保育所等訪問支援は放課後等デイサービスや児童発達支援などの障害児通所支援事業のひとつですが、子どもたちが事業所に通所するのではなく、訪問支援員が保育所や学校等に赴いて支援をします
保育所等訪問支援はそれぞれの環境の中で子どもの長所を伸ばしたり、課題を解決できるように訪問支援員が直接、または間接的に支援を行います
1.まずはお住いの地域にある保育所等訪問支援事業所または相談支援事業所に、保育所等訪問支援を利用したい旨を伝えます。
2.行政の窓口で受給者証の申請をします。
3.訪問支援事業所の児童発達支援管理責任者や支援員が保護者や先生と面談したりお子さんの様子を見たりして個別の支援計画を立てます。
4.訪問先の先生と訪問支援事業所で訪問日を決めて支援に入ります。
1回の訪問につき1000円から2000円の利用者負担があります。負担額と受給者証に記載のある上限金額の低い方の金額を事業所に支払います。
放課後等デイサービスを利用していて上限額に達している場合は新たな負担はありません。
Q.放課後等デイサービスと同じ日に利用は可能か
A.可能です。
Q.利用料はいくらくらいか
A.1割負担で1000円から1700円ほどになります。利用料と受給者証に記載されている上限金額の低い方を事業者に支払います。
Q.1か月に何度利用できるのか
A.行政によりますが、月に2回から4回です。
Q.先生が訪問支援を拒否している
A.訪問支援の内容や趣旨を説明しても学校や園側に受け入れてもらえない場合があります。
指定保育所等訪問支援事業所の運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社カスヤ工房(以下「事業者」という。)が設置する保育所等訪問支援事業所「さぽーる」(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定保育所等訪問支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定保育所等訪問支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業者は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2 事業者は、当該障害児の意思及び人格を尊重して、常に障害児の立場に立った指定保育所等訪問支援の提供に努めるものとする。
3 事業者は、地域及び家庭との結びつきを重視し、都道府県、関係市町村、学校、児童福祉施設、他の指定障害児通所支援事業者、障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 全3項の他、法およびその他関係法令等を順守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 さぽーる
(2)所在地 神戸市須磨区飛松町2-5-8
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1人
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2)児童発達支援管理責任者 1人
児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成業務のほか、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(3)訪問支援員 2人
保育所等訪問支援計画に基づき、障害児及び訪問先施設の保育士等に対し適切に指導等を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、(国民の祝日、12月29日から1月3日まで)を除く
(2)営業時間 月曜日・水曜日・金曜日は午前8時から午後2時までとする。
火曜日・木曜日は午前8時から午後3時までとする。
(3)サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。
(4)サービス提供時間 月曜日・水曜日・金曜日は午前8時から午後2時までとする。
火曜日・木曜日は午前8時から午後3時までとする。
(指定保育所等訪問支援の内容)
第6条 事業所が施設等を訪問し提供する指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
(1)障害児本人に対する支援(集団生活の適応のための専門的な支援)
(2)訪問先施設の保育士等に対する支援(支援方法等の指導)
(3)訪問先のクラスメイトや友人に対する障害児本人への関わり方の助言
(保護者から受領する費用の額等)
第7条 事業者は、指定保育所等訪問支援を提供した際は、保護者から、市町村が定める負担上限額の範囲内において通所利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 事業者は、法定代理受領を行わない指定保育所等訪問支援を提供した際は、保護者から厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。
3 事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、保護者の選定により次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域において指定保育所等訪問支援を提供する場合は、移動にかかる費用を実費で徴収するものとする。
4 事業者は、第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を、当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
5 事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は次のとおりとする。
神戸市須磨区、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 障害児が指定保育所等訪問支援の提供を受ける際は、次の事項に留意してもらうよう説明を行うものとする。
事業所内の機器使用にあたっては、職員の指示に従うこと。
(緊急時等における対応方法)
第10条 事業所の従業者は、指定保育所等訪問支援提供中に障害児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(人権擁護・虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 事業者は、障害児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者及び人権擁護推進員を配置し、苦情解決等の体制整備、すべての従業者に対する人権擁護・虐待防止の啓発のための定期的な研修を年1回以上実施し、その他必要な措置を講じるものとする。
(苦情解決)
第12条 事業者は、提供した指定保育所等訪問支援に関する障害児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業者は、提供した指定保育所等訪問支援に関し、法の定めるところにより、県又は市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは物件の検査に応じ、及び障害児又は保護者等からの苦情に関して県又は市町村が行う調査に協力するとともに、県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業者は、障害児に対し、適切な指定保育所等訪問支援を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
3 事業者は、従業者及び管理者であった者が、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 事業者は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該 記録を完結の日から5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は合同会社カスヤ工房と事業所の従業員との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。