あなたの事業に確かな安心と丁寧なサポート
国税局・税務署勤務で得た専門知識で伴走する税務パートナー
法人・個人事業主の税務から、相続、酒税まで
元税務職員の視点で、あなたのお手伝いをいたします
法人・個人事業主の税務から、相続、酒税まで
元税務職員の視点で、あなたのお手伝いをいたします
多田知宏税理士・行政書士
国税局・税務署出身の専門家が、丁寧な対話で税務の悩みを解決します。個人・法人問いません。確かな安心をお届けいたします。
「こんなことを聞いても大丈夫だろうか」「税務署から通知が来たがどうすればいいのか」
そんなお悩みを持つ経営者様は少なくありません。税務の世界は複雑で、時には一方的に感じられることもあるでしょう。
私の役割は、このような税の世界の「分かりにくさ」や「不安」を取り除き、お客様と同じ目線で未来を考えることです。20年以上に渡る国税局・税務署での勤務で培った知識と経験のすべてを、お客様の安心のために還元したい。そう考えています。
適切な決算・申告は、事業の健全な成長を支える土台です。なるべく難しい専門用語を使わず、一つひとつ丁寧にご説明しながら、納得感のある税務対応を共につくり上げていきましょう。
令和8年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されました。主に、ビールの税率は引下げになり、新ジャンルの税率が引上げになりました。その差額について課税又は戻税を行うために「手持品課税(戻税)」が行われます。
この「手持品課税(戻税)」の申告は、スーパーやコンビニなどの酒類販売業免許を持っている販売店だけではなく、居酒屋やレストランなどの飲食店等を経営されている方も対象になります。そのうち、申告義務があるのは、令和8年10月1日午前0時時点で所持する引上対象酒類の数量が2,000リットル以上(※1)である方です。複数の場所で所持する場合は合計数量で判断します。
※1 酒類数量2,000リットルは、350ミリリットル缶で約5,714缶(24缶入ケースで238箱)
ここで注意が必要なのは、新ジャンルなどの引上対象酒類の数量は2,000リットル未満だけど、ビールなどの引下対象酒類を多く所持しているため、計算すると戻税、つまり還付を受けることが可能な方です。
この方は、申告期限の令和8年11月2日(月)までに申告書兼届出書(※2)を提出しないと、還付を受けることはできません。
※2 正式名称は「令和8年10月1日現在の手持品課税等対象酒類の酒税納税申告書兼酒税の手持品課税等の適用を受ける旨の届出書」。
手持品課税(戻税)の「申告書」と手持品課税等の適用を受ける旨の「届出書」が一体の書類。
申告期限が迫っておりますので、お早目にご対応ください。もしも、お困りでしたらお電話かメールでご相談ください。
まずはメールで税金や経理のお悩みを気軽にご相談ください。
お電話でのご相談は、080-3939-1734(受付時間 平日 9:30〜17:00)まで。
※ 不在の場合には、留守番電話サービスにメッセージをご登録ください。折り返しご連絡いたします 。
⇩お問い合わせのメールフォームはこちら⇩
メールは24時間受付中。お急ぎの方はお電話にてご連絡ください 。
税務署・国税局で法人調査や審理事務、内部事務など、約10年間法人税に関する事務を担当
その他の省庁で税制改正や制度周知に関する事務に従事
確定申告などの税務個別相談や、法人説明会・租税教室の講師を実践・対応
【経歴】
大分県出身 税理士・行政書士
平成8年(1996年)~令和6年(2024年)
東京国税局採用
税務署、東京国税局、国税庁、その他省庁に勤務
法人税、酒税の事務を中心に担当
令和6年(2024年)
東京国税局退職
税理士開業
令和7年(2025年)
行政書士開業
【基本情報】
事務所名 多田税理士事務所
(多田行政書士事務所)
所在場所 千葉県香取市佐原イ610番地
電話番号 080-3939-1734
営業時間 9:30~17:00
(土日祝日・年末年始を除く)
アクセス JR佐原駅より徒歩10分
佐原香取ICより車で10分
【地図】
※ 事務所前の道路は一方通行です。
車両交通規制にしたがって走行してください。
当事務所は酒類販売業免許申請を専門とする行政書士事務所を併設して、酒類販売業免許に関する申請書類の作成・申請代行を承っています。
また、酒類販売業免許の申請や許認可手続きについて、無料相談できる専門サイトをご用意しております。
行政書士業務の詳細については、次のリンクより専用サイトをご覧ください。