第1条(名称)
この協会は、西武スポーツ協会(以下「本会」という。)と称する。
第2条(事務所)
本会は、事務所を入間市立西武公民館内に置く。
第3条(目的)
本会は、地域住民による地域住民のためのスポーツ・レクリエーション活動を基本に
捉え親睦と健康の増進を図るとともに、生涯にわたってスポーツを楽しむことのできる
環境づくりを目的とする。
第4条(目標)
本会は、次に掲げる目標達成に向けて取り組むものとする。
(1) スポーツ・レクリエーション指導者の育成
(2) 地域に根ざしたスポーツ・レクリエーション組織の育成
(3) 大会開催を通してのスポーツ・レクリエーションの普及
(4) スポーツ・レクリエーション活動を通しての元気なまちづくり
(5) スポーツ・レクリエーション活動を通しての地域の連帯感づくり
(6) スポーツ・レクリエーション活動を通しての次世代を担う子ども達への支援
第5条(事業)
本会は、目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 市民スポーツ、生涯スポーツの普及・推進事業及び指導者の育成
(2) 各種スポーツ教室及び大会等の開催事業
(3) 地区内各種団体及び地区民のスポーツ行事の後援と指導
(4) 地区内スポーツ施設の整備充実
(5) 次世代を担う子ども達への支援
(6) その他本会の目的達成のために必要と認められる事業
第6条(組織)
本会は、西武地区内に在住・在勤する賛同者及び本会の趣旨に賛同する者を以て組織す
る。
第7条(役員)
本会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3)総務部長 1名
(4) 総務 若干名
(5) 常任理事 若干名
(6)運営委員 若干名
(7) 地区推薦理事 10名
(8) 理事 若干名
(9) 会計 2名
(10) 監事 2名
第8条(役員の選出)
役員の選出は、次のとおりとする。
2 会長及び副会長は、理事会で選出し総会の承認を得るものとする。
3 総務は、会員の中から理事会で選出し総会の承認を得るものとする。
4 総務部長は、総務からの互選とし総会の承認を得るものとする。
5 常任理事は、各部の部長及び副部長とし総会の承認を得るものとする。
6 運営委員は、本会を構成する地区及び団体から選出し総会の承認を得るものとする。
7 地区推薦理事及び連絡員は、各地区から選出し総会の承認を得るものとする。
8 理事は、本会を構成する地区及び団体から選出し総会の承認を得るものとする。
9 会計は、会長が推薦し総会の承認を得るものとする。
10 監事は、理事会で選出し総会の承認を得るものとする。
第9条(役員の会務)
会長は、本会を代表して会を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 総務は、理事の代表として会務を遂行する。
4 総務部長は、総務の代表として会務を遂行する。
5 常任理事は、各部の代表として会務を遂行する。
6 運営委員は、事業の企画運営を推進する。
7 地区推薦理事は、各地区の代表として会務を遂行する。
8 理事は、地区及び各部の代表として会務を遂行する。
9 会計は、金銭の出納及び管理に従事し会務を遂行する。
10 監事は、会計を監査する。
第10条(役員の任期)
役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第11条(顧問)
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
第12条(会議)
会議は、総会、理事会とする。
2 各会議の議決は、出席者の過半数をもって決める。
3 会長は、必要に応じて臨時会議を開くことができる。
第13条(総会)
総会は、会長が招集し、副会長がその議長となり、次の事項を審議、決定する。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画
(3) 本会則で規定した事項
(4) その他の重要事項
第14条(理事会)
理事会は、会長、副会長、総務部長、総務、会計、常任理事、地区推薦理事、理事及び地区推薦のスポーツ推進員で組織する。
2 理事会は、必要により会長が招集し、副会長がその議長となる。
第15条(会計)
本会の経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあて
る。
2 会費は、年1,000円とする。
第16条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日までとする。
第17条(会則の変更)
本会の会則は、理事会で審議し、総会で出席者の過半数の同意を得て、これを変更する
ことができる。
第18条(雑則)
本会則の施行に関し、必要な事項は理事会で別に定める。
附則
本会則は、昭和34年11月10日から施行する。
本会則は、昭和49年 4月28日から施行する。(一部改正)
本会則は、昭和50年 4月26日から施行する。(一部改正)
本会則は、昭和51年 5月 1日から施行する。(一部改正)
本会則は、昭和53年 5月 1日から施行する。(一部改正)
本会則は、平成17年 4月 1日から施行する。(一部改正)
本会則は、平成18年 4月 1日から施行する。(一部改正)
本会則は、令和 3年 4月 1日から施行する。(全面改正)
本会則は、令和 7年 4月 1日から施行する。(一部改正)
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私たちはマナーを守って行動します
1.あいさつの励行
体育館に入る時、練習開始: よろしくお願いします
体育館を出る時、練習後 : ありがとうございました
2.団体行動
自分の事は後回しにします
台出し等の準備、後片付け、清掃を先に行います
3.服装
卓球の服装で練習します
4.整理整頓
着てきた上着等は全てバックに入れ、ふたをして隅に置きます
5.練習
常態的に遅く来て早く帰ることはしません
ボールは自分で拾いに行きます
「集合」の号令が掛かったら2秒で集まります
6.小学生との3つの約束
① 小学校を卒業するまで続けます
② 宿題をすべて終わらせてから練習に来ます
③ 卓球ノートを付けます