日本ライプニッツ協会規約
第1条
本会は「日本ライプニッツ協会」Societas Leibnitiana Japonicaと称する。
本会の発足日は2009年4月1日である。
第2条
本会は Gottfried-Wilhelm-Leibniz (1646-1716) の哲学、論理学、神学、法学、数学、自然科学、歴史学、中国学、倫理学、言語学その他多岐に及ぶ思想・活動・業績について、研究を推進し、研究情報を交換し、会員相互の研鑽と親睦をはかることを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
学会、研究会、講演会などの開催。
機関誌『ライプニッツ研究』Studia Leibnitiana Japonicaの刊行。
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft Hannover をはじめ、海外の各ライプニッツ協会及びライプニッツ研究機関との交流。
その他必要な事業。
第4条
本会は以下の各項に該当する者をもって会員とする。
ライプニッツの、思想・活動・業績に関心を有する者。
その他必要と認める者。
名誉会員を置くことができる。
第5条
本会の運営は会費、及び寄付金その他の収入による。
第6条
会員は年会費3,000円を納入する。本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第7条
本会は次の役員を置く。
会長 1名
理事 若干名
会計監査 2名
幹事 若干名
このうち理事は『ライプニッツ研究』の編集委員も兼務する。
理事会は、大会・研究会等の業務にあたる幹事を任命することができる。
第8条
理事及び会計監査は会員の中から選出する。会長は理事の互選による。
第9条
会長は本会を代表する。会長と理事は理事会を構成し、本会の運営について協議・決定する。会計監査は年一回会計を監査する。
第10条
役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし会計監査は2期までとする。
第11条
理事は編集委員会を構成する。編集委員会は互選により編集委員会委員長を選出する。編集委員会の規定は別途定める。
第12条
本規約の変更・追加その他は、理事会の提案を経て、会員総会の決議による。
ただし、事務局移転に伴う附則4の事務局所在地の変更は理事会の決議による。
(附則)
1、 本会の事務局は理事会の議を経て会長が委嘱する。
2、 本会の事務局の所在地は2年毎に理事会の議を経て決定される。
3、 本会の所在地は事務局の所在地と同一とする。
4、 事務局の所在地は、「192-0397東京都八王子市南大沢1-1東京都立大学人文社会学部哲学教室増山浩人研究室」である。
以上
制定:2009年11月14日
改正:2011年11月13日(第7条加筆)
2012年11月4日(第11条加筆)
2016年11月20日(第4条加筆)
2019年11月23日(第6条加筆)
2020年11月15日(第10条変更)
2023年11月18日(第12条および附則を加筆)
2024年4月3日(第12条附則4を改訂)