連盟規約
連盟規約
<日本言語聴覚士連盟規約>
(名 称)
第1条 本連盟は、日本言語聴覚士連盟と称する。
略称は「日言連」と称する。
(設 立)
第2条 本連盟は、令和7年3月9日に設立する。
(事務局)
第3条 本連盟の事務局は、茨城県那珂郡東海村村松343番地3 古橋ビル1Fに置く。
(目 的)
第4条 本連盟は、一般社団法人日本言語聴覚士協会の目的達成に必要な活動を行い、あわせて国民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする
(事 業)
第5条 本連盟の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 一般社団法人日本言語聴覚士協会の目的達成のため必要な事業
(2) 連盟の組織強化・拡大に関する事業
(3) 連盟の広報に関する事業
(4) 研修会、講演会等の開催
(5) 会員相互の親睦を図る事業
(6) その他目的達成に必要な事業
(会 員)
第6条 本連盟の会員は、本連盟の目的に賛同する正会員、賛助会員とする。
2 正会員は、一般社団法人日本言語聴覚士協会の会員であり、本連盟の主旨に賛同し、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込み、年会費を納めた者とする。
3 賛助会員は、正会員以外で、本連盟の主旨に賛同し、会長が別に定める入会申込書により会長に申し込み、年会費を納めた者とする。
(役 員)
第7条 本連盟に、会長、副会長、理事、監事、会計責任者、会計責任者の職務代行者等(任期2年)の役員を置く。
(会 議)
第8条 本連盟の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は年1回開催する。ただし、必要がある場合には、臨時に開催するものとする。
3 役員会は、必要に応じ開催する。
(経 費)
第9条 本連盟の経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
(会 費)
第10条 本連盟の会員は、会長が別に定める会員規約に定める額を納めるものとする。
(寄 附)
第11条 本連盟は、本連盟の目的・活動に賛同する者から寄付を受けることができる。
(会計年度)
第12条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(会員資格期間)
第13条 毎年、年会費を納めることにより更新とする。
(退 会)
第14条 退会は、会長が別に定める退会申込書をもって会長に届け出なければならない。
(除 名)
第15条 本連盟は、会員が次に該当する行為を行ったと判断した場合、当該会員に弁明の機会を与えた上で、当該会員を除名させることができるものとする。これにより当該会員に何らかの損害が発生しても、本連盟は一切責任を負わないものとする。
(1) 本連盟の規約および決議に違反したとき。
(2) 名誉を汚したとき。
(規約の変更)
第16条 本連盟は本規約を会員に対し予告なく任意に改定できるものとし、本規約の改定は、改定後の本規約を本会ホームページに掲示したときにその効力を生じるものとする。この場合、会員は改定後の規約に従うものとする。
(規約の改廃)
第17条 この規約の改廃は、会長の上申に基づき、役員会の同意を得て行う。
附 則
本規約は、令和7年3月9日より実施する。