチャンネル系統の禁止事項

丁が第二章第十条第3項に定める自由系チャンネルに以下に掲げる行為を行うことを禁止し抵触した場合注意喚起をし、緊急性がある場合又は、当サーバー全体に損害を被る場合又は、同じ行為を複数回抵触すると適当な期間の制限役職の付与に処す又、未遂は適当な期間の制限役職の付与に処す場合がある

1 根拠のない決めつけにより名誉棄損を行う行為

2 ファイル及びURL等で害のあるコンピューターウイルスを送信する行為

3 明確にメンションを許可してない丁にメンションをする行為

4 荒らしとみなされる程大量の事柄を伝える行為

5 必要以上の宣伝を行う行為

第十八条 第二章第十条第4項に定めるチャンネル系統の禁止事項

丁が第二章第十条第4項に定める無法系チャンネルに以下に掲げる行為を行うことを禁止し抵触した場合緊急性がある場合又は、当サーバー全体に損害を被る場合又は、何度も抵触すると適当な期間の制限役職の付与に処す

1 甲を含む役職に荒らしとみなされる程大量のメンションを送信する行為

第十九条 第二章第十条第5項に定めるチャンネル系統の禁止事項

丁が第二章第十条第5項に定める情報チャンネルに以下に掲げる行為を行うことを禁止し抵触した場合緊急性がある場合又は、当サーバー全体に損害を被る場合又は、同じ行為を2回抵触すると適当な期間の制限役職の付与に処す

1 甲が許可していないのに送信をする行為

2 甲が許可した範囲外の事柄を送信する行為

第二十条 第二章第十条第6項に定めるチャンネル系統の禁止事項

丁が第二章第十条第6項に定める音楽チャンネルに以下に掲げる行為を行うことを禁止し抵触した場合緊急性がある場合又は、当サーバー全体に損害を被る場合又は、何度も抵触すると適当な期間の制限役職の付与に処す

1 流している曲に関係のないことについて伝える行為

2 根拠のない決めつけにより名誉棄損をする行為

3 1曲が終わった後順番待ちをしている丁がいるにもかかわらず交代をしない行為

4 曲を大音量で流す行為

第二十一条 第二章第十条第7項に定めるチャンネル系統に流す曲について

丁が第二章第十条第7項に定める音楽チャンネルに以下に掲げることのいずれかに合致する曲を流すことを禁止し抵触した場合緊急性がある場合又は、当サーバー全体に損害を被る場合又は、何度も抵触すると適当な期間の制限役職の付与に処す

1 歌詞の中に根拠のない決めつけによる名誉棄損がある

2 歌詞の中に犯罪をほのめかす発言がある

3 歌詞の中に宣伝がある

第二十二条 第二章第十条第8項に定める個人情報を拡散する行為を行ったとき

本章第二章第十条第8項に定める個人情報を拡散する行為を行った丁は以下に掲げる罰で処す、但し、本人(丁)が公開している個人情報はほかの丁が発言及び送信しても罰は受けない

1 適当な期間の制限役職の付与

2 永久利用禁止

第四章 甲について

第二十三条 甲の権利

甲は以下に掲げる権利を有する

1 本規約を制定する権利

2 本規約を一部又は、全部を改定する権利

3 当サーバーの最高決定権

4 大赦、特赦、減刑、執行免除、復権を行使する権利

第二十四条 甲の義務

甲は以下に掲げることを行わなければならない

1 前条第一項に定める行為を行う場合、丁に対しその改定事項を周知する行為

第四章の一 己について

第二十四条の一 己の権利

己は以下に掲げる行為を行うことができる但し己以外についてはこれを行うことができない

1 規約改正の発議

第五章 丙について

第二十五条 丁を処するとき

丙は以下に掲げる全ての項目を明らかにして丁を処さなければならない、但し、職権を乱用した場合、適当な期間の制限役職の付与又は、永久利用禁止に処す

1 本規約に違反している丁のユーザー名

2 違反している本規約の条、項、号

3 第三章で適当な期間の制限役職の付与に処す場合、その期間を明言する行為

第二十五条の一 丙の任命

丙は以下に掲げる者の任命による

1 己の任命

第六章 戊について

第二十六条 戊の行動制限

戊は以下に掲げる行為を行うことができない

1 丁を処する行為

第六章の一 辛について

第二十六条の一 辛の任命

辛は以下に掲げる者の任命によるものとする

1 甲の任命

第六章の二 丁について

第二十六条の二 丁の権利

丁は以下に掲げる権利を有する

1 当サーバー公式ホームページのGoogleフォームにて当サーバーに対する不服事項を申し立てる

第七章 罪

第一節 罪の確定

第二十七条 罪の確定事項

第三章に定める禁止事項のいずれか又は、複数又は、全ての罪を犯した場合、この罪は以下に掲げる全ての行為を行ったとき確定する

1 被害者(丁)又は、加害者(丁)又は、その他の丁(本章では「庚」とする)によって乙又は、当サーバー公式ホームページのGoogleフォームに親告したとき

2 乙に対し庚が以下に定める各号の全てを親告したとき

第一号 加害者(丁)が抵触した条、項、号を明確にする行為

第二号 被害にあったチャンネルを親告する行為

第三号 被害にあった年月日

第二十八条 特例確定するとき

特例で罪を確定するとき以下に掲げる各項の全てに当てはまっているとき前条の事項が無くても確定することができる

1 本章第四節第三十三条によって親告してきた場合

第二十九条 罪の確定

本章本節第二十七条によって罪が確定しても、以下に掲げる各項に当てはまった場合その確定した罪は無効とする

1 被害者(丁)が本章本節第二十七条によって確定した罪の被害を認めなかった場合

第二節 処罰

第三十条 確定した罪に対する処罰

本章第一節第二十七条によって確定した罪は以下に掲げる手順で処す

1 乙によって第三章に定める処罰を行う

第三十一条 第三章第二十二条に定める処罰について

以下に掲げる手順で第三章第二十二条に抵触した者(丁)を己が処罰する但し、同章同条に定める要因を満たしていればこの限りではない

1 以下に掲げる各号のいずれか又は、複数又は、全てを犯した者(丁)は第三章第二十二条第1項に定める罰で処す

第一号 本章本節本条第2項で定めた以外の行為の全て

2 以下に掲げる各号のいずれか又は、複数又は、全てを犯した者(丁)は第三章第二十二条第2項に定める罰で処す

第一号 第一章第四節第九条に定める個人情報を発言又は、送信して必要以上に拡散する行為

第三節 罪が不服なとき

第三十二条 上訴

処罰された者(丁)は以下に掲げるいずれかの行為を行うことで上訴することができ、己は第八章第一節第三十四条に基づきこれを再考査する

1 甲のダイレクトメッセージに上訴する旨のメッセージを送信する行為

2 当サーバー公式ホームページのGoogleフォームより申告する行為

第四節 冤罪

第三十三条 誤って永久利用禁止をされたとき

当サーバーに加入した後、誤って永久利用禁止されたとき、以下に掲げる各項、号の全ての行為を行ったとき、己は第八章第一節第三十四条に基づき再考査した後、第七章第一節第二十八条に基づいて罪を再度確定する

1 甲のダイレクトメッセージ又は、当サーバー公式ホームページのGoogleフォームに誤って永久利用禁止された旨を親告する行為

2 被害にあった年月日

第八章 委員会について

第一節 評議会について

第三十四条 評議会の開会

評議会は以下に掲げるいずれかの場合開会しなければならない

1 第七章第三節第三十二条に定める上訴を審議するとき

2 第七章第四節第三十三条に定めるダイレクトメッセージが甲に届いたとき

3 第三章第二十二条第1項に定める期間を設定するとき

4 丁が当サーバーに何かしらの不服の申し立てがあった場合

第二節 規約改正委員会について

第三十五条 規約改正員会の開会

規約改正員会は以下のいずれかの場合開会しなければならない

1 己のいずれかの者が規約の改正をしたいと申し出たとき

第三十五条の一 改正する規約の決定に係る規定

規約の改正は、以下に掲げる項目を満たしたとき、第四章第二十三条第2項に基づきこれを改正する。

1 出席委員の三分の二以上の同意があるとき

第二節の一 弾劾委員会

第三十五条の二 弾劾委員会の開会

職権乱用者の処罰に関する委員会の設置は以下に掲げる項目のいずれかを満たした場合開会しなければならない

1 乙がその職権を乱用したとき

2 乙がその職権を不適切に用い、丁に対し損害を与えた場合

3 該当乙の処分を決定するとき

第三節 己の義務

第三十六条 己の義務

己は以下に掲げる義務を負う

1 本章第一節第三十四条に掲げる項目で開会したとき、出席する義務

2 本章第二節第三十五条に掲げる項目で開会したとき、出席する義務

3 本章第二節の一第三十五条の二に掲げる項目で開会したとき、出席する義務

4 決議を下すこと

第三十六条の一 委任

己は以下について委任することができ、本規約上では出席し、決議をしたとみなす

1 本章第一節第三十四条に基づいて開会される評議会に於いて己は評議会チャンネルで申告することにより甲に議決を委任できる

2 本章第二節第三十五条に基づいて開会される規約改正委員会に於いて己は規約改正員会チャンネルで申告することにより甲に議決を委任できる

3 本章第二節の一第三十五条の二第三十五条に基づいて開会される弾劾委員会は己は委任することができない

第九章 役職について

第三十七条 役職の整理

役職は以下に掲げるとき甲が整理する

1 役職が限界数に到達したとき、甲は役職を削除する(この行為を以下「役職整理」と言う)

第三十八条 役職整理の特権

以下に掲げる権利で役職を作成した場合は役職整理を優先的に保護される

1 Luxury役職作成権

附則

第一条 本規約は令和元年九月二十四日にホウプ、24sによって本規約第四章第二十三条第1項に基づき公布し、令和元年九月二十五日施行する

第二条 本規約は令和元年11月10日にホウプ、24sによって本規約第四章第二十三条第2項に基づき一部を改正する