【企業向け相談・セミナー等に関して】

当法人は、非営利型機関設定をしており、法人税法施行令に定められている34業種 及び「一定の技芸教授業等」 に含まれる24種のセミナー等は行っておりません。
      

よって、インボイス制度導入後に「適格請求書を発行する事業所」に変更する予定はございません。代替措置と致しまして、消費税課税事業所(法人・個人にかかわらず)からの講習等の申込み関しましては、導入日より費用を税率分割引かせて頂くことで対応致します(会費など消費税非課税取引に該当するものを除く)。課税事業者からの申込の場合はその旨分かるようにお伝えください。