第1条(名称及び事務所)
本会は、垂水区自治会連絡協議会と称し、事務所を事務局長宅に置く。
第2条(目的)
本会は、垂水区内にある自治会の相互の連絡を強め、親睦を図るととともに、垂水区の住民の振興に資することを目的とする。
1.本会は特定の政党、宗教団体、営利団体の活動に関与しないものとし、並びに当該団体などの支配、干渉は受けない。
2.本会に加盟後も各自治会の主体性は尊重される。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各項に定める事業を行う。
(1)広報に関する事業
(2)調査・研修に関する事業
(3)官公庁など関係諸機関等との連絡調整に関する事業
(4)その他、目的を達成するのに必要な事業
第4条(構成)
本会は、垂水区内の自治組織(自治会・管理組合など)をもって組織する。
第5条(役員)
本会は、次の役員を置き、その定数は20名以内とする。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会計 2名
(5)理事 若干名
(6)監事 2名
第6条(役員の選出)
理事は、総会で選出し、会長以下その他の役員(理事を除く)は理事の互選により決定するものとする。
第7条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。役員(理事を除く)が任期を全うできない場合や欠けたときなど補充の必要が生じたときは理事の中から新たに選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
第8条(顧問)
本会は、顧問について若干名を置くことができる。顧問は役員会において選出し、会長がその任を委託する。
第9条(役員の任務)
役員は、常に加盟自治会全体の掌握に努めるとともに、次の各項に定める任務を負う。
(1)会長は本会を代表し、会全体を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき並びに病気のときなどその任務を全うできない事態が生じた場合は副会長の互選により、会長職務を代行する。
(3)事務局長は会長及び副会長の命を受け、会務を執行するとともに役員相互の連絡調整に努めるものとする。
(4)会計は財務を担当し、必要な事項について処理する。
(5)監事は会計を監査し、その結果を会員に報告する。
(6)理事は会務を分担し、その運営を補佐するものとする。その他の役員が欠けた場合は第7条に基づき、理事の互選により当該職務を代行する。
第10条(会議)
本会の機関は、総会及び役員会により構成する。
(1)総会は本会の最高決議機関であり、年1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催することができる。
(2)総会は本会の目的を達成するため、必要な事項、予算、決算に関すること、会則の改廃に関することその他を審議する。
(3)役員会は役員で構成し、総会の決議事項について執行する。
(4)総会及び役員会は構成員の過半数の出席で成立する。
(5)決定については出席者の過半数で行い、可否同数の場合は会長の指名する議長により決するものとする。
第11条(経費)
本会の経費は、会員から徴収する会費とその他の収入をもって充てる。
第12条(会計年度)
本会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条(会則の改廃)
会則の改廃は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て行う。
第14条(細則)
その他、本会の運営上必要な場合は、役員会により細則を設けることができる。
付則 この会則は、昭和56年 2月 7日から実施する。
この会則は、平成 9年 6月14日から実施する。
この会則は、平成17年 5月28日から実施する。
この会則は、平成19年 6月 1日から実施する。
この会則は、平成27年 5月23日から実施する。