都立立川高校野球部OB会 会則
第1条(名 称)
本会は、「都立立川高校野球部OB会」と称し、事務所を別途定める。
第2条(目 的)
本会は、立高野球部の伝統の精神をもって会員相互の親睦交流を図り、合わせて母校野球部の強化、発展に寄与することを目的とする。
第3条(事 業)
本会の目的を達成するための事業を実施する。
第4条(会 員)
① 本会の会員は、東京都立立川高校(東京府立第二中学校、東京都立第二中学校)野球部に在籍した本校卒業生とする。
② 上記以外にも、この会の主旨に賛同し、会長の承認を得た者を特別会員とすることができる。
第5条(総 会)
① 本会は、毎年1回、原則として7月第一土曜日に定期総会を開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
② 臨時総会は会長が召集するものの他、会員の要請があった場合、幹事会の議を経て開催することができる。
③ 総会は本会運営に関する最高意思決定機関とし、会則の決定、役員の選任、会計の承認等重要な事項を協議、決定するとともに、会員に本会の活動状況を報告するものとする。
④ 総会の進行は、事務局が担当する。
第6条(会の構成)
① 本会は、事業の円滑な実施のため、執行体制を以下の通り構成する。
1 会長(必要に応じ副会長をおくことができる。)
2 幹事会
3 会計監査
4 事務局
② 会長は、本会を代表し、本会会務を総括する。
③ 幹事会は、幹事により構成される。幹事会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営等につき、意見を具申することによって会長を補佐する、また、総会決定事項以外の重要事項について協議、決定する。
④ 会計監査は、本会会計の適正な執行を監査し、総会に報告する。
⑤ 事務局は、本会会務の運営、執行にあたる。
1 事務局に事務局代表、副代表、会計をおく。
2 事務局代表は、事務局員を総括し、会務の運営、執行にあたる。
3 事務局員は、事務局代表が会員の中から選出する。
4 事務局員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第7条(役員とその選出)
① 本会には、以下の役員をおく。役員の任期は2年とする。但し、就任時期にかかわらず西暦偶数年を改選年とし、再任を妨げない。
・ 会長(必要に応じ副会長をおくことができる。)
・ 幹事
・ 会計監査
・ 事務局代表
・ 事務局副代表
・ 事務局会計
② 会長は、総会により選出され、他の役員は会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
③ 役員の定年は70歳とする。任期途中で70歳に達した場合は、次の通常総会終結の時までとする。但し、会長については、総会の承認を得て75歳までの就任を認めることができるものとする。尚、年齢については4月1日時点の満年齢を適用する。
〔H24.7 ③追加 H29.7①③一部改正〕
第8条(顧 問)
必要な場合、総会の承認をもって、顧問をおくことができる。又、顧問のうち最高顧問をおくことができる。
〔H18.7 一部改正〕
第9条(学年幹事)
原則として各卒業年次には学年幹事をおく。学年幹事は同年次会員が選任し、OB会関係事項について同年次会員の連絡調整にあたる。その任期は特に定めない。
〔H27.7 第9条を追加〕
第10条(運営費)
本会の運営費は、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第11条(会 費)
本会の年会費は、次のとおりとする。
① 社会人 原則3,000円以上
② 学生 自由
第12条(会 計)
本会会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終了するものとし、監査を受けた後、翌年度総会において承認を受けるものとする。
第13条(会則の変更)
本会則の変更については、総会出席者の過半数の同意を必要とする。
第14条(その他)
本会則に定めるもののほか、必要な事項は幹事会において協議、決定する。
(付則)
1 本会則は、平成13年9月15日から施行する。
2 第8条に「又、顧問のうち最高顧問をおくことができる。」を加え、平成18年7月1日から施行する。
3 第7条に「③ 役員の定年は70歳とする。任期途中で70歳に達した場合は、次の通常総会終結の時までとする。但し、会長については、総会の承認を得て75歳までの就任を認めることができるものとする。」を加え、平成24年7月7日から施行する。
4 第9条以降を1条ずつ繰り下げ、新たに第9条(学年幹事)として「原則として各卒業年次には学年幹事をおく。学年幹事は同年次会員が選任し、OB会関係事項について同年次会員の連絡調整にあたる。その任期は特に定めない。」を加え、平成27年7月4日から施行する。
5 第7条①に「就任時期にかかわらず西暦偶数年を改選年とし、」を加え、第7条③に「尚、年齢については4月1日時点の満年齢を適用する。」を加え、平成29年7月1日から施行する。