ご高齢の方、今後の生活に不安を感じている方が安心して暮らせるよう法的支援を行います。
具体的には、定期的な安否確認を行う「見守り契約」、財産や生活費の管理を任せる「財産管理契約」、入院や施設入所などの手続きを代行する「委任契約」、判断能力が低下した際に備える「任意後見契約」、死後の事務を委任する「死後事務委任契約」などがあります。また、遺言書作成や相続手続きも丁寧にサポート致します。
見守り契約
定期的な電話や訪問を通じて、生活状況や健康状態を確認し、必要に応じて関係機関への連絡や支援を行います。任意後見契約の前段階としても有効で、判断能力がしっかりしている今だからこそ、将来への備えとしておすすめです。ご家族が遠方にいる方や一人暮らしの方も、安心して日々を過ごせるよう、丁寧にサポートいたします 。
契約内容は、ご本人の状況やご希望に合わせて、相談時に柔軟に決めることができますので、まずはお気軽にご相談ください 。
委任契約・財産管理契約
日常の申請や手続きに不安を感じている方へ「任意契約」「財産管理契約」で、安心の暮らしをサポートいたします。銀行や役所での各種申請、公共料金の支払い、施設入所時の手続きなどを、信頼できる代理人が代行いたします。判断能力がしっかりしている今だからこそ、将来に備える準備が可能です 。
任意後見契約
将来の不安に、今から備えるのが「任意後見契約」。 判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる人を後見人として選び、財産管理や医療・介護契約などを任せる準備をしておく制度です。認知症などで判断力が低下した際、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで契約が効力を持ち、後見人があなたの代わりに必要な手続きを行います。
公正証書遺言
公証役場にて証人2人以上の立ち会いのもと、公証人がご本人の意向を汲みながら作成する遺言書です。
公証役場にて担当の公証人が決まりましたら、原案を作成するため打ち合わせを重ねます。
メリット 改ざんされるリスクや遺言書が無効になるリスクが少ない。
高い信用性がある。
デメリット 費用がかかる。
遺言書作成完了まで一定の期間がかかる。
当事務所では公正証書遺言をお勧めしております。
自筆証書遺言
自書にて遺言書作成する形式の遺言書です。
遺言には所定の要件があります。
日付の記入、署名・押印するといった法律上の要件も遵守しなければなりません。財産目録については本文とは別に、パソコンでの作成や通帳コピーの添付などが認められるようになりました。ただし、全てのページについて本文同様に、署名・押印が必要です。
メリット ご自身で気軽に作成できる
費用がかからない。
デメリット 要件を満たしていないと遺言書自体が無効になるリスクがある。
書き換えのリスクがある。
保存の方法によっては見つけてもらえない可能性がある。
家庭裁判所にて検認手続きが必要 (法務局保管制度を利用した場合不要)
遺産分割協議書
相続発生後に相続人間での遺産分割協議での合意内容をまとめた書類です。
被相続人(亡くなった方)の遺言書が無い場合、または遺言書の内容と異なる相続を希望で相続人全員の同意がある場合には、遺産分割協議書の作成をお勧めします。
遺産分割をするにあたり、協議書を作成しなくても相続手続き自体は有効ですが、後々の相続人間でのトラブル防止になりますし、後々にも約束を確認することができ、お互いが安心して過ごすことができます。