騒音幼稚園9
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メインページ1 窓を閉めるまで ピアノを移動するまで ウソをつく幼稚園業者
メインページ2 扉を閉める約束で騙す 窓を閉塞するまで 違法建築
メインページ3 行政機関へが正解 ボイラーの防音対策 騒音苦情への幼稚園業者主張
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2017/01/19(木) 幼稚園騒音値グラフ B点 測定周期1秒。
幼稚園騒音はLA5で評価します。LA5が50.5dB以上は違法騒音です。
測定周期を一時間にすると以下になります。
この幼稚園はどこから見ても長時間にわたりとんでもない大騒音を出しています。長時間にわたりとんでもない違法騒音を出し続けています。近隣に長時間にわたりとんでもない大迷惑をかけています。
どこから見ても悪質な業者です。
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幼稚園騒音はLA5値で評価します。
下グラフは10時間を均した(測定周期10時間)の数値です。この倍率の騒音が10時間続いていると想像してください。短時間では数千倍を超えるなどは日常です。とても常人が耐えられる騒音ではありません。環境省の定める検定済騒音計の数値です
平日のLeqは参考です。休日のLA5は意味がありません。
測定日の中の騒音がどのときその場所で平均的な日を載せています。上記以外でもっと大騒音の日なども沢山あります。またyoutubeに載せていない日も沢山あります。
載せていない日、載せていない時刻で、掲載希望の日をご連絡下されば、それが測定した日であればデータをダウンロード可能状態にすることを含めて載せる予定です。
測定周期10時間でも、平日は休日の最大193倍の騒音です。この幼稚園で最大の防音対策をされているであろう場所で一番静かであろう日に測定しても14倍の騒音です。
平日は毎日、この倍率の騒音が10時間続いていると考えみてください。凄まじい騒音です。上グラフ時間帯の騒音規制基準値は50dBです。50dBは相当大きい騒音です。だから規制されているのです。右目盛を参考に、LA5値が10時間続いているとお考えください。
近隣に保育園や幼稚園があるとこのような騒音にさらされます。
幼稚園騒音は不快度が高いですから保育日(平日)はLA5値で評価します。保育のない休日はLeq値で評価します。平日のLeqは参考です。Leqは自動車内音など不愉快度が普通の騒音を測るときの基準となります。
上グラフのデータ
LA5は10時間の5%時間率騒音レベル、Leqは10時間の等価騒音レベル(10時間の平均騒音値)の倍率です。凄まじさがご理解いただけると思います。
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この地域の騒音規制基準値
用途地域 第一種低層住居専用地域50
時間 単位 dB(A)
午前8時から午後6時まで 50
午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで 45
午後11時から午前6時まで 40
単位について
午前8時から午後6時までは50dBi以下がセーフ、51dB以上が違反です。桁を多く書くと50.4999‥dBまで(50.5dB未満)がセーフ、50.5000‥dB以上が違反です。環境省騒音マニュアル)
午前6時から午後10時間の騒音規制基準値超平均は49.2133dBです。これが違反最低値です。(午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までを45.5dB、午前8時から午後6時までを50.5dBとして計算)
当HP(メインページ1、2、3)で使用した2016/11以降のデータは、検定付き騒音計を使用などの環境省が定める計測条件を満たしています。
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2019/04/16(火)
仮園舎で窓を開けての保育をしていたので注意したら園長は「仮園舎だから窓を閉めなくて良い」という。
おかしいと言い聞かせ止めさせた。
この日は止めたが、翌日からはダメ
ちなみに、加害幼稚園業者と被害者の近隣住民では、騒音苦情解決への着地点が違います。
また、行政機関は「騒音値を下げてください」と加害者へ言うのが仕事です。しかし、苦情を出さないように「近隣への付き合いを大事にしなさい」とも必ず言います。身勝手で愚闇な加害者ですと、口を動かすだけでお金もかからないですから「そうなんだ」とそれだけで終わろうとする可能性があります。
総務省の機関紙「ちょうせい」(リンク)コピー
40ページに、被害者の意識を変化させる方法として語っています。ただし、現状で行われているそのような政令行政機関の対応は、条例や法律にはなじまない(適切でないという意味)とも言っています。「近隣への付き合いを大事にしなさい」と加害者に対し言う対応は行政機関として、おかしいという意味です。
行政機関とは法律通りの行政を行う組織だからです。
騒音被害者が行うべきことは、騒音値を小さくさせることです。騒音を我慢することではありません。
ある行政機関(自治体)で「幼稚園、保育園騒音がうるさい」という住民からの苦情に対し、「幼稚園や保育園は事業所として取り扱われるため騒音の規制対象となります。しかしながら、子どもの声については、自然発生的に生じるものであるため、音の大きさ、周囲の音の状況、音の発生頻度、生活環境に関する影響等を総合的に評価して規制の対象になるか判断する必要があると考えています。」との見解を公開しています。
東京ではない行政機関(自治体)なので、WHOの考え方と同じく騒音は騒音値だけで違法か否かを判断する条例です。WHOの考え方と同じく子供の声は例外ではなく、子供の声も含んで騒音値だけで判断します。
上に記したこの見解は行政機関の条例になじまない(条例から逸脱している)内容となります。この見解がおかしいと裁判を行ったら、法律通りの行政を行なわないという見解ですから行政機関は負けます。しかし、実際には裁判を起こす人などいないので、行政機関が望む「騒音被害者がこの見解を見たために苦情を出さず、行政機関が苦情を受けなくて済む」 には有効な見解です。
騒音苦情を受けた自治体(騒音担当)の対応 騒音低減および損害賠償請求の申立てを受けた司法の対応
騒音規制基準値以下 騒音を下げるよう消極的にお願い 何もせず(申立て棄却)
LA5が騒音規制基準値以上(*) LA5を騒音規制基準値以下にするようお願い 法律上は、LA5を騒音規制基準値以下にするよう言い渡し ただし判例上は棄却
Leq・LA5とも騒音規制基準値以上(**)LA5を騒音規制基準値以下にするようお願い 法律上はLA5を騒音規制基準値以下にするよう言い渡し、且つ 損害賠償や懲役を言い渡し。ただし、判例上は不明
自治体は東京以外。2019/03/30現在。当サイト管理人の考えです。
当ホームページの当該幼稚園がある地域の騒音規制基準値以上とは事業者(幼稚園)の敷地境界線上で「08:00~18:00は50.5dB、06:00~08:00と18:00~22:00は45.5dB」と自治体(行政機関)が定めています。16時間平均は49.2133dBです。
*)幼稚園はお金を取って私人を集める事業です。そのような場合は私人が発する騒音であっても事業者が発させているのですから、他の事業者と同じ基準で評価されます。酒場やカラオケ店と同じです。
そして自治体と司法のLA5騒音の違法判断基準が違うとの成文法はありません。自治体は幼稚園騒音値をLA5基準で判断するのと同じく、司法も同じ基準で判断することになります。事業者(幼稚園)の敷地境界線上で規制基準値以上であれば違法となります。違法の場合は司法はLA5を騒音規制基準値以下にするよう言い渡す以外の判断はできない筈です。
しかし幼稚園騒音数値の評価はLA5でなくLeqであると神戸の保育園騒音裁判の判決で出ています。その根拠は『平成10年中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会の報告「騒音の評価手法等の在り方について」』とのことです。中央環境審議会騒音振動部会騒音評価手法等専門委員会の報告は法律ではありませんが、神戸の保育園騒音裁判の判決では、その報告が各自治体から公開されている成文法(騒音規制条例)よりも優先する(規制力が強い)との判断をしました。保育園騒音が、違法か否かの判断はLeq数値であり、06:00から22;00までの16時間の時間帯の平均Leq数値としたのです。最高裁もそれを認めました。
判例では「違法か否かの評価時に、LA5の数値は幼稚園騒音・保育園騒音に関して無意味」です。
(**)神戸の保育園騒音裁判から、損害賠償および懲役の対象となるLeqの騒音規制基準値以上とは、6:00~22:00までの16時間平均の値です。当ホームページの当該幼稚園の場合はLeqが上記16時間平均で49.2133dB以上の場合です。幼稚園とはお金を取って私人を集めて事業を行います。そのような場合は私人が発する騒音であっても事業者が発させているのですから、他の事業者と同じ基準で評価されます。騒音規制基準値以上ならば違法です。そして加害者(幼稚園業者)は犯罪人となり罰を受けます。加害者は司法から懲役や罰金を言い渡されます。ただし、被害者への補償となると、司法が判断する受忍限度は被害者の受けている被害程度によります。例えば車でスピード違反による人身事故を起こした場合に、加害者はスピード違反の罰金と被害者への賠償金を支払いますが、被害者への賠償金は被害者の被害程度によります。水俣市で起きた有機水銀中毒では、水銀を垂れ流したチッソ社の経営者は罰を受けました。被害者は体内に水銀を貯めていても水俣病のような水銀中毒症状が出ない場合は補償されませんでした。騒音おばさんの場合も被害者が精神的ストレスで通院するなどが加害者有罪の決め手になっていると思われます。
騒音賠償の場合の騒音測定場所は被害者の被害状況によりますので自治体の騒音測定場所と違い、自宅窓際などと思われます。
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