高齢者虐待は高齢者の尊厳や人格を棄損し、本人はもとより関係者にも深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高いため、虐待防止に必要な措置を講じなければなりません。
高齢者虐待は人権侵害、犯罪であり、高齢者虐待防止法に基づき高齢者虐待の禁止、予防および早期発見のため本指針を策定し、すべての職員は本指針に基づいて業務にあたります。
身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えることです。また、正当な理由なく身体を拘束することです。
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させることです。
心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えることです。
性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせることです。
経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限することです。
そわ道ケアマネハウス(以下「事業所」と記載)では、虐待および虐待が疑われる事案(以下「虐待等」と記載)の発生の防止等に取り組むに際し、「高齢者虐待防止検討委員会」(以下「委員会」と記載)を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めます。
委員会設置の目的は、虐待等の発生防止・早期発見ができること、虐待等の発生時には再発防止ができることです。
委員会の委員長は事業所管理者です。他は介護支援専門員、生活相談員、看護職員とします。
委員会は委員長の招集により開催し、虐待事案発生時等には随時委員会を開催します。
委員会では虐待に対する基本理念、行動規範等および職員への周知に関すること。虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること。虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。虐待が発生した場合の対応に関すること。虐待の原因分析と再発防止策に関することを審議します。
高齢者虐待防止の担当者は施設管理者です。
職員に対する権利擁護および高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護および虐待防止を徹底する内容とし、次のとおり実施します。
定期的な研修の実施(年1回以上)
新任職員への研修の実施
その他必要な教育・研修の実施
実施した研修についての実施内容(研修資料)および出席者の記録と保管
虐待等が発生した場合は速やかに市町に報告し、その要因の速やかな除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は役職位等の如何を問わず厳正に対処します。
緊急性の高い事案の場合は市町および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は本指針に従って対応します。相談窓口は高齢者虐待防止担当者です。
利用者の居宅において虐待等が発生した場合は関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
事業所内で虐待等が発生した場合は高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。
事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会および担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。
事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
利用者およびその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ成年後見制度の利用を支援します。
虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者が受付内容を管理者に報告します。
受け付けた内容のうち個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払います。
対応の結果は相談者に報告します。
職員、利用者およびその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも事業所内、ホームページで閲覧できるようにします。
権利擁護および高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にもできる限り参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。
この指針は、令和6年4月1日より施行します。
職場におけるハラスメントは労働者の尊厳を棄損し、社会資源としての労働力を棄損させます。法人にとっても職場の秩序や正常な業務の遂行を阻害し、社会的評価を棄損させます。法人はハラスメント行為を忌避します。職員のハラスメントは関係機関への通報、懲戒処分の対象です。
セクシャルハラスメントとは性的な冗談やからかい、質問。わいせつ画像の閲覧や配布、掲示。性的なうわさの流布。身体への不必要な接触。性的な言動により職員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為。交際、性的な関係の強要。性的な言動に対して拒否等を行った部下職員に対する不利益な取扱い。その他、他人に不快感を与える性的な言動のことです。
妊娠·出産·育児休業·介護休業等に関するハラスメント
部下または同僚職員が妊娠、出産等したことによる嫌がらせに相当する言動。妊娠、出産、育児、介護に関する制度や措置の利用を阻害、もしくは利用による嫌がらせに相当する言動その他不利益な取り扱いに相当する言動のことです。
パワーハラスメントとは殴打などの身体的攻撃。人格を否定するような言動、大声や威圧などの言動。自身の意に沿わない職員に対して仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離するなどの人間関係からの切り離し。長期間にわたり肉体的苦痛を伴う過酷な環境下で、勤務に直接関係ない作業を命じるなどの過大な要求。管理職である部下を退職させるため誰でも遂行可能な業務を行わせるなどの過小な要求。他の職員の性的指向·性自認や病歴などの機微な個人情報について本人の了解を得ずに他の職員に暴露するなどの個の侵害のことです。
カスタマーハラスメントとは利用者などからのクレームや言動のうち、要求の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当で、当該手段、態様により労働者の就業環境が害されるもののことです。
要求の内容が妥当性を欠く場合とは、法人の提供するサービスに瑕疵、過失が認められない場合。要求の内容が法人の提供するサービスの内容とは関係がない場合のことなどです。カスタマーハラスメントは関係機関への通報、居宅介護支援契約の解除の可能性があります。
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口は下記のとおりです。相談は公平に、相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守って対応します。
実際に生じているハラスメントだけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合にも相談に対応します。
相談者はもとより、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いはしません。
法人または事業所が相談を受けた場合には事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には被害者に対する配慮のための措置および行為者に対する措置を講じます。また、 再発防止策を講じるなど適切に対処します。
メール:sowamichi@gmail.com
電話: 0280-33-6192
本指針は、令和6年4月1日から施行します。
そわ道ケアマネハウス (以下「事業所」と記載)は、利用者および従業者など(以下「利用者等」と記載)の安全確保のため、平時から感染症の予防に留意し、感染症発生時には、迅速に必要な措置を講じられるよう体制を整備し運用できるよう本指針を定めます。
事業所が対策を検討する主な感染症は次のとおりです。
利用者等に感染が起こり 媒介者となりうる感染症
インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎、疥癬、結核など。
感染抵抗性の低下した者に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症など。
血液、体液を介して感染する感染症
肝炎など。
感染症が発生した場合、利用者等の生命や身体の保護および安全の確保を優先し、次に掲げる措置を講じます。
発生状況の把握
感染拡大の防止
医療措置
区市町村への報告
保健所および医療機関との連携
事業所内での感染症の発生を未然に防止し、発生時における利用者等への適切な対応のため、感染症対策委員会(以下「委員会」と記載)を設置します。
委員会の運営責任者、「専任の感染対策を担当する者」は事業所管理者(以下「管理者」と記載)とします。
委員会の開催は関係する職種、取り扱われる内容によって事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合があります。
委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に管理者が招集します。
委員会の議題は以下の内容に加え、必要に応じて管理者が定めます。
1. 事業所内感染対策の立案
2. 指針·マニュアル等の整備·更新
3. 利用者および従業者の健康状態の把握
4. 感染症発生時の措置(対応·報告)
5. 研修·教育計画の策定および実施
6. 感染症対策実施状況の把握および評価
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防およびまん延の防止のための研修」および「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施します。
新規採用時に感染対策の基礎に関する研修。
感染対策に関する定期的な研修。(年2回以上)
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練。(年1回以上)
「感染症の予防およびまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内、ホームページで閲覧できるようにします。
本指針は、令和6年4月1日から施行します。
そわ道ケアマネハウス合同会社
居宅介護支援事業所
代表者 山田幸枝
管理者 山田哲矢
所在地 加須市伊賀袋396-24
電話 0280-33-6192
1. 総論
「人命及び安全の確保」を最優先し、「二次災害の防止」「地域貢献・地域との共生」「事業の継続」を基本的な考え方とします。
なお、当計画は加須市の地域性およびハザードマップを念頭に水災害を前提にしつつ、「介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修」(厚生労働省)のひな形を基に作成しています。
また、法人は2名(夫婦)が自宅を居宅介護支援事業所として運営しています。そのため来訪者の応談環境はあるものの、相応の規模で運営されている法人と異なり、災害対策などの設備類、備蓄類は一般家庭用規模です。
上記の事情から、ひな形にある通所サービス固有事項やエレベーターの故障対応、マスコミに対する情報発信など一部は、ひな形の項目をそのまま掲載しつつ内容を空欄としました。
責任者 代表社員 山田幸枝
副責任者 業務執行社員 山田哲矢
事業所は水害で想定される浸水域が5m以上のため水没が想定されます。
法人は居宅介護支援事業のみの運営。
各利用者の所在と安否確認を優先します。
毎年4月に実施します。
備蓄品や避難グッズの点検。ハザードマップなど資料や情報の更新を確認します。
耐震等級3を維持します。背の高い家具を置きません。
事業所は耐震に特化した設備はないが、屋内設備は耐用年数に準じて点検し、必要に応じて交換します。
該事業所は5m以上の浸水域であるため、加須市外に避難します。
太陽光発電と手回し充電器(スマホの充電)を活用します。
事業所はオール電化のためガスを使用していません。ただし、カセットコンロが常備されています。
災害用保存水(ペットボトル)を10リットル程度が備蓄されています。
エコキュート内の水(湯)を非常モードに切り替えます。
スマートフォン2台、ノートパソコン4台、携帯用wi-fi2台、手回し発電機一台を常備しています。
オフライン状態でも端末が使用できる。バックアップ用SDカード(毎日更新)、クラウドサーバーに情報は保存されています。
携帯用非常トイレ(5日分程度)を常備します。
携帯用非常トイレ(5日分程度)を常備します。
災害用保存水(10リットル程度)、常備薬、鎮痛剤、携帯用歯磨きセット、下着(4セット)、非常携帯用レトルトご飯をキャリーケースに備蓄。
地震保険(水災害対応)に加入。
行政からの情報および、ニュースの内容に準じます。
現地からの避難の用意、避難後に利用者の所在、安否確認ができるよう情報機器等の確保をします。
管理者と副管理者が連携し避難のタイミングを決めます。
現在拠点を選定中。災害の発生が予測される個所(河川)から遠のきます。
利用者のリストは端末および、一枚紙(常備)を使用。
職員2名は電話連絡。
職員は2名のためリストはありません。電話、LINE、メール、SMSを使用します。
事務所一室のため施設内に避難場所はありません。施設外避難は自動車を使用し河川から遠のきます。
利用者の所在と安否確認を優先。必要に応じて利用者に家族や医療機関と連携し安全な滞在場所を探します。
ホテルや賃貸住宅を探して滞在し必要に応じて休憩・休暇をとります。
利用者の所在と安否確認、必要に応じて利用者に家族や医療機関と連携し安全な滞在場所を探すことを優先し、必要なら休日を振り返えます。
タマホーム桶川店(家屋) 0120-923-580
OCNカスタマーサービス(通信) 0120-906-906
現在、連携先を選定中。連携先が見つかり次第、協議を開始します。
連携先との協議が済み次第協定書を作成します。
地域で相互に支援しあうネットワーク先を選定中。
備品類、特に飲料水や食品を点検し、使用期限が過ぎている物は交換します。利用者の安否確認用に印刷された名簿を最新にして常備します。
職員間で災害が予想されることを共通認識されていることを確認します。職員が一緒に避難するか個々に非難するかを確認して災害か所が予想される場合は、そこから遠のくよう避難先を選定します。
全職員の避難完了と安否の確認。その後、利用者の所在と安否を確認。