日本保育ソーシャルワーク学会第11回研究たかさき大会規約
日本保育ソーシャルワーク学会
(目的)
第1条 この規約は、日本保育ソーシャルワーク学会(以下、当学会とする)が開催する日本保育ソーシャルワーク学会第11回研究たかさき大会(以下、大会とする)について必要な事項を定める。 大会は「保育ソーシャルワーク」の振興に寄与するためにその研究や実践の報告をする場とするとともに、保育ソーシャルワークに関わる研究者および実践者の交流の場を広く提供することを目的とする。
(名称)
第2条 大会の名称は「日本保育ソーシャルワーク学会第11回研究たかさき大会」とする。
(開催日、会場)
第3条 大会の開催日は、2026年2月14・15日とする。
2.大会の開催会場は、群馬県高崎市中大類に在所する高崎健康福祉大学とする。
3.開催日や会場に変更がある場合は、当学会の理事会にて協議し決定する。
(大会事務局)
第4条 大会事務局は、大会長の所属する機関内もしくは開催地区内に置く。
(大会実行委員会)
第5条 大会実行委員会(以下、実行委員会とする)は、主に開催担当校及び開催地区の会員で構成し委員会の規模は特に定めない。実行委員会は、会場管理・会計事務等大会運営に必要な事項を担当する。
2.実行委員会には、正会員でない者を実行委員として含めることができる。ただし、実行委員会での決議には、正会員のみが議決権を有する。
3.実行委員会を統括する実行委員長は議決権を有する実行委員の中から選出する。ただし、実行委員長を選出しない場合は、当学会会長が実行委員長を兼務する。
(参加費)
第6条 大会参加費と情報交換会費は実行委員会が、理事会に意見を求めたうえで定める。
(行事)
第7条 大会開催期間中に以下の各号に掲げる行事を実施する.
2.特別基調講演・大会シンポジウムの開催
3.正会員・学生会員による自由研究発表(ポスター発表・口頭発表の開催)
4.情報交換会の開催
5.その他、実行委員会が企画し理事会が認めたもの
(参加者、発表者)
第8条 大会には本大会の目的を理解し、所定の手続きを経た者が参加できる。会員資格は問わない。
2.自由研究発表(ポスター発表・口頭発表)の発表者等は、当学会の会員(機関会員及び賛助会員を除く)に限る(当学 会会則第 7 条)。ただし、実行委員会が認めた場合、発表者の会員資格は問わない。
(参加者の義務)
第9条 大会参加者は大会参加費を支払わなければならない。ただし、実行委員会が認めた場合、大会参加費の支払いは免除される。大会参加者は「大会規則」、「注意事項」等大会運営 に関わる諸規定を遵守しなければならない。
(退場)
第 10条 実行委員会委員長が大会の運営に支障をきたすと判断した場合は、大会長もしくは副 大会長の了承を得て、参加者に大会会場からの退去を求めることができる。
(プログラム、要旨集)
第 11条 実行委員会はプログラムおよび要旨集を編集し作成する。プログラムおよび要旨集 の著作権は本学会に帰属する。投稿された原稿に、公序良俗に反する内容が含まれると判断した場合、実行委員会は著者に内容の修正を求めることができる。著者が修正に応じない場合は 掲載を差し止めることができる。
附則
1. 開催地区は、関東地方を指す。関東地方とは東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・栃木県・群馬県・茨城県を指す。