令和6年11月1日に施行された「フリーランス新法(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」に基づき
◆ デザイン・イラスト制作やディレクター対応、価値あるサービスを提供していることに対して正当な対価を受け取る取組みをしております。
◇ 個人事業主として様々な自己投資を行い作りだした商品( 成果物 )に対し、問題解決に見合う報酬を受け取ることで
制作環境や様々なサポート、事業継続や次の商品開発などに力( 資金含む )を注ぐことができます。
◆ 案件に対して正当な対価ではない場合や安価なご依頼の場合は公正取引委員会への問い合わせを行っております。
フリーランス新法をはじめ、正当な対価、下請法等に対してもご理解いただきますよう何卒よろしくお願いいたします。
「 フリーランス新法( フリーランス・事業者間取引適正化等法 ) 」一部抜粋 / 令和6年11月1日 施行
【 発注事業者(クライアント)が守るべき義務と禁止行為 】
1.お仕事発注の際は、下記のような取引条件を明示しなければなりません。
・業務内容
・報酬額
・支払期日
・受託委託者の名称
・業務委託日
・給付の提供場所
・給付の期日
・契約期間
・契約の中途解除の際の費用、など
2.お仕事の募集を行う場合、正確かつ最新の情報を表示しなければなりません。
・虚偽の表示または誤解を生じさせる表示は禁止されています
3.以下に例示列挙する行為等は原則として禁止されています。
・報酬減額や買いたたき
・一方的な発注取消し
・やり直しの要請
・役務の成果物の受領拒否や返品
4.6か月以上の業務委託を中途解除する場合や、更新しないこととする場合は、原則として30日前までに予告をする必要があります。
5.給付受領日・役務提供日から起算して60日以内に報酬を支払う義務があります。
6.妊婦検診を受けるための時間の確保や就業時間の短縮、育児介護等の時間の確保のための就業日や就業時間についての配慮が必要となります。
7.下記のようなハラスメント対策のための体制整備等の措置を講じる必要があり、ハラスメントの相談を行ったこと等を理由とした不利益取扱いは行ってはなりません。
・ハラスメント禁止の方針の明確化・社内周知
・相談対応体制の整備
・ハラスメント発生時の事後の迅速適切な対応、など
違反した場合には行政による指導や勧告、勧告に従わない場合には命令や公表などがおこなわれ、50万円以下の罰金に処される可能性もあります。
法律を遵守した利用に、ご理解ご協力をお願いいたします。