規約
規約
住吉小学校同窓会規約
第1条
本会は、住吉小学校同窓会と称し、事務局を会長宅に置く。但し事務の一部を母校職員に委嘱することができる。
第2条
本会の会員は次の通りである。
1.正会員 母校の卒業生及び、かつて在学した者で入会を希望する者。
2.特別会員 母校の現職員及び旧職員。
第3条
本会は、会員相互の親睦と母校発展のため尽力することを目的とする。
第4条
本会は前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
第5条
本会の経費は、入会金、寄附金及びその他の収入によってまかなう。
第6条
本会の正会員は、入会の際入会金500円を拠出する。なお必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
第7条
本会の会計年度は4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。
第8条
本会には次の役員を置き、総会で選出する。任期は2年とし、再選をさまたげない。
1.会長 1名
2.副会長 2名
3.会計 若干名
4.総務 若干名
5.会計監査 2名
第9条
本会役員の任務は次の通りである。
1.会長は本会を代表し会務を統理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその代理をする。
3.会計は本会全般の会計をつかさどる。
4.総務は本会全般の総務をつかさどる。
5.会計監査は本会の会計を監査する。
第10条
本会には顧問、相談役を置くことができる。会長がこれを委嘱する。
第11条
本会の会議は総会、役員会とする。
1.総会は年一回開き、重要事項を審議する。なお必要により臨時総会を開くことができる。
2.役員会は必要に応じて開き、本会運営のため企画立案、重要事項を審議する。
3.総会は会長が招集する。役員は、役員会の決議ににより総会を招集することが できる。
4.役員会は会長が招集する。役員は、必要があるときは自ら招集することができる。
第12条
会長は、定期総会を開催することが著しく困難もしくは必要性が乏しいと認めるときは、役員会の議を経て、定期総会を開催しないことができる。定期総会を開催しない場合は、役員会が総会に代わって決議することができる。
第13条
会議の議決は出席者の過半数を以て決議する。
第14条
本会規約の改廃は総会の承認がなければならない。
第15条
本会は、昭和57年11月14日より実施する。
第16条
本会の個人情報の取り扱いについては、「個人情報保護方針」とする。
付則
(1)令和7(2025)年1月18日に改正
個人情報保護方針
住吉小学校同窓会(以下「同窓会」という)は、以下の通り同窓会が保有する個人情報について個人情報保護方針を定め、個人情報保護の仕組みを構築し、個人情報の保護管理を推進いたします。
【個人情報の定義】
個人情報とは、同窓会の会員に関する情報で、氏名、連絡先、卒業年度、卒業時の組、電子情報及び画像を指す。
【個人情報の責任者・管理者】
同窓会における個人情報の責任者は会長とし、管理者は副会長とする。
【個人情報の取得】
同窓会は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得する。尚、新入会員の登録については、本人または保護者の同意を得てから行う。
【個人情報の管理】
個人情報は、会長または会長が指名した役員が管理するものとする。管理に当たっては、情報の漏えいを防ぐための措置を講ずる等、適正な管理を行わなければならない。
【個人情報の利用目的】
個人情報を以下の目的のために利用する。尚、提供された個人情報は適切に管理し、これ以外の目的には利用しない。
1.会員名簿・役員名簿作成およびこれらに付帯する活動
2.役員選考の実施およびこれらに付帯する活動
3.謝恩会・卒業生を祝う会の実施およびこれらに付帯する活動
4.会費の徴収およびこれらに付帯する活動
5.総会・役員会の実施およびこれらに付帯する活動
6.住吉小学校周年行事に関する活動
7.その他住吉小学校同窓会活動に付帯する一切の活動
【個人情報の第三者への開示・提供の禁止】
同窓会は、個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しない。
1.あらかじめ本人の同意を得ている場合
2.法令に基づき開示することが必要である場合
【本人による個人情報の開示等の請求について】
同窓会は、本人による自己の情報について、開示、訂正、利用停止及び削除などの要請があったときは、本人であることを確認の上、誠実に対応する。
【法令、規範の順守と見直し】
同窓会は、同窓会が保有する個人情報に関して適用される日本の法令、その他規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容についても適宜見直し改善を務める。
【個人情報保護方針の変更と開示】
本個人情報保護方針の内容は変更される場合がある。変更後の本方針については、ホームページ等へ掲載し、掲載された時点で効力を生ずる。
令和7年1月18日 施行
以上