医療法人育心会 小村医院
医療法人育心会 小村医院
■診療科目:内科・リハビリテーション科・消化器内科 *通院が困難な方には訪問診療も実施しております。
■診療時間:月曜~金曜 午前8時30分~午後5時30分
■休診日:火曜日(午後)土曜日・日曜日・祝日
■駐車場:30台
介護老人保健施設 シルバーケア新富
■入所サービス
■通所リハビリテーション(デイケア)
■短期入所
■居宅介護支援事業所
入所中は日常生活を円滑に行えるよう、様々なリハビリテーションを実施しています。
介護老人保健施設 シルバーケア新富 入所
入所中は週3回の入浴を実施しています。
介護老人保健施設シルバーケア新富
施設サービス運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人育心会が開設する介護老人保健施設シルバーケア新富(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 介護老人保健施設シルバーケア新富
(2) 開設年月日 平成12年4月1日
(3) 所在地 宮崎県児湯郡新富町大字新田481番地1
(4) 電話番号 0983-33-0120 FAX番号0983-33-0221
(5) 管理者名 小村浩史
(6) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(4552080014号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者 1人
(2) 医師 1人以上
(3) 薬剤師 0.3人以上
(4) 看護職員 7人以上
(5) 介護職員 16人以上
(6) 支援相談員 1人以上
(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
・理学療法士 1人以上
・作業療法士 1人以上
(8) 栄養士又は管理栄養士
・管理栄養士 1人以上
・栄養士 1人以上
(9) 介護支援専門員 1人以上
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(6) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8) 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(9) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は、65人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。
※各種加算の算定を受ける場合は、別添1に列記する。
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2) 利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(3) 「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)をご覧下さい。
(身体の拘束等)
第10条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
第11条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第12条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第13条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
・ 面会は、午前9時から午後6時までとする。
・ 消灯時間は、午後9時とする。
・ 外出・外泊は、所定の手続きにより予め施設長の許可を得るものとする。
・ 飲酒・喫煙は、禁止する。
・ 火気の取扱いは、禁止する。
・ 設備・備品の利用は、事前に申請をして施設長の許可を得るものとする。
・ 所持品・備品等の持ち込みは、事前に申請をして施設長の許可を得るものとする。
・ 金銭・貴重品の持ち込みは禁止する。
・ 外泊時等の施設外での受診は、禁止する。
・ 宗教活動は、禁止する。
・ ペットの持ち込みは、禁止する。
・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
・ 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第14条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、事業所管理者を充てる。
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7) 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第15条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供時に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(職員の服務規律)
第17条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第18条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(職員の勤務条件)
第19条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人育心会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第20条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第21条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第22条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人育心会介護老人保健施設シルバーケア新富の役員会において定めるものとする。
付 則
この運営規程は、令和6年4月1日より施行する。
利用料金表
報酬項目
金額
介護保健施設サービス費(ⅰ)
《従来型個室》
【基本型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
717円/日 763円/日 828円/日 883円/日 932円/日
介護保健施設サービス費(ⅲ)
《多床室》
【基本型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
793円/日 843円/日 908円/日 961円/日 1,012円/日
介護保健施設サービス費(ⅱ)
《従来型個室》
【在宅強化型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
788円/日 863円/日 928円/日 985円/日 1,040円/日
介護保健施設サービス費(ⅳ)
《多床室》
【在宅強化型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
871円/日 947円/日 1,014円/日 1,072円/日 1,125円/日
報酬項目
金額
夜勤職員配置加算
24円/日
短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ
258円/日
短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ
200円/日
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅰ
240円/日
認知症短期集中リハビリテーション加算Ⅱ
120円/日
認知症ケア加算
76円/日
若年性認知症利用者受入加算
120円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ
51円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ
51円/日
外泊時費用
362円/日
外泊時在宅サービスを利用費
800円/日
ターミナルケア加算41(死亡日)
1,900円/日
ターミナルケア加算31(2~3日)
910円/日
ターミナルケア加算21(4~30日)
160円/日
ターミナルケア加算11(31~45日)
72円/日
初期加算Ⅰ
60円/日
初期加算Ⅱ
30円/日
退所時栄養情報連携加算
70円/回
再入所時栄養連携加算
200円/月
報酬項目
金額
入所前後訪問指導加算Ⅰ1
450円/回
入所前後訪問指導加算Ⅰ2
450円/回
入所前後訪問指導加算Ⅱ1
480円/回
入所前後訪問指導加算Ⅱ2
480円/回
試行的退所時指導加算
400円/回
退所時情報提供加算Ⅰ
500円/回
退所時情報提供加算Ⅱ
250円/回
入退所前連携加算Ⅰ
600円/回
入退所前連携加算Ⅱ
400円/回
訪問看護指示加算
300円/回
協力医療機関連携加算1(R6年度まで)
100円/月
協力医療機関連携加算1(R7年度から)
50円/月
協力医療機関連携加算2(R7年度から)
5円/月
栄養マネジメント強化加算
11円/日
経口移行加算
28円/日
経口維持加算Ⅰ
400円/月
経口維持加算Ⅱ
100円/月
口腔衛生管理加算Ⅰ
90円/月
口腔衛生管理加算Ⅱ
110円/月
療養食加算
6円/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ1
140円/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅰ2
70円/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅱ
240円/回
かかりつけ医連携薬剤調整加算Ⅲ
100円/回
緊急時治療管理1
518円/日
所定疾患施設療養費Ⅰ
239円/日
所定疾患施設療養費Ⅱ
480円/日
認知症チームケア推進加算Ⅰ
150円/月
認知症チームケア推進加算Ⅱ
120円/月
認知症行動・心理症状緊急対応加算1
200円/日
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅰ
53円/月
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算Ⅱ
33円/月
褥瘡マネジメント加算Ⅰ
3円/月
褥瘡マネジメント加算Ⅱ
13円/月
排せつ支援加算Ⅰ
10円/月
排せつ支援加算Ⅱ
15円/月
排せつ支援加算Ⅲ
20円/月
自立支援促進加算
300円/月
科学的介護推進体制加算Ⅰ
40円/月
科学的介護推進体制加算Ⅱ
60円/月
安全対策体制加算
20円/回
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ
10円/月
高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ
5円/月
新興感染症等施設療養費
240円/日
報酬項目
金額
生産性向上推進体制加算Ⅰ
100円/月
生産性向上推進体制加算Ⅱ
10円/月
サービス提供体制強化加算Ⅰ
22円/日
サービス提供体制強化加算Ⅱ
18円/日
サービス提供体制強化加算Ⅲ
6円/日
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位×75/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位×71/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
所定単位×54/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
所定単位×44/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ11)
所定単位×36/1000
※利用者の自己負担額については、国が定める負担割合証を参照。
報酬項目
金額
食費
1,490円/日
(朝食 328円 昼食 522円 夕食 640円)
居住費(一人部屋)
1,728円/日
居住費(二・三・四人部屋)
437円/日
※「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)
の利用者の自己負担額については、介護保険負担限度額認定証を参照。
報酬項目
金額
日常生活品費
55円/日
教養娯楽費
100円/日
家電使用料(1点)
55円/日
洗濯代
200円/回
死亡診断書料
5,500円/回
報酬項目
金額
理美容代
実費
洗濯代
実費(委託業者との直接契約となります)
健康管理費
実費(インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン接種等)
文書料
実費(施設が発行する各種証明書)
介護老人保健施設 シルバーケア新富 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)
介護老人保健施設シルバーケア新富
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人育心会が開設する介護老人保健施設シルバーケア新富(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 施設名 介護老人保健施設シルバーケア新富
(2) 開設年月日 平成12年4月1日
(3) 所在地 宮崎県児湯郡新富町大字新田481番地1
(4) 電話番号 0983-33-0120 FAX番号0983-33-0221
(5) 管理者名 小村浩史
(6) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(4552080014号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者 1人
(2) 医師 1人以上
(3) 薬剤師 0.3人以上
(4) 看護職員 7人以上
(5) 介護職員 16人以上
(6) 支援相談員 1人以上
(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
・理学療法士 1人以上
・作業療法士 1人以上
(8) 栄養士又は管理栄養士
・管理栄養士 1人以上
・栄養士 1人以上
(9) 介護支援専門員 1人以上
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。
(6) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8) 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(9) 介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は、65人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。
※各種加算の算定を受ける場合は、別添1に列記する。
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2) 利用料として、居住費・食費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(3) 「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)をご覧下さい。
(身体の拘束等)
第10条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
2 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2) 身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3) 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
第11条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第12条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第13条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
・ 面会は、午前9時から午後6時までとする。
・ 消灯時間は、午後9時とする。
・ 外出・外泊は、所定の手続きにより予め施設長の許可を得るものとする。
・ 飲酒・喫煙は、禁止する。
・ 火気の取扱いは、禁止する。
・ 設備・備品の利用は、事前に申請をして施設長の許可を得るものとする。
・ 所持品・備品等の持ち込みは、事前に申請をして施設長の許可を得るものとする。
・ 金銭・貴重品の持ち込みは禁止する。
・ 外泊時等の施設外での受診は、禁止する。
・ 宗教活動は、禁止する。
・ ペットの持ち込みは、禁止する。
・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
・ 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第14条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、事業所管理者を充てる。
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7) 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第15条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供時に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(職員の服務規律)
第17条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第18条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(職員の勤務条件)
第19条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人育心会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第20条 当施設職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第21条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4) 「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第22条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人育心会介護老人保健施設シルバーケア新富の役員会において定めるものとする。
付 則
この運営規程は、令和6年4月1日より施行する。
短期入所療養介護利用料金表
報酬項目
金額
介護保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
《従来型個室》
【基本型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
753円/日 801円/日 864円/日 918円/日 971円/日
介護保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
《多床室》
【基本型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
830円/日 880円/日 944円/日 997円/日 1,052円/日
介護保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
《従来型個室》
【在宅強化型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
819円/日 893円/日 958円/日 1,017円/日 1,074円/日
介護保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
《多床室》
【在宅強化型】
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
902円/日 979円/日 1,044円/日 1,102円/日 1,161円/日
報酬項目
金額
夜勤職員配置加算
24円/日
個別リハビリテーション実施加算
240円/日
認知症ケア加算
76円/日
認知症行動・心理症状緊急対応加算
200円/日
緊急短期入所受入加算
90円/月
若年性認知症利用者受入加算1
120円/日
重度療養管理加算1
120円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ
51円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ
51円/日
送迎加算
184円(片道につき)
総合医学管理加算
275円/日
口腔連携強化加算
50円/月
療養食加算
8円/回
緊急時治療管理1
518円/日
生産性向上推進体制加算Ⅰ
100円/月
生産性向上推進体制加算Ⅱ
10円/月
サービス提供体制強化加算Ⅰ
22円/日
サービス提供体制強化加算Ⅱ
18円/日
サービス提供体制強化加算Ⅲ
6円/日
報酬項目
金額
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位×75/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位×71/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
所定単位×54/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
所定単位×44/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ11)
所定単位×36/1000
※利用者の自己負担額については、国が定める負担割合証を参照。
報酬項目
金額
食費
1,490円/日
(朝食 328円 昼食 522円 夕食 640円)
居住費(一人部屋)
1,728円/日
居住費(二・三・四人部屋)
437円/日
※「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)
の利用者の自己負担額については、介護保険負担限度額認定証を参照。
報酬項目
金額
日常生活品費
55円/日
教養娯楽費
100円/日
家電使用料(1点)
55円/日
洗濯代
200円/回
死亡診断書料
5,500円/回
報酬項目
金額
理美容代
実費
洗濯代
実費(委託業者との直接契約となります)
健康管理費
実費(インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン接種等)
文書料
実費(施設が発行する各種証明書)
介護予防短期入所療養介護利用料金表
報酬項目
金額
介護予防短期入所療養介護費(ⅰ)
《従来型個室》【基本型】
要支援1 要支援2
579円/日 726円/日
介護予防短期入所療養介護費(ⅲ)
《多床室》【基本型】
要支援1 要支援2
613円/日 774円/日
介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)
《従来型個室》【在宅強化型】
要支援1 要支援2
632円/日 778円/日
介護予防短期入所療養介護費(ⅳ)
《多床室》【在宅強化型】
要支援1 要支援2
672円/日 834円/日
報酬項目
金額
夜勤職員配置加算
24円/日
個別リハビリテーション実施加算
240円/日
認知症行動・心理症状緊急対応加算
200円/日
若年性認知症利用者受入加算1
120円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ
51円/日
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅱ
51円/日
送迎加算
184円(片道につき)
総合医学管理加算
275円/日
口腔連携強化加算
50円/月
療養食加算
8円/回
緊急時治療管理1
518円/日
生産性向上推進体制加算Ⅰ
100円/月
生産性向上推進体制加算Ⅱ
10円/月
サービス提供体制強化加算Ⅰ
22円/日
サービス提供体制強化加算Ⅱ
18円/日
サービス提供体制強化加算Ⅲ
6円/日
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位×75/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位×71/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
所定単位×54/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
所定単位×44/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ11)
所定単位×36/1000
※利用者の自己負担額については、国が定める負担割合証を参照。
報酬項目
金額
食費
1,490円/日
(朝食 328円 昼食 522円 夕食 640円)
居住費(一人部屋)
1,728円/日
居住費(二・三・四人部屋)
437円/日
※「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)
の利用者の自己負担額については、介護保険負担限度額認定証を参照。
(別添1)
報酬項目
金額
日常生活品費
55円/日
教養娯楽費
100円/日
家電使用料(1点)
55円/日
洗濯代
200円/回
死亡診断書料
5,500円/回
報酬項目
金額
理美容代
実費
洗濯代
実費(委託業者との直接契約となります)
健康管理費
実費(インフルエンザ・肺炎球菌ワクチン接種等)
文書料
実費(施設が発行する各種証明書)
介護老人保健施設 シルバーケア新富 通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設シルバーケア新富
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)
運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 医療法人育心会が開設する介護老人保健施設シルバーケア新富において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)(以下「当事業所」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当事業所では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう在宅ケアの支援に努める。
2 当事業所では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
3 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
4 当事業所では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当事業所では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当事業所が得た利用者の個人情報については、当事業所での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
8 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地等)
第4条 当事業所の名称所在地等は次のとおりとする。
(1) 事業所名 介護老人保健施設シルバーケア新富 通所リハビリテーション事業所
(2) 開設年月日 平成12年4月1日
(3) 所在地 宮崎県児湯郡新富町大字新田481番地1
(4) 電話番号 0983-33-0120 FAX番号0983-33-0221
(5) 管理者名 小村浩史
(6) 介護保険指定番号 介護老人保健施設(4552080014号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当事業所の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1) 管理者 1人
(2) 医師 0.25人以上
(3) 看護職員 1人以上
(4) 介護職員 3人以上
(5) 支援相談員 1人以上
(6) 理学療法士・作業療法士
・理学療法士 1人以上
・作業療法士 1人以上
(7) 栄養士又は管理栄養士
・管理栄養士 1人以上
・栄養士 1人以上
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当事業所職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、当事業所に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2) 医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3) 薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、事業所で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4) 看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。
(5) 介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。
(6) 支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8) 管理栄養士及び栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業所の営業日及び営業時間以下のとおりとする。
(1) 毎週月曜日から金曜日までの5日間を営業日とする。
(2) 営業日の午前8時30分から午後5時まで30分までを営業時間とする。
(利用定員)
第8条 通所リハビリテーションの利用定員数は、30人とする。
(事業の内容)
第9条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、(介護予防にあっては介護予防に資するよう、)医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等リハビリタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。
2 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、入浴介助を実施する。
3 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、食事を提供する。
4 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。
※各種加算を受ける場合は、別添2に列記する。
(利用者負担の額)
第10条 利用者負担の額を以下とおりとする。
(1) 保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2) 食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設利用料、おむつ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。
新富町、高鍋町、宮崎市、西都市
(身体の拘束等)
第12条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当事業所の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(虐待の防止等)
第13条 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第14条 当事業所は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(事業所の利用に当たっての留意事項)
第15条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
・ 当事業所利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第10条に利用料として規定されるものであるが、同時に、事業所は第9条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
・ 飲酒・喫煙は、禁止する。
・ 火気の取扱いは、禁止する。
・ 設備・備品の利用は、事前に施設長の許可を得るものとする。
・ 所持品・備品等の持ち込みは、事前に施設長の許可を得るもの。
・ 金銭・貴重品の管理は、利用者本人がするものとする。
・ 通所リハビリテーション利用時の医療機関の受診は、施設長の許可を得るものとする。
・ 宗教活動は、禁止する。
・ ペットの持ち込みは、特別な事情を除き禁止する。
・ 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
・ 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第16条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、事業所管理者を充てる。
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるよう努める。
(6) 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7) 当事業所は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第17条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を継続的に実施するため、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第18条 当事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供時に事故が発生した場合、当事業所は、利用者に対し必要な措置を行う。
(職員の服務規律)
第19条 当事業所職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して事業所の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第20条 当事業所職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(職員の勤務条件)
第21条 当事業所職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人育心会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第22条 当事業所職員は、当事業所が行う年1回の健康診断を受診すること。
(衛生管理)
第23条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1) 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 当事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
4 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第24条 当事業所職員に対して、当事業所職員である期間および当事業所職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当事業所職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第25条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させない。
2 運営規程の概要、当事業所職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、当事業所内に掲示する。
3 当事業所は、適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
4 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、医療法人育心会介護老人保健施設シルバーケア新富の役員会において定めるものとする。
付 則
この運営規程は、令和6年4月1日から施行する。
通所リハビリテーション利用料金表
【通常規模型通所リハビリテーション費】
報酬項目
金額
1時間以上2時間未満
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
369円/日 398円/日 429円/日 458円/日 491円/日
2時間以上3時間未満
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
383円/日 439円/日 498円/日 555円/日 612円/日
3時間以上4時間未満
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
486円/日 565円/日 643円/日 743円/日 842円/日
4時間以上5時間未満
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
553円/日 642円/日 730円/日 844円/日 957円/日
5時間以上6時間未満
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
622円/日 738円/日 852円/日 987円/日 1,120円/日
6時間以上7時間未満
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
715円/日 850円/日 981円/日 1,137円/日 1,290円/日
7時間以上8時間未満
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
762円/日 903円/日 1,046円/日 1,215円/日 1,379円/日
報酬項目
金額
リハビリテーション提供体制加算1
3時間以上4時間未満
12円/回
リハビリテーション提供体制加算2
4時間以上5時間未満
16円/回
リハビリテーション提供体制加算3
5時間以上6時間未満
20円/回
リハビリテーション提供体制加算4
6時間以上7時間未満
24円/回
リハビリテーション提供体制加算5
7時間以上
28円/回
報酬項目
金額
感染症災害3%加算
所定単位数の3%加算
理学療法士等体制強化加算
30円/日
入浴介助加算Ⅰ
40円/日
入浴介助加算Ⅱ
60円/日
リハビリテーションマネジメント加算11
560円/月
リハビリテーションマネジメント加算12
240円/月
リハビリテーションマネジメント加算21
593円/月
リハビリテーションマネジメント加算22
273円/月
リハビリテーションマネジメント加算31
793円/月
リハビリテーションマネジメント加算32
473円/月
リハビリテーションマネジメント加算4
270円/月
短期集中個別リハビリテーション実施加算
110円/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅰ
240円/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算Ⅱ
1,920円/月
生活行為向上リハビリテーション実施加算
1,250円/月
若年性認知症利用者受入加算
60円/日
栄養アセスメント加算
50円/月
栄養改善加算
200円/月(月2回限度)
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ
20円/回
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ
5円/回
口腔機能向上加算Ⅰ
150円/月(月2回限度)
口腔機能向上加算Ⅱ1
155円/月(月2回限度)
口腔機能向上加算Ⅱ2
160円/月(月2回限度)
重度療養管理加算
100円/日
中重度者ケア体制加算
20円/日
科学的介護推進体制加算
40円/月
送迎減算
-47円(片道につき)
退院時共同指導加算
600円/回
移行支援加算
12円/日
サービス提供体制強化加算Ⅰ
22円/回
サービス提供体制強化加算Ⅱ
18円/回
サービス提供体制強化加算Ⅲ
6円/回
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位×86/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位×83/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
所定単位×66/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
所定単位×53/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ11)
所定単位×43/1000
※利用者の自己負担額については、国が定める負担割合証を参照。
報酬項目
金額
教養娯楽・日用品費
55円/日
昼食代
522円/日
おやつ代
100円/日
連絡帳
別紙参照
おむつ代
別紙参照
(別添2)
介護予防通所リハビリテーション利用料金表
報酬項目
金額
介護予防通所リハビリテーション費
要支援1 要支援2
2,268円/月 4,228円/月
介護予防通所リハビリテーション費
12月超減算
要支援1 要支援2
-120円/月 -240円/月
報酬項目
金額
生活行為向上リハビリテーション実施加算
562円/月
若年性認知症利用者受入加算
240円/月
退院時共同指導加算
600円/回
栄養アセスメント加算
50円/月
栄養改善加算
200円/月
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ
20円/回
口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ
5円/回
口腔機能向上加算Ⅰ
150円/月
口腔機能向上加算Ⅱ
160円/月
一体的サービス提供加算
480円/月
科学的介護推進体制加算
40円/月
サービス提供体制強化加算Ⅰ
要支援1
88円/月
要支援2
176円/月
サービス提供体制強化加算Ⅱ
要支援1
72円/月
要支援2
144円/月
サービス提供体制強化加算Ⅲ
要支援1
24円/月
要支援2
48円/月
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
所定単位×86/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
所定単位×83/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
所定単位×66/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
所定単位×53/1000
介護職員等処遇改善加算(Ⅴ11)
所定単位×43/1000
※利用者の自己負担額については、国が定める負担割合証を参照。
報酬項目
金額
教養娯楽・日用品費
55円/日
昼食代
522円/日
おやつ代
100円/日
連絡帳
別紙参照
おむつ代
別紙参照
ケアプランステーションルピナス 重要事項説明書
1.ケアプランステーションルピナス事業概要
○ 事業の目的
・ 在宅介護を受けている要介護者または要支援者とそのご家族が、日常生活を快適で安心してお過ごしいただけますように
必要な保健・医療・福祉サービスなどをご提案し、一緒にお話し会いながら、サービス開始に必要な「介護サービス計画」
を作成します。また、その介護サービス計画に基づいて提供されるサービス事業者と連絡調整を行い、そのサービスが適切
であるか確認や見直しなどを行います。
・ 要介護者の施設入所をご希望される際には、施設の紹介や手続きなどの
お手伝いをさせていただきます。
・ 以上の事業を居宅介護支援といいます。当事業所では宮崎県の指定を受け、公的な介護相談窓口として民生委員や福祉協
力員と連携して在宅介護支援事業を行うとともに、居宅介護支援事業者として介護保険制度を主軸とした居宅支援事業を行
います。
*居宅介護支援事業・・・介護保険指定のサービス利用の調整や介護サービス計画の作成など介護保険給付を受けて行う。
○ 事業運営方針
・ 身近な介護相談の総合窓口としての役割を果たし、地域住民のニーズに対して敏速に、そして積極的に活動します。
・ 公正・中立・公平の精神に則り、利用者の立場で援助を行います。
・ 地域に存する社会資源の中枢機関として、連携強化に努めます。
○ 居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域
法人名
医 療 法 人 育 心 会
法人所在地 宮崎県児湯郡新富町大字新田481-1
電話番号 0983-33-0120
FAX番号 0983-33-0221
代表者氏名 理 事 長 小 村 浩 史
事業者名 ケアプランステーション ルピナス
所在地 宮崎県児湯郡新富町大字新田481-1
電話番号 0983-33-5040
FAX番号 0983-33-0221
事業所番号 4572000257
管理者氏名 山﨑 奈緒美
事業開始日 平成12年4月1日
サービス提供地域
新富町・高鍋町・宮崎市(佐土原町)
(上記以外の地域の方も遠慮なくご相談ください)
○ 当事業所の職員体制
従業者の職種 氏 名 計
主任介護支援専門員 山﨑 奈緒美 4名
介護支援専門員 谷口 尚美
介護支援専門員 甲斐 紀子
事務職員 甲斐 昌子
○ 営業日、営業時間
営業日
月曜日~金曜日(午前8:30~午後5:30)
休業日
土・日曜日・祝日・年末年始(12/30~1/3)
○ 利用料金
◆ 介護サービス計画作成に係る料金です。
要介護または要支援(経過的要介護)認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません
*保険料滞納などにより、保険給付金が直接事業所に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の料金を頂き、当事業所よりサービス提供証明書を発行いたします。
このサービス提供証明書を市町村の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けられます。
(保険料滞納などによる介護サービス計画書作成の実費徴収分)令和6年4月改定
要介護1・2 要介護3・4・5
10,860円 14,110円
(取扱件数が一人45件未満の場合)
* (加算)
初回加算
3,000円
入院、入所時の病院との連携
(3日以内)
2,500円
入院、入所時の病院との連携
(4日以上7日以内)
2,000円
退院・退所加算
連携1回 会議参加なし4,500円
連携2回 会議参加なし6,000円
連携1回 会議参加あり6,000円
連携2回 会議参加あり7,500円
連携3回 会議参加あり9,000円
通院時情報連携
500円
小規模多機能等の連携
3,000円
緊急時カンファレンス
2,000円
その他の介護に関する相談は、無料です。
また、お伺いする際の交通費については、指定地域内は無料ですが指定地域を越えて行う指定居宅事業につきましては、下記の料金を徴収致します。
・ 事業者から片道おおむね15キロメートル未満・・・500円
・ 事業者から片道おおむね15キロメートル以上・・・1000円
その他、分からない事があればお尋ねください。
○ 当事業所との契約と解約について
まずは、お気軽にお電話を下さい。必要に応じてお伺いいたします。
介護に関するご相談や介護保険について、ご不明な点などお答えします。
介護保険の認定申請の代行やその他の利用手続きなど、お任せください。
介護サービス計画作成に関してはご契約が必要になります。ご契約の前にこの 重要事項についての説明を行いますので、納得の上ご契約ください。
なお、解約はご自由です。解約料も頂きません。
○ 利用対象者
・ 65歳以上で、日常生活において介護や支援が必要となった方
・ 40歳から64歳で、特定疾病が原因で介護や支援が必要となった方
* 特定疾病…①初老期の認知症 ②脳血管疾患 ③筋萎縮性側索硬化症
④パーキンソン病 ⑤脊髄小脳変性症 ⑥シャイ・ドレーガー症候群
⑦糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害 ⑧閉塞性動脈硬化症 ⑨慢性閉塞性肺疾患 ⑩両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ⑪慢性関節リウマチ ⑫後縦靭帯骨化症 ⑬脊柱管狭窄症
⑭骨折を伴う骨粗鬆症 ⑮早老症 ⑯がん(末期がん)
・ 要介護認定において非該当となった方に対しても、高齢保険福祉施策や 地域資源をいかして介護予防としての生活支援をして参ります。
2.サービスの利用について
○ サービスの内容
・ 介護サービス計画作成(介護保険において指定の在宅サービスをご利用 される際には、まず介護サービス計画書を作成することが必要です。)
・ 介護保険認定申請をはじめ、公的保健・福祉サービスの利用の手続きの 代行
・ 介護に関するご相談や情報提供、苦情処理
○ 介護サービス計画作成について
・ 在宅介護についてお困りの方が、どのようにすればその悩みが解決できるのかをご本人またはご家族と一緒に話し合いながら、要介護認定結果を基に介護サービス計画書を作成します。
・ 介護サービス計画を立てていく上で必要な情報を提供します。ご不明な点がありましたら、なんでもご質問下さい。
・ ご本人の状態の変化やご都合などに合わせてサービス計画の見直しをする事があります。
・ 介護サービス計画作成の際には、身分証を提示いたします。
・ 介護サービス計画には「居宅サービス計画ガイドライン」の様式を使用します。
・ 介護サービス計画作成の前に被保険者証の提示をお願いいたします。
(被保険者資格、要介護認定、有効期間の確認を行います)
・ 介護サービス計画作成やご相談をお受けする際に知り得た個人情報について守秘義務を厳守いたします。
○ 介護支援専門員について
・ 介護サービス計画作成の際、担当の介護支援専門員を決定します。
・ 選任された介護支援専門員の変更のご希望があれば、お申し出下さい。 その際、変更理由をお聞かせ頂ければ今後の業務に反映させていただきます。
・ 事業所の都合により介護支援専門員の交代をすることがあります。交代する場合には、利用者に不利益を生じさせないように十分配慮いたします。
○ 主治の医師および医療機関等との連携
当事業者は、利用者が必要なサービスを円滑に受ける事ができるよう、利用者の主治の医師もしくは他医療機関に利用者の疾病に関する情報共有のため、必要に応じて連絡を取ります。その際、連携事務が円滑に行えるように以下の事をお願いします。
・お薬手帳もしくは健康手帳等に担当ケアマネジャーの名刺の添付。
・入院した際には、看護師等への担当ケアマネジャー名刺の提示もしくは事業 所・ケアマネジャー氏名の伝達。
〇サービス内容に関する苦情について
今後、当事業所のサービスや介護サービス計画に基づいたサービス提供のうえで疑問に思われることや、困ったことなど起きてくるかもしれません。そのような時には、いつでもご相談ください。
当事業所は利用者のご不満や苦情に対して、下記のように責任を持って問題解決へ取り組み、安心で快適なサービス提供を心がけてまいります。
・当事業所の居宅介護支援に関するご相談や苦情及び介護サービス計画に基づいて提供している各サービスについての
ご相談や苦情を承ります。
・当事業所に対しての苦情には迅速に対応し、改善策を提示いたします。
また、各サービスについての苦情には、そのサービス提供機関に対し改善を求めていきます。
・苦情処理に関して必要であれば、市町村あるいは国民健康保険連合会に報告し、利用者の権利保護に努めます。
♦相談窓口
〒880-8581
宮崎市下原町231番地1
宮崎県国民健康保険団体連合会 介護保険事務局介護サービス相談係り
国保連合会電話窓口 TEL(0985)35-5301
FAX(0985)35-0268
受付時間 8:30~17:00(土・日・祭日除く)
〒889-1493
新富町大字上富田7491番地
新富町役場 あんしん長寿課 TEL(0983)33-6056
受付時間 8:30~17:00(土・日・祭日除く)
〒884-8655
高鍋町大字上江8437番地
健康保険課介護・高齢長寿課 TEL(0983)26-2028
受付時間 8:30~17:00(土・日・祭日除く)
〒880-0297
宮崎市佐土原町下田島20660番地
佐土原支所 福祉課 TEL(0985)73-1111
受付時間 8:30~17:00(土・日・祭日除く)
〒889-1406
新富町大字新田481-1
ケアプランステーション ルピナス
受付担当: 山﨑 奈緒美
TEL (0983)33-5040
受付時間 8:30~17:30(土・日・祭日除く)
〇虐待の防止について
事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため指針を定め、対策を検討する委員会を定期的に開催するとともにその結果について従業者に周知徹底を図ります。事業者はサービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村又は地域包括支援センターに通報します。
(1) 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。
窓口責任者:管理者 山﨑 奈緒美 ご利用方法 電話:0983-33-5040
(2) 虐待の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に
周知 徹底を図っています。
(3) 従業員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施しています。
〇身体拘束等の禁止 について
(1)事業者は、サービスの提供において、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(2) やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
(3)事業者は、身体拘束等の適正化を図るための検討委員会開催とその結果の周知徹底を図ります。
(4)身体拘束等の適正化のための指針を整備すると共に、従業者に対し、研修を実施します。
〇業務継続計画の策定等について
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
○ 事故発生時の対応
・事故防止・対応マニュアルに従い速やかに対応します。
3. 個人情報保護について
事業者及び介護支援専門員または従業員は居宅介護支援を提供する上で知り得た契約者または契約者の家族に関する情報を正当な理由なく第三者に漏洩しません。
○ 利用者本人に関する情報とは
・住所、氏名、年齢、生年月日 ・親や子供に関する情報
・住居に関する情報 ・本人の収入に関する情報
・病気に関する情報
・要介護認定事務に関する情報(主治医意見書を含む)
・その他、利用に際して必要と判断した情報
○ 利用者本人の家族に関する必要な情報とは
・住所、氏名、続柄、連絡先 ・家族構成に関する情報
・住居に関する情報(必要な場合)
・その他、利用に際して必要と判断した情報
○ 情報の保管場所
・ケアプランステーション ルピナスの事務所