広島大学写真映像研究会規則
令和3年11月1日
第1条 本課外活動団体の名称は写真映像研究会(しゃしんえいぞうけんきゅうかい),略称を写映研(しゃえいけん)とする.以下当団体と呼称する.
第2条 当団体は本拠地を広島県東広島市鏡山1-7-1,広島大学東広島キャンパスに置く.
第3条 当団体は写真映像撮影,現像,編集技術の向上を図ること,それを通じた会員同士の交流を目的とする.
第4条 当団体の活動内容は次の通りとする.
・暗室でのフィルム現像
・会全体,あるいは構成員有志による写真展
・週に1度の集会
・初心者向けワークショップ
・月に1度を目安とした学内外での写真撮影会
なお,詳細な内容は集会にて会員間で決定する.
第5条 役員は次のように置く.
・会長 1名
・副会長 1名
・幹事長 1名
第6条 役員の任務,任期,選出は以下の通り.
・会長は団体の円滑な運営および大学側への書類作成提出を主務とする.
・副会長は会長の補佐を行い,体調不良などの場合に会長の代役を務める.
・幹事長は平時には会長の補佐を行い第4条に示す活動を会長が実施せず活動不能と判断した時には第11条に示す手続きを経ることで臨時会長を当該年度末まで務めることができる.任務は会長の項を参照,書類上での呼称は会長を使用することができる.なお幹事長の呼称は適宜当事者が決めてよい(アドバイザー等).
・会計,広報,外部との窓口などの雑務は役員の3人が中心となり協力して行う.
・役員の任期は4月からの1年間とし選出方法は前年度末総会前に開催する年度末写真展(第7条を参照)での得票数による順位で決定する.得票数の多い順に会長,幹事長,副会長となる.同得票数の場合,総会での一発芸で決選投票となる.
第7条 年度末写真展は以下のようにレギュレーションを定める.
・1人につき3作品まで出品することができる.
・大学図書館で開催し,来場者の投票により得票数を計測する.
・ネコまたは10歳未満のこどもを主題とした写真は出展禁止とする.
第8条 構成員数の上限を20名とし上限に達した時点で募集を打ち切る.ただし熱心に入会を希望する者がいた場合,数名超過する分には構わない.
第9条 構成員は入会の際に入会届,半期に一度更新届を提出する.また構成員は入会届または更新届提出の際にL判以上の印画紙にプリントした作品を3枚提出することで,入会および更新届の提出が完了したものとなる.
第10条 重要事項の決定は会長,副会長または幹事長の招集する総会で行う.総投票数の半数の賛成で決議を可決とすることができる.重要事項の例は,本規約の改正,構成員の処分,外部組織との外交における決定事項など.
第11条 臨時会長設定の是非は幹事長の招集する臨時会長(カッコカリ)総会で決定する.総投票数の半数の賛成で決議を可決とすることができる.
第12条 構成員は臨時総会を開催することができる.構成員の1/4の要求で開催が成立する.総投票数の半数の賛成で決議を可決することができる.
第13条 当団体の経費は必要となったときに徴収する.使用しなかった経費は徴収した構成員へ返金するか,当団体で貯蓄し当団体の写真機材の購入に充当できる.
第14条 年度更新の際に大学側に提出する規則を定められた手続きに従わず改廃した場合,その規則は効力をもたず不正なものとして扱い,本規則を正式な規則として扱う.なお不正な規則を作成し大学に提出した者は総会にて処分を議論する.
第15条 当団体は事故防止を第一とし,不測の事態に陥った場合,構成員の人命を最優先とする.また飲酒の強要および未成年飲酒,飲酒運転を禁止する.
第16条 当団体の構成員は広島大学の指示指導を厳守する.
附則 この規則は2021年11月1日より施行する.