平日 13:30-17:30
学校が休みの日 11:00-17:00
休業日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始
特色
5の倍数の日はお風呂の日にしており近くの銭湯に行っています
月に2回リトミックをしています。外部から音楽の先生に来ていただき、楽器に触れたり歌を歌ったりしています
利用料金は1割負担で1日600円から1200円程度(平日・休日・各種加算の有無によります)です。
複数のデイサービスを使っても受給者証の上限金額を超えることはありません
国の定めた利用料のほかにおやつ代やお出かけの費用など実費が必要になります
おやつ代は1日100円いただいています
指定放課後等デイサービス事業所の運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社カスヤ工房(以下「事業者」という。)が設置する放課後等デイサービス事業所「さぽーる」(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定放課後等デイサービスの事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定放課後等デイサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定放課後等デイサービスの提供に努めるものとする。
3 事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係市町村、学校、児童福祉施設、他の指定障害児通所支援事業者、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前3項の他、法およびその他関係法令等を順守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 さぽーる
(2)所在地 神戸市東灘区御影本町8丁目9-13―101
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者及び管理者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1人
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成業務のほか、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
(3)保育士 2人
放課後等デイサービス計画に基づき、障害児に対し適切に指導等を行う。
(4)児童指導員 2人
放課後等デイサービス計画に基づき、障害児に対し適切に指導等を行う。
(5)指導員 1人
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日とする。ただし、(国民の祝日、12月28日から1月4日まで)を除く。
(2)営業時間 平日 午前11時から午後17時45分までとする。
学校休業日 午前10時から午後17時45分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日とする。ただし、(国民の祝日、12月28日から1月4日まで)を除く。
(4)サービス提供時間 平日 午後1時30分から午後5時30分までとする。
学校休業日 午前11時から午後5時までとする。
(指定放課後等デイサービスの内容)
第6条 事業所が実施する指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 障害児本人に対する支援
a. 集団生活の適応のための専門的な支援
b. 学習支援
c. 将来の就業に向けての訓練
(2) 保護者に対する支援
a. 支援方法の相談
b. 進路の相談
c. 保護者同士や他事業所、地域とのつながりの支援
(保護者から受領する費用の種類及びその額)
第7条 事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、保護者から、市町村が定める負担上限額の範囲内において通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、保護者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業者は、第1項から第2項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
4 事業者は、サービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
神戸市東灘区
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 障害児が指定放課後等デイサービスの提供を受ける際は、次の事項に留意してもらうよう説明を行うものとする。
(1) 事業所内の機器使用にあたっては、従業者及び管理者の指示に従うこと。
(緊急時及び非常災害における対応方法)
第10条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービス提供中に障害児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 事業所の従業者は非常災害時には、利用児及び従業者の生命を守るよう行動する。
(人権擁護・虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 事業者は、障害児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者及び人権擁護推進員を配置し、苦情解決等の体制整備、すべての従業者に対する人権擁護・虐待防止のための定期的な研修を年1回以上実施し、その他必要な措置を講じるものとする。
(苦情解決)
第12条 事業者は、提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業者は、提供した指定放課後等デイサービスに関し、法の定めるところにより、県又は市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは物件の検査に応じ、及び障害児又は保護者等からの苦情に関して県又は市町村が行う調査に協力するとともに、県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(利用定員)
第13条 利用定員は10名とする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業者は、障害児に対し、適切な指定放課後等デイサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、従業者及び管理者であった者が、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 事業者は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することとともに、当該 記録を完結の日から5年間保存するものとする。
(評価結果などの公表)
第15条 事業者は、保護者に対し事業所の運営についてのアンケート調査を行い、その結果を踏まえて事業所の自己評価をする。
2 1の結果と改善目標・内容をホームページ上に公開し、事業所の質の向上を図る。
附則
この規程は、令和3年4月20日から施行する。
指定放課後等デイサービス事業所の運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社カスヤ工房(以下「事業者」という。)が設置する放課後等デイサービス事業所「さぽーる」(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定放課後等デイサービスの事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定放課後等デイサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定放課後等デイサービスの提供に努めるものとする。
3 事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係市町村、学校、児童福祉施設、他の指定障害児通所支援事業者、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前3項の他、法およびその他関係法令等を順守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 さぽーる
(2)所在地 神戸市東灘区御影本町8丁目9-13―101
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者及び管理者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1人
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成業務のほか、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。
(3)保育士 2人
放課後等デイサービス計画に基づき、障害児に対し適切に指導等を行う。
(4)児童指導員 2人
放課後等デイサービス計画に基づき、障害児に対し適切に指導等を行う。
(5)指導員 1人
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日とする。ただし、(国民の祝日、12月28日から1月4日まで)を除く。
(2)営業時間 平日 午前11時から午後17時45分までとする。
学校休業日 午前10時から午後17時45分までとする。
(3)サービス提供日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日とする。ただし、(国民の祝日、12月28日から1月4日まで)を除く。
(4)サービス提供時間 平日 午後1時30分から午後5時30分までとする。
学校休業日 午前11時から午後5時までとする。
(指定放課後等デイサービスの内容)
第6条 事業所が実施する指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 障害児本人に対する支援
a. 集団生活の適応のための専門的な支援
b. 学習支援
c. 将来の就業に向けての訓練
(2) 保護者に対する支援
a. 支援方法の相談
b. 進路の相談
c. 保護者同士や他事業所、地域とのつながりの支援
(保護者から受領する費用の種類及びその額)
第7条 事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、保護者から、市町村が定める負担上限額の範囲内において通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、保護者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業者は、第1項から第2項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
4 事業者は、サービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
神戸市東灘区
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 障害児が指定放課後等デイサービスの提供を受ける際は、次の事項に留意してもらうよう説明を行うものとする。
(1) 事業所内の機器使用にあたっては、従業者及び管理者の指示に従うこと。
(緊急時及び非常災害における対応方法)
第10条 事業所の従業者は、指定放課後等デイサービス提供中に障害児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 事業所の従業者は非常災害時には、利用児及び従業者の生命を守るよう行動する。
(人権擁護・虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 事業者は、障害児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者及び人権擁護推進員を配置し、苦情解決等の体制整備、すべての従業者に対する人権擁護・虐待防止のための定期的な研修を年1回以上実施し、その他必要な措置を講じるものとする。
(苦情解決)
第12条 事業者は、提供した指定放課後等デイサービスに関する障害児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業者は、提供した指定放課後等デイサービスに関し、法の定めるところにより、県又は市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは物件の検査に応じ、及び障害児又は保護者等からの苦情に関して県又は市町村が行う調査に協力するとともに、県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(利用定員)
第13条 利用定員は10名とする。
(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業者は、障害児に対し、適切な指定放課後等デイサービスを提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、従業者及び管理者であった者が、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 事業者は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することとともに、当該 記録を完結の日から5年間保存するものとする。
(評価結果などの公表)
第15条 事業者は、保護者に対し事業所の運営についてのアンケート調査を行い、その結果を踏まえて事業所の自己評価をする。
2 1の結果と改善目標・内容をホームページ上に公開し、事業所の質の向上を図る。
附則
この規程は、令和3年4月20日から施行する。