仙台支部会則
多賀工業会仙台支部会則
多賀工業会仙台支部会則
制 定 昭和61年 6月15日
改 定 昭和62年11月 8日
平成 4年11月 1日
平成18年 2月16日
平成30年 4月15日
制 定 昭和61年 6月15日
改 定 昭和62年11月 8日
平成 4年11月 1日
平成18年 2月16日
平成30年 4月15日
第1章 総 則
第1章 総 則
第1条 本会は、多賀工業会仙台支部と称し、その支部を支部長宅または幹事長宅に置く。
第1条 本会は、多賀工業会仙台支部と称し、その支部を支部長宅または幹事長宅に置く。
第2条 本会は、母校の隆昌及び会員相互の親睦と発展に寄与することを目的とする。
第2条 本会は、母校の隆昌及び会員相互の親睦と発展に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
第2章 事 業
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第3条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会報及び名簿の発行
(1)会報及び名簿の発行
(2)会員相互の連絡並びに共励共助
(2)会員相互の連絡並びに共励共助
(3)会員と母校の連絡
(3)会員と母校の連絡
(4)その他、本会の目的達成のための必要と認める事項
(4)その他、本会の目的達成のための必要と認める事項
第3章 会 員
第3章 会 員
第4条 本会の会員は、多賀工業会の会員で仙台及び近隣地区に在住、在勤している者、並びに幹事の推薦により支部長の承認した者とする。なお、会員は住所又は勤務の変更を幹事長宛て報告するものとする。
第4条 本会の会員は、多賀工業会の会員で仙台及び近隣地区に在住、在勤している者、並びに幹事の推薦により支部長の承認した者とする。なお、会員は住所又は勤務の変更を幹事長宛て報告するものとする。
第4章 役 員
第4章 役 員
第5条 本会に、次の役員を置く。
第5条 本会に、次の役員を置く。
支部長 1名
副支部長 若干名
幹事長 1名
副幹事長 1名
幹 事 若干名
監 事 若干名
顧 問 若干名
分会責任者 若干名
支部長 1名
副支部長 若干名
幹事長 1名
副幹事長 1名
幹 事 若干名
監 事 若干名
顧 問 若干名
分会責任者 若干名
第6条 役員は、次の方法によって定める。
幹事は、会員のなかから選出し、支部総会で決定する。支部長及び副支部長は、幹事の互選によりかつ、理事長の承認による。幹事長、副幹事長は、幹事の互選による。顧問は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。分会責任者は、幹事長が決定する。
第6条 役員は、次の方法によって定める。
幹事は、会員のなかから選出し、支部総会で決定する。支部長及び副支部長は、幹事の互選によりかつ、理事長の承認による。幹事長、副幹事長は、幹事の互選による。顧問は、役員会の推薦により支部長が委嘱する。分会責任者は、幹事長が決定する。
第7条 役員の職務は、次の通りである。
支部長は、本会を代表し、会の運営、会務執行の責めに任じる。副支部長及び幹事長は、支部長の職務を補佐するとともに、支部長に事故あるときはその職務を代理する。幹事長は、役員会の運営にあたるとともに、幹事の業務を統括する。副幹事長は、幹事長の職務を補佐するとともに、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。幹事は、企画、総務、会報、名簿、会計、同好会活動等を分担し、会務の運営にあたる。監事は、会計監査を行い、総会で報告する。顧問は、支部長の諮問に応じる。分会責任者は、分会の取りまとめ者として、その責めに任じる。
第7条 役員の職務は、次の通りである。
支部長は、本会を代表し、会の運営、会務執行の責めに任じる。副支部長及び幹事長は、支部長の職務を補佐するとともに、支部長に事故あるときはその職務を代理する。幹事長は、役員会の運営にあたるとともに、幹事の業務を統括する。副幹事長は、幹事長の職務を補佐するとともに、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。幹事は、企画、総務、会報、名簿、会計、同好会活動等を分担し、会務の運営にあたる。監事は、会計監査を行い、総会で報告する。顧問は、支部長の諮問に応じる。分会責任者は、分会の取りまとめ者として、その責めに任じる。
第8条 役員の任期は、3年とする。ただし再任は、さまたげない。
第8条 役員の任期は、3年とする。ただし再任は、さまたげない。
第5章 会 議
第5章 会 議
第9条 支部総会は、支部長が招集し、原則として毎年6月に開催する。ただし必要に応じ、臨時支部総会を開くことができる。
第9条 支部総会は、支部長が招集し、原則として毎年6月に開催する。ただし必要に応じ、臨時支部総会を開くことができる。
第10条 支部総会は、次の事項について審議し、出席者過半数の賛成により決定する。
(1)幹事会の決議
(2)会則の改廃
(3)会の収支決算
(4)幹事の承認
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第10条 支部総会は、次の事項について審議し、出席者過半数の賛成により決定する。
(1)幹事会の決議
(2)会則の改廃
(3)会の収支決算
(4)幹事の承認
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項
第11条 役員会は、会務運営上必要と認めた場合、幹事長が招集する。
第11条 役員会は、会務運営上必要と認めた場合、幹事長が招集する。
第12条 役員会は、第5条の役員で構成し、次の事項について審議、決定する。但し、顧問、分会責任者については、幹事長の要請にもとづき参加するものとする。
(1)支部総会に提出する議案
(2)予算の編成及び実行計画
(3)会則の制定、改廃
(4)その他、必要と認める事項
第12条 役員会は、第5条の役員で構成し、次の事項について審議、決定する。但し、顧問、分会責任者については、幹事長の要請にもとづき参加するものとする。
(1)支部総会に提出する議案
(2)予算の編成及び実行計画
(3)会則の制定、改廃
(4)その他、必要と認める事項
第6章 会 計
第6章 会 計
第13条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第13条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第14条 本会の経費は、会員の年会費(定額)、寄付金、及び本部補助金をもってこれにあてる。
第14条 本会の経費は、会員の年会費(定額)、寄付金、及び本部補助金をもってこれにあてる。
第15条 総会費用は、支部総会開催の都度、実費相当額を納入する。
第15条 総会費用は、支部総会開催の都度、実費相当額を納入する。
第16条 現金の保管は、郵便貯金、または銀行預金の方法による。
第16条 現金の保管は、郵便貯金、または銀行預金の方法による。
第17条 本会の収支は、会計幹事が担当し、支部総会開催時に報告する。なお、会計事務局は、会計幹事宅に置く。
第17条 本会の収支は、会計幹事が担当し、支部総会開催時に報告する。なお、会計事務局は、会計幹事宅に置く。
第7章 分 会
第7章 分 会
第18条 分会を設けるときは、分会名簿及び分会責任者を、幹事長に提出するものとする。
第18条 分会を設けるときは、分会名簿及び分会責任者を、幹事長に提出するものとする。